日本共産党 港区議団
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介護保険制度の改悪を許さず、必要なサービス整備を!

 特別養護老人ホームについて、入所者を原則要介護3以上にするという改悪が行なわれようとしています。2014年の2月末現在の待機者は268人で要介護1・2の方は58名です。一人暮らしや老老介護などで在宅介護が難しい方はたくさんいます。特養ホームの増設を行わず、待機者の数を減らすねらいです。特養にも申し込むこともできない、在宅介護も限界といった介護難民を増やすことになります。介護を社、必要な会で支えるという介護保険法の理念に基づいて、必要なサービス整備を行うべきです。入所対象者を狭めることなく、待機者に見合った特養ホームの計画を作るべきです。
 特養ホームなど介護施設に入所している方で、所得の低い方の食費や居住費を軽減する制度が実施されています。(2005年・H17年度開始)この軽減策はそれまでは保険給付だった食費や居住費を全額自己負担にした際に低所得者を排除しないために作られた制度です。この特定入所者サービス費(補足給付)も見直しが行われています。特養ホームなどの介護福祉施設に入所する場合は、施設に住民票を移動する方も多くいます。利用者が世帯分離した場合、本人が住民税非課税であれば、現在は食費・居住費の補助の対象ですが、改悪案では、世帯分離した場合でも配偶者が住民税課税者なら補助対象から外されます。(2015年8月実施)配偶者の有無の確認が必要な場合は戸籍の照会を行う。(DVや行方不明の場合は例外事項を規定する。)(事実婚の場合も配偶者に含める。)さらに対象要件に預貯金を加え、一定額以上の預貯金がある場合は、補助の対象から外されます。申請の際、通帳の写しを添付させる。銀行等への照会可能とするなど、大きく後退することになります。また、住民税非課税世帯で負担段階が第2段階の人は、新たに遺族年金や障害年金を負担段階の判定に加えるとしているため、第3段階になり自己負担が増える人がでます。 現在、食費や居住費の軽減を受けている方は、2013年度末(H25年)でのべ1,182名です。今回の改悪はこうした方達に大きな影響が出ることになります。こうした負担増を押しつけるべきではありません。区として、負担増にならないよう対策を取るべきです。   (14 3定 熊田議員)

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