「中等教育・高等教育の段階的無償化」を定めた国際人権規約を批准していないのは、日本とマダガスカルだけ。高校の学費が無償化されていないのは日本、韓国、イタリア、ポルトガルの4カ国のみです。憲法第26条は、「すべて国民は、...その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する」と、教育の機会均等、教育を受ける権利を保障しています。教育基本法も経済的地位による教育上の差別を禁止しています。公立高等学校の授業料無償、私立学校の授業料軽減への助成を行うよう、国に求めるべきです。(09 3定 風見利男 代表質問 )