2000年から介護保険法が実施され、これまでにも何回も見直しがされてきました。法律が改正されるたびに利用者やその家族、事業提供者など関係者にとっては制度が複雑になり、利用しづらくなっています。今回の改正では、こうした要支援1・2といった軽度者を介護保険から外す方向です。当面、今回の改悪の最大の問題点である「介護予防・日常生活支援総合事業」について、要支援1と2の対象者を介護保険か新設される「総合事業」のどちらかで見るかは自治体の判断とされています。総合事業は介護サービスの質を保証する介護職員の資格や人数、施設設備の内容などの基準がありません。介護の専門職員でなくボランティア任せにして安上がりにできることも検討されています。軽度者の介護保険給付外しにつながる総合事業は実施すべきではありません。保険者としての区長の答弁を求めます。( 11 3定 熊田議員 代表質問)