日本共産党 港区議団
大 中 小
 
HOME 定例会報告 
政策主張
医療・介護
社会保障
子育て・教育
まちづくり・環境
雇用・労働
中小企業・商店
平和・文化
その他

日本共産党港区議員団の一般質問


質問者 熊田 ちづ子 議員


 2013年第1回定例会 日本共産党の一員として区長・教育長に質問をします。 

1. 生活保護の改悪を許さないために

 政府は生活保護費のうち生活費に当たる生活扶助を3年間で段階的に引き下げることをきめました。生活保護受給者の96%の世帯が引き下げられ、中でも子どもの多い世帯が一番の打撃を受けることになります。
 日本は生活保護水準以下の世帯で生活保護を利用しているのはわずか15%で、ヨーロッパ諸国に比べ低くなっています。保護基準以下で生活せざるを得ない人が多い状況をそのままにして、保護基準を引き下げればますます貧困が拡大することになります。
 厚労省の社会保障審議会の委員からも引き下げには慎重であるべきとの意見が出されました。
 生活保護基準は、労働者の最低賃金や就学援助などを決める基準にもなっています。港区でも保護費を算定基準としている制度は修学援助や成年後見審判申し立てにかかる費用の免除、保育料の減免など16事業にも及んでいます。保護基準が下がれば、就学援助を受けられない世帯や、軽減措置を受けられない世帯が増え、生活保護世帯以外の貧困を拡大することになります。長引く不況や、非正規労働者の増加など貧困を生む社会構造や原因をそのままにして、受給者の増加や財源の増加だけを問題にして、弱者にしわ寄せするやり方は止めるべきです。
 生活保護基準の引き下げを行わないよう国に申しいれるべきです。答弁を求めます。

【区長答弁】
 最初に、生活保護基準の見直しを行わないよう国に申し入れることについてのお尋ねです。
 生活保護基準につきましては、国の社会保障審議会の基準部会において、低所得世帯の消費生活水準等との均衡に留意し、検討された結論を踏まえ、国がその責任に基づき、決定するものです。
 区は、国に対して、生活保護基準の見直しについて申し入れをすることは考えておりませんが、生活保護基準の見直しに伴う他制度への影響について、国は最小限に抑える方針を示しております。それぞれの制度の趣旨や目的、実態を十分考慮しながら、できる限りその影響が及ばないよう対応を検討してまいります。


TOPへ


2. 介護認定のあり方について

 介護認定のあり方についてです。
 94才のAさんは、高齢になって、これまで楽しみにしていた(福祉会館)にも行けなくなって自宅で過ごすことが多くなっていました。主治医からも介護サービスの利用を進められ、家族が介護保険の申請を行いました。結果は要支援だったために、区分見直しの再申請を行いましたが、最初の申請から1ヶ月で残念ながらなくなられてしまいました。Aさんが利用した介護サービスは1回のデイサービスだけでした。
 13年間、保険料を払い続け、94才になるまで、介護保険も利用せずにがんばってきた家族にとっては、今回のことはとても残念な結果でした。
 介護保険を利用するには調査員が、74項目の調査を行いその結果をコンピュウターで判定します。(1次判定)。一次判定の結果と医師の意見書を元に審査会が2次判定を行い介護の判定がでます。昨年1年間の審査会で判定で1次判定から重い方に変更された方は全体で29.1%です。
 1次判定で非該当から介護度があがったケースが90.3%もあり、中には非該当から要介護3にまであがった方もいます。「要支援1」から介護度が上がったケースは36.4%と、要介護度の低い方の変更が多いのが特徴です。
 今回のように、高齢で初めて申請を行う方の場合、年齢による加算や早期の介護サービスが開始できるよう検討すべきです。答弁を求めます。

【区長答弁】
 次に、介護認定のあり方についてのお尋ねです。
 要介護認定は、全国一律の方法で実施する認定調査の結果と主治医意見書等を用いて、介護認定審査会で審査判定を行いますが、審査対象者の年齢は判定要件とはなってございません。
 初めて認定申請をした方には、直ちに区職員が訪問して認定調査を実施し、優先して認定審査会に諮っております。今後とも迅速な要介護認定に努めてまいります。
 また、介護認定のあり方につきましては、申請者の負担軽減や認定事務の効率化等に向け、適宜、国に要望してまいります。

《再質問》
 介護認定のあり方について
《質問要旨》
 高齢になって初めて介護認定を受ける方にも、「認知症加算」のような考え方を取り入れることが必要ではないか
《区長答弁要旨》
 高齢になって初めて認定申請した方については、できるだけその方の状況を把握し、適切な介護に結び付けられるよう努力し、実施していく。


TOPへ


3. 大気汚染公害裁判の和解条項である、街路樹の充実と医療費の助成について

 大気汚染公害裁判の和解条項である、街路樹の充実と医療費の助成についてです。
 東京公害患者と家族の会が11年にわたって闘った公害裁判で勝利し、和解してから5年が経過しました。
 1月26日、原告団のみなさんは裁判の「和解条項」にもとづいて、自動車排ガスによる大気汚染対策、公害対策・環境再生の実地調査として港区の道路環境を巡るバスツアーを行い、私も参加させて頂きました。当日は、原告団をはじめ支援者、東京都の建設局街路樹担当課長など都の職員も3名が参加し、多数の参加で行われました。
 和解条項で国や東京都は、国道15号線、日比谷通り、外苑東・西通り、海岸通りなどの街路樹の充実、歩道上の中木植栽、中央分離帯への植栽などを約束しています。
 しかし当日回って確認した限りでは、街路樹の多くは銀杏や柳、ハナミズキなどと言った落葉樹がほとんどで、歩道上の植栽もムクゲなどの落葉樹がほとんど、中央分離帯なども多くの場所がコンクリートで固められている状況です。街路樹による環境保全効果は、言うまでもなく大気の浄化やCO2の吸収、延焼遮断、ヒートアイランド緩和など多数あります。しかしながら現状のように、街路樹のほとんどが落葉樹だと1年の半分は落葉しているため、こうした環境保全効果がないことになります。区としても、国道や都道の植栽については常緑樹を主体として、高木、中木・低木混合の植栽となるよう要望すべきです。
 区道への植栽も常緑樹を主体とした混合植栽とすべきです。答弁を求めます。

 和解条項の一つであるぜんそくの医療費助成制度については、昨年の第4回定例会でも取り上げ継続を求めるよう区長に質問し、議会としても意見書を提出しました。東京都の13年度予算に8月以降も継続する予算が計上されたことは、患者さんにとって、ほんとうにうれしいことです。この間ぜんそくの治療を受けながらこうした制度があることを知らない方います。医師会等の協力を得て、改めて周知を図るべきです。答弁を求めます。

【区長答弁】
 次に、大気汚染公害裁判の和解条項である、街路樹の充実と医療費の助成についてのお尋ねです。
 まず、街路樹の充実についてです。
 街路樹や植樹帯などの道路植栽は、道路の安全性と快適性を高め、道路沿いの環境保全や防災性の向上にも役立っております。
 区は、広い歩道では、高木と中本及び低木を組み合わせた植栽に努め、常緑樹及び落葉樹を含めた幅広い種類の中から、地域住民の皆さんのご意見を伺いながら地域特性にも配慮して種類を選定しております。
 今後も、このような考え方のもと、道路緑化を推進してまいります。
 国や東京都に対しましては、引き続き、緑豊かな道路整備を要望してまいります。

 次に、ぜんそくの医療費助成についてのお尋ねです。
 区は、「東京都大気汚染医療費助成制度」のパンフレットを、みなと保健所や各総合支所の窓口で配布するとともに、広報みなと、ホームページに制度案内の記事を掲載して、区民への周知を図っております。
 また、東京都では広報紙等に記事を掲載するとともに、東京都医師会、東京都薬剤師会に対して、各区・市の医師会・薬剤師会と協力して制度の案内をしています。
 区といたしましては港区医師会、港区薬剤師会との定期連絡会等において依頼をするなど、制度の周知に努めてまいります。


TOPへ


4. 住宅リフォーム助成制度について

 住宅リフォーム助成制度についてです。
 住宅リフォームを地元業者に発注した住民に、費用の一部を助成する制度は、助成を受けた住民が喜ぶだけでなく、地元業者も仕事確保につながり、地域の活性化になると、私たちは、今までにも何回か質問してきました。
 いままでの区長の答弁は「建物の耐震化、高齢者住宅のバリアフリー化、地球温暖化対策機器の設置などで(既に)助成をしている。(これらは)建築関係事業者の活性化につながっている」(だから住宅リフォーム助成はやらない)と述べています。さらに、昨年の決算総括での答弁は、「住宅リフォーム制度を設けている自治体を見ると、木造住宅の多い地域で主に活用されている」と、理由にならない理由を述べています。
 既に区が行っているという「高齢者住宅のバリアフリー化」では、65歳以上の年齢制限があり、高齢化に備えてバリアフリーをしたいと思っても、65歳以上にならなければ、その制度は利用できません。
 実施自治体は、この1年間で95増え、東京でも、渋谷区、目黒区、品川区など12自治体が実施しています。
 区長は、建設関係の新年会で、「中小企業活性化のために力をつくしたい」と挨拶されています。
 仕事確保につながり、地域活性化につながる住宅リフォーム助成制度を早急に実施すべきです。答弁を求めます。

【区長答弁】
 次に、住宅リフォーム助成制度についてのお尋ねです。
 現在、区では、住宅リフォームに対する支援として、耐震改修をはじめ、高齢者の自立支援のための手すりの取付けや段差解消などのバリアフリー化、省エネルギー機器の設置や高反射率塗料による屋根の改修、ガラス飛散防止フィルムの設置などの費用の一部を助成しております。
 また、中小企業の資金繰り支援策としては、区独自の融資制度の整備・拡充や、経営基盤強化、事業活動の継続・拡大を実現するための経営相談を実施しております。
さらに、本年4月からは、区内事業者の受注機会拡大のため、区内業者に限定して実施する入札について、対象とする予定価格の範囲を拡大いたします。
 一般的な住宅リフォーム助成の実施は考えておりませんが、港区内で行っておりますこうした各支援策を推進することで、中小企業の活性化にもつながるものと考えております。


TOPへ


5. 学習支援員の配置について

 学習支援員の配置についてです。
 通常学級に在籍している発達障害の児童・生徒や学習についていくことが難しい児童・生徒、自閉症やコミュニケーション障害など特別な教育的支援が必要な児童・生徒に対して学習支援員を配置し、学校生活を支援しています。
 平成15年から教育委員会とNPO法人(エッジ)が検討を重ね18年度からは、支援員の養成講座と各学校への配置が開始されました。それまで困難を抱えていた、児童や保護者にとっては安心して学校生活が送れるようになっています。
 学習支援員の支援を受けている小学生はH21年度43人、22年度51人、23年度64人、今年度1月16日現在75人と増えています。中学校での支援員の配置については、小学校を卒業した時点で原則支援を終了とするとなっているため、中学生では、21年度10名、22年度5人、23年度4人、24年度(1月16日現在)5名と極端に少なくなっています。

 6年生の保護者にとっては、「中学校を決めるのと同時に、支援員の配置がなくて、中学校にうまく移行できるのか、」大きな不安があります。学校や保護者の申し出により、中学校でも継続して配置する場合があるとなっていますが、今年中学に進学する保護者は「必要があったら配置を考えましょう」と言われ、何か問題を起こさないと配置してくれないのかと不安になっています。  
 現状では中学1年生で支援員がつかず、中学2年生から配置しているケースがほとんどです。中学校への進学は成長の大きな一歩ですが、中学生になると学校の場所や教員や友人も代わり、学校環境が大きく代わります。授業も、教科毎に先生が変わることになり、先生にとっても、生徒を理解するのに時間がかかります。
 今年度は、試行で、一つの中学校で複数の生徒(3人)に対し支援員一人を配置し支援を行っているとのことですが、発達障害の方は一人一人抱える困難が違います。思春期でもあり、当然支援のあり方も小学校時代とは違がってきますが、中学校の場合も個別支援を原則とすべきです。
 小学校から中学校に進学するに当たっては、原則支援員を継続し、「支援員がなくても学校生活が送れる」と、学校側や保護者、生徒が判断した場合は、中止をすればすむことではないでしょうか。
 答弁を求めます。

【教育長答弁】
 最初に、学習支援員の配置についてのお尋ねです。
 教育委員会では児童・生徒個々の実態や発達段階に応じて学習支援員を配置しております。
 配置による効果の検証や保護者及び学校の意向などを踏まえ、学期毎はもとより中学校への進学時においても配置を見直しており、個々のケースに応じて、配置を継続する場合と終了する場合があります。
 中学生は第二次性徴期を迎え、思春期であることから、自分だけが特別視されることを敬遠し、学習支援員の配置を嫌がる場合も少なくありません。
 そのため、ある中学校においては、一人の学習支援員が三人の生徒の実態に合わせ、必要に応じて支援に入る形態を試行的に実施しております。
 今後とも、児童・生徒個々の能力や個性が十分に発揮できるよう、中学校においても、個別の支援を原則としつつ、生徒一人ひとりの実情に則して学習支援員を配置してまいります。

《再質問の項目》
 学習支援員の配置について
《質問要旨》
 小学校から中学校に進学するに当たって、原則、学習支援員を継続し、学校側や保護者、生徒が「支援員がなくても学校生活が送れる」と判断した場合は中止すればよいのではないか。
《教育長答弁要旨》
 中学校においても、個別の支援を原則とし、生徒一人ひとりの実情に則して保護者の意向を十分伺う中で、学習支援員の配置を適切に判断してまいります。必要な方には配置を継続いたします。


TOPへ


6. 「放課GO→」および「学童クラブつき放課GO→」の一般利用の保険料負担について

 「放課GO→」および「学童クラブつき放課GO→」の一般利用の保険料負担についてです。
 決算特別委員会で、子ども家庭課が所管している学童クラブつきの放課GO→の一般利用の児童と教育委員会が所管する放課GO→の児童の保険料について、公費負担をするようにとの質問を行いました。
 それぞれの所管課の答弁は、「他の児童館や子ども中高生プラザの一般利用の子供達との不均衡が発生しないよう検討する」という答弁でした。公の施設を利用するのに保険料を自己負担させているこの2事業については、他の施設同様、公費負担すべきです。区長・教育長の答弁を求めます。

【区長答弁】
 最後に、放課GO→クラブの一般利用児童の保険料負担についてのお尋ねです。
 区は、平成25年度から、放課GO→クラブの一般利用児童について、児童館・子ども中高生プラザの一般利用児童と同様に、公費で施設利用傷害保険の保険料を負担してまいります。

【教育長答弁】
 次に、放課GO→の保険料負担についてのお尋ねです。
 平成25年度から、公費で施設利用傷害保険の保険料を負担してまいります。


TOPへ


7. 給食におけるアレルギー対策について

 給食におけるアレルギー対策についてです。
 昨年の暮れ、調布市の小学校で食物アレルギーのある児童が、死亡するという悲しい事故が起きました。
 2010年1月にも、姫路市の小学校で食物アレルギーの男児が給食を食べた後、アナフィラキシーショックを起こした際、学校が保護者から預かっていた緊急用の注射薬を使わず119番し、搬送直前に駆けつけた母親の注射で回復した事故も起きています。
 日本スポーツ振興センターの調査では、給食に伴うアレルギーの健康被害は2008年までの4年間で804件。死亡につながりかねない重い症状も少なくなかったということです。
 港区では、早くから職員の努力で、食物アレルギーの除去食を提供し、児童・生徒の安全を守るための給食を提供しています。現在、238人が除去食(牛乳を含む)対応となっているだけに、他のところでの出来事とすます訳にはいきません。
 今回の事故を教訓に、港区の給食で同じような事故を発生させないため、医師など専門家の協力も得て、「エピペン」(アドレナリン自己注射器)への対応も含めた研修を行うべきです。
 答弁を求めます。

【教育長答弁】
 最後に、給食におけるアレルギー対策についてのお尋ねです。
 これまで、小・中学校では、教職員を対象とした東京都主催の研修会に参加するなど、アレルギー疾患に対する理解と対応能力の向上を図ってまいりました。
 事故を受けて、区独自に小・中学校に加え幼稚園の教職員を対象に、食物アレルギ一やアドレナリン自己注射薬の使用を含むアナフィラキシーショックヘの適切な対応に関する研修会を3月中に実施することとしております。
 今後も、教職員に対して食物アレルギーに関する正しい知識の普及と対応能力の向上に努めてまいります。


TOPへ



困った時は
気軽に相談
無料相談会 
弁護士が相談に応じます


区民アンケート

区民アンケートの集計結果です。下記をクリックしてご覧ください。

icon-pdf.gif 2014年区民アンケート報告.pdf