なぜ、「まちづくりマスタープラン」の区民参画に「要綱」を設置しているのに、基本構想に次ぐ基本計画には「区民参画要綱」を設置していないのか。「港区付属機関等の設置および運営に関する基準」第3条 付属機関等の設置の留意点では、(1)専門知識の導入、公正の確保、利害の調整または民意の反映を特に必要とすること、となっています。基本計画は民意の反映が特に必要なはずで、今後は区民が基本計画を作れるようにすべきです。そのために、基本計画策定のための区民参画の要綱を設置し、策定にあたるべきです。(09 1定 沖島えみ子 代表質問 )