港区では、保険料の所得区分を12段階に特例2段階を含め14区分にしています。しかし、第5段階から11段階の所得金額の最低額と最高額の差が大きすぎます。第6段階の下限は125万円以上、上限は250万円と2倍。第7段階の下限は250万円以上、上限が500万円と2倍。第8段階で1.5倍となっています。第5段階から第9段階までの所得段階を細分化し、収入に見合う保険料に改善すべきです。
介護保険の加入(被保険者)は同一世帯でも個人個人です。ところが保険料はどうかといえば、本人が住民税非課税でも家族に課税者がいると所得段階が上がり、保険料が高くなる矛盾があります。合計所得金額と公的年金収入を合わせた金額が80万円以下の場合、同じ世帯に住民税課税者がいなければ第2段階で保険料は25,200円です。ところが孫も含め同じ世帯に課税者がいると所得段階が第4段階で、保険料は50,400円と倍になります。個人個人が被保険者でありながら、本人の収入とは関係なく保険料が決る仕組みは正常ではありません。国に対し、本人の収入で保険料を決めるように改正を求めるべきです。 (14 2定 風見議員)