日本共産党 港区議団
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2015年第4回定例会日本共産党港区議団の一般質問


質問者 風見 利男 議員




1. 職員のメンタルヘルス面での健康管理について

 最近、メンタルヘルスの不調による休職が目立ちます。これは、個人の問題ではなく、職場全体としての重大問題ととらえる必要があります。
 そういう認識があるのか。
答弁を求めます。

定数管理による人員不足からの労働強化、残業の増加にとどまらず、人員不足やIT化による仕事の専任化による個人個人の責任の重さ、「能力主義・成果主義」の人事評価や賃金制度の導入による締め付け等々、人が宝である区役所が、もうけが目的の民間企業の悪い部分を模倣するような状況になっています。
 そのことは、区民にとっても決して良いことはありません。
職員がのびのびと仕事ができる環境こそが、誇りを持って区民のために仕事ができるし、区民の相談にも親身で対応できるし、区民が安心して相談できることにつながると思います。
 そのためには、定数管理でなく仕事に見合う必要な人員を確保(補充)、「能力主義・成績主義」の労務管理をやめ、区民全体の奉仕者としての職員の育成を行うべきです。
 答弁を求めます。

 あわせて、メンタル面での休職者がでないような、メンタルヘルス対策の抜本的な充実を図るべきです。
 答弁を求めます。
【区長答弁】
最初に、職員のメンタルヘルスの健康管理についてのお尋ねです。
まず、メンタルヘルス不調に対する認識についてです。
区民福祉の向上を担う職員の心身の不調は、区政を運営していく上で大きな損失です。区は、使用者として職員の安全と健康を確保する観点から、メンタルヘルス対策は重要であると認識しております。
今後もメンタルヘルス不調者を出さないよう、労使で構成する港区安全衛生委員会での論議を踏まえながら対策を行ってまいります。

次に、全体の奉仕者としての職員の育成についてのお尋ねです。
区は、区民にもっとも身近な窓口である総合支所を中心に職員を配置するなどのジョブローテーションにより、「全体の奉仕者」としての認識を高める人材育成を進めてまいりました。
今後も、職員が区民と直に接し、ともに課題解決をしながらやりがいや達成感を感じ、誇りを持って区民のためにいきいきと仕事に取り組むことで、「全体の奉仕者」として、より一層区民に信頼されるよう職員の育成に取り組んでまいります。

次に、メンタルヘルス対策の充実についてのお尋ねです。
このたび、労働安全衛生法が改正され、 本年12月から事業者に、労働者のストレスの程度を把握し、メンタルヘルス不調を未然に防止するためのストレスチェックの実施が義務づけられました。区では既に平成22年度からストレスチェックを活用し、管理職に対し専門のカウンセラーによる面談を行い、職員だけでなく管理職のストレスの軽減に向けた取組を行ってまいりました。加えて、個別面接相談やカウンセラーの派遣相談、自らストレス軽減を行うセルフケア研修等も実施しております。
今後は、管理監督者として職員が相談しやすい接し方や雰囲気づくりについて、専門カウンセラーによる面談や精神科医による実態に即した研修を活用しながら、これまで以上に職場全体として取り組めるよう、労使で構成する港区安全衛生委員会での議論を踏まえ、未然防止に結びつく対策を充実してまいります。

《再質問4》 
 職員のメンタルヘルスの健康管理について
《質問要旨》
 人員体制がきつ過ぎる。適正配置ではなく必要な部署に しっかりと人員補充をするべき。
《区長答弁要旨》
これまでも業務の質・量に応じた適材適所の人員配置を 行っている。今後も適切な人員配置を行っていく。


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2. 青山北町アパート(通称:北3団地)の建て替えについて

東京都は昨年12月25日、青山北町アパートの建替えについて、「北青山三丁目地区まちづくりプロジェクトを開始します!」を発表しました。
 その後、なんの情報も提供されていません。
 団地のみなさんは、何の情報もないことから、「自分のところはどうなるのか」、「仮移転先は……」等々、様々な心配の声が寄せられています。
 住民の心配をなくすために、次のことを東京都に要請すること。
1.建替え計画については、居住者に逐一情報を提供すること。
2.居住者の多くが高齢者であり、病院・医院への通院やマッサージなどの通所、介護施設への通所等々から、仮移転先は近隣(団地内、北青山1丁目、南青山1丁目等)の団地にすること。
3.仮移転に当たって、とりわけ高齢者世帯の粗大ごみ等の処分は、本人任せでなく支援すること。
4.なんでも相談できる「相談窓口」を設けること。
5.戻り入居の際の家賃は、現行の家賃を上回らないこと。
6.戻り入居の際の入居先は、希望の広さを選べるようにすること。
7.生鮮3品や生活必需品が購入できる店舗を団地内に誘致すること。その際、地元の商店会と良く相談すること。
8.高齢者が憩える空間を団地内に確保すること。
9.建設戸数は、現居住者戸数でなく、少なくとも従前の戸数を建設すること。
10.シルバーピア住宅を設置すること。
11.今ある緑・樹木を計画の中にいかすこと。          
12.居住者からの修繕要望(段鼻のはく離、ドアの開閉不良など)については誠実に対応し、必要な修繕を行うこと。
答弁を求めます。

【区長答弁】
次に、都営青山北町アパートの建替についてのお尋ねです。
都営青山北町アパートにつきましては、東京都から建替計画の提示を受け、議会から頂いたご意見も踏まえ、日常の買い物施設の誘致や住宅戸数の確保、居住者へのきめ細かな情報提供や相談窓口を設けることなどを含む、団地建替に伴う区としての要望を取りまとめ、11月30日に東京都へ提出する予定です。
ご提案の件につきましては、東京都に伝えてまいります。



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3. 建築物の解体について近隣住民への説明と工事協定について

建物の解体は、騒音、振動、粉塵、工事車両の出入り等々、近隣住民に多大な迷惑をかけます。特に解体を請け負った業者は、短期間に終わらせようと、近隣住民の迷惑などお構いなしで進めることによる紛争が絶えません。建物の解体の発注者は、元請け業者や下請け業者任せにして無責任な態度に終始するため、隣接住民、近隣住民の怒りは収まりません。
「解体工事等の事前周知等に関する要綱」第9条は「説明会の開催又は戸別説明により説明しなければならない。」と定めているにもかかわらず、近隣住民が説明会の開催を求めてもやろうとしません。住民が建築課に「事業者に、説明会の開催をするよう指導してほしい」とお願いしても、「(要綱では)説明会の開催を義務づけていない」からと近隣住民の願いに応えようとしません。要綱では「説明会の開催」を定めています。住民から開催要求がある場合には「説明会を開催する」、住環境に多大な影響がでる問題ですから、求められた以上は説明会を開催するように要綱を改正すべきです。
合わせて、解体工事にあたっては、(個人も含めて)工事協定書を締結した上で工事に着手するように、指導すべきです。
それぞれ答弁を求めます。


解体工事途中でアスベスト(石綿)が見つかった場合は、すぐに港区に連絡し、石綿撤去の計画書を提出させると同時に、近隣説明会等を行わせるべきです。
「(仮称)南青山5丁目計画」(事業主:三菱地所レジデンス㈱、三菱倉庫㈱、施工者:東急建設㈱)の場合、当初、石綿がないとの報告書が提出されました。とこが解体途中で石綿が見つかりましたが、区にも近隣にも連絡せず、石綿を撤去した後に連絡するという悪質なやり方です。石綿の除去工事は2月12日から20日まで。港区への標識設置届けは撤去から4日後の24日。近隣住民が知らされたのは撤去工事が終わった5日後の25日です。「石綿除去計画書」の提出は3月3日と11日後です。近隣住民も通行人も港区も石綿の撤去工事をやっていることを知らずにいたのです。
これは「解体工事等の事前周知に等に関する要綱」の目的を無視する極めて悪質なやり方です。事業者に厳重に抗議するとともに、近隣への謝罪を求めるべきです。さらに、こういう悪質なことができないよう、要綱を改正すべきです。
答弁を求めます。

【区長答弁】
次に、建物解体工事の住民説明についてのお尋ねです。
まず、住民説明会の開催についてです。
 区は、「港区建築物の解体工事等の事前周知等に関する要綱」に基づき、事業者が、工事の内容を、近隣の住民に周知することを定めるとともに、近隣への工事の配慮や公害防止に努めるよう指導しております。
住民に対する周知の方法は、説明会の開催又は戸別説明によることとしており、住民から説明会の開催について要望があれば、事業者に申し入れてまいります。

次に、工事協定書の締結についてのお尋ねです。
工事協定書は、解体工事についての約束事を住民と事業者との間で取り交わすものです。
住民の要望が区に寄せられた場合には、事業者に申し入れてまいります。

次に、石綿の除去対策についてのお尋ねです。
 「港区建築物の解体工事等の事前周知等に関する要綱」では、法律等で対象とならない石綿の飛散性が低い成形板等を含むすべての石綿について届出内容に変更が生じた場合には、「速やかに」隣接住民に周知するとともに、区長に変更事項を報告することとしております。ご指摘の事例は、事業者が除去工事を行った後に変更届を提出したものです。「速やかに」対応することを怠った事業者に対しては、厳重に注意をいたしました。
今後も、解体工事等に関する指導を強化し、要綱改正も視野に入れ、「速やかな」隣接住民への周知と区への変更届等の提出を徹底してまいります。

《再質問2》 
 石綿の除去対策について
《質問要旨》
 悪質な事業者には、口頭だけでなく文書で厳重に抗議し、近隣住民に文書で謝罪させるべき。
《区長答弁要旨》
今回は要綱に従わない事例だった。業者を指導するとともに、二度とないようにということと併せ、近隣住民との信頼関係を損なうことのないよう指導していく。


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4. 明治神宮外苑の景観・環境を守ることについて

 オリンピック・パラリンピックの施設建設については、この間、都民、スポーツ愛好者、建築家をはじめ、様々な個人・団体の運動によって、ホッケー会場建設予定地の野球場が残され、テニスの会場設営のために削られる14面のテニスコートを五輪後には元に戻すなど、都民のスポーツを守る立場で競技会場が見直されました。このことは歓迎すべきことです。
 その一方、メインスタジアムとなる新国立競技場、海の森会場を予定しているボート会場、選手村などについて、可能な限り既存施設を活用することや自然環境への配慮、財政投入の抑制などを掲げた2つのアジェンダの立場に立った計画の見直しがタナ上げされ、開催時期の変更についても検討されていないことなど、問題は山積しています。
 
 新国立競技場の建設計画については、都市計画の変更を強行し、巨大な競技場を建設するという計画に、建築家、多くの都民などから、巨大な計画の見直しを求める運動が広がり、計画の見直しとなりました。
 しかし、新国立競技場については、抜本的な見直しには消極的といわれています。
 神宮外苑の景観、緑、環境を守る立場で計画の抜本的な見直しを行わなければ、後世に禍根を残すことになります。
関係機関・関係者に次のことを要請すること。
①新国立競技場の整備にあたっては、会場施設だけでなく、サブトラック、人口基盤、明治公園の移設などを含めて全面的に見直すこと。会場計画は、8万席にこだわらずコンパクトなものとし、経費の徹底的な削減に努めること。建設費の公表にあたっては、借入金・起債などの償還費も含めた総経費を示すこと。
②競技施設建設と連動してすすめられている超高層ビルを柱とした再開発計画を見直すこと。また、風致地区であった景観をもとに戻すこと。
答弁を求めます。

【区長答弁】
次に、神宮外苑の景観・環境を守ることについてのお尋ねです。
まず、新国立競技場の整備についてです。
本年7月17日、国は、新国立競技場の整備計画見直しを表明し、その後、東京都など関係者の意見を踏まえ、翌月の8月28日に新たな整備計画を策定するとともに、現在、国と東京都で整備費の財源などについての検討が進められております。
そのため、新国立競技場の整備について、全面的に見直すことなどを国や関係機関に要請することは考えておりませんが、新国立競技場の周辺に位置する自治体として、周辺環境に与える影響等の情報収集に努めるとともに、今後も国の動向を注視してまいります。

次に、再開発計画の見直しについてのお尋ねです。
区は、神宮外苑周辺地区の地区計画の決定にあたり、東京都に自然環境の保全や景観への配慮などの意見を伝え、地区計画の目標に反映させてまいりました。
本年4月には、地区内権利者と東京都が、神宮球場等の連鎖的な建替計画に向けた協議を進めるための覚書を締結しておりますが、具体的な開発計画は決定されておりません。
区は、今後のまちづくりにあたり、自然的景観を維持するとともに、本年10月に策定した「青山通り周辺地区まちづくりガイドライン」に掲げる「未来に受け継ぐ気品とにぎわいのまち 青山」の実現に向け、事業者を指導・誘導してまいります。


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5. 生活・就労支援センターとの連携について

生活困窮者の為の相談窓口として、今年の1月5日に「生活・就労支援センター」が開設され、今年の4月からは本格開始されています。
経済的な理由で困っている方のさまざまな悩みを受け止め、問題を整理し、一人一人に合った支援をともに考え、改善に向けて支援を行うというもので、専門性を持った支援員(6名)が配置されています。
 4月からの新規の相談受付は118件、相談内容も多岐にわたっています。就労につながった方は34人とのことです。非正規労働者が4割を超え、ますます支援センターの役割がおおきくなると思います。
 今後も一人一人の相談者に寄り添った支援が行われるよう期待をいたします。
Kさんは、倒産後、コンビニなどで働いてきましたが、体をこわして仕事ができなくなり、今年の3月から区の生活福祉に相談を繰り返していました。当時は、家族と同居しており世帯での収入が保護基準を超えていたため、保護対象にはならず、区は生活・就労支援センターを紹介し、そこでの支援を受け、7月に清掃の仕事に就きますが約1週間で、仕事中に倒れ退職します。8月には家族が転居し、生活保護の申請が可能になったにもかかわらず、生活保護の申請にはつながりませんでした。
10月19日、他区在住の親戚の方から相談を受けて訪問したときは、昨日から何も食べてなく動けない状態でした。自病の治療も中断されていました。家賃の滞納で大家さんに10月中の転居を迫られている状況でした。
その場で区に連絡し、担当者に来てもらい、救急車で受診。
幸い入院にはならなかったものの、点滴治療を受けて帰宅。その時点でやっと生保の申請になりました。相談に行ってから数ヶ月も経っています。
仕事を辞めた後も何度も本人と面談しているにもかかわらず、こうした状況になるまで保護の申請にならなかったことは大問題です。
今回の事例の問題点を検証し、こうしたことが2度と起きないよう、生活保護が必要なことがわかった時点で、生活保護の申請につながるようにすべきです。
答弁を求めます。

【区長答弁】
次に、港区生活・就労支援センターとの連携についてのお尋ねです。
港区生活・就労支援センターでは、生活に困窮された方の住宅、就労、家計等の様々な問題に対し、民生委員・児童委員等から情報を収集し、総合支所と連携して、問題が深刻化する前に、一人ひとりに合った支援を行っております。
今回、港区生活・就労支援センターに相談をいただいていた方の身体や生活状況の変化を適切に把握できず、速やかに、生活保護の申請に繋げることができませんでした。
今後は、今回の事案を踏まえ、港区生活・就労支援センターや総合支所をはじめとした関係機関が定期的に情報交換を行い、支援を必要とする方の生活状況等を常に把握し、生活保護の要件に該当した場合は、より速やかに生活保護の申請が行われるよう、取り組んでまいります。

《再質問3》 
 港区生活・就労支援センターとの連携について
《質問要旨》
 生活困窮者自立支援法については、生活保護の受給に結びつけるよう附帯意見もつけられた。センターの運営にあたっては、職員に附帯意見をきちんと認識してもらい、生活保護の受給に結び付けけられる可能性を排除しないよう徹底してもらいたい。
《区長答弁要旨》
改めて職員には徹底していく。


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6. 赤坂7丁目の都有地の有効活用について

都有地、国有地が大企業に売却される。定期借地権で貸し付けられた実態を明らかにしてきました。
 南青山2丁目の都営住宅跡地は、三井不動産が借地して、高級マンションが建てられ入居がはじまっています。
 南青山1丁目の交通局跡地(2階以上が元都営住宅)ですが、東京都交通局と日本土地建物㈱との共同開発で事務所・店舗のビル建築工事がすすんでいます。都民の貴重な財産が、大企業のもうけに提供され続けています。
 赤坂7丁目に都営住宅跡地があります。現在更地になっています。放置していれば大企業に提供されかねません。
ここを区で低廉な価格で取得するなり、借りるなりして、不足している保育園や特養ホームを建設すべきです。
 この間、私立の認可保育園を誘致していますが、いずれもマンションやビルの中で、園庭もない、プール設置もままならない状況です。港区の未来を担う子どもたちに、区立、私立の別なく、より良い環境を提供するのは当然です。そのためには、国有地や都有地の活用は、最適な方法です。
 特養ホームも、規模の大きなものだけでなく、小規模な施設を各所につくればいいと思います。
 赤坂7丁目の都有地を活用して、保育園と特養ホームなどの設置をすすめるべきです。
 答弁を求めます。

【区長答弁】
最後に、赤坂7丁目の都有地への保育園・特養ホームの建設についてのお尋ねです。
東京都から、当該用地の跡地活用については未定と聞いておりますが、引き続き情報収集に努めてまいります。

《再質問1》 
 赤坂7丁目の都有地への保育園・特養ホームの建設について
《質問要旨》
 東京都は、定置借地権で都有地を貸す場合、区に情報提供をしない。情報収集するだけでなく東京都ときちんと交渉すべき。
《区長答弁要旨》
引き続き東京都に対して用地の情報提供に努めるとともに、これまでも区の行政需要に適合した用地については積極的に取得・活用してきた。今後とも、その考え方は変わるものではない。



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7. 屋外スポーツ施設の利用時間の拡大について

 この問題については、機会ある毎に提案してきました。
 区内にはさまざまな屋外運動施設があります。当然ながら周辺環境や設備の関係で使用期間、使用時間を決めているのでしょうが、条例に基づく統一性ある使用期間、使用時間の拡大の検討を行うべきです。
 答弁を求めます。

 当面の対策として、青山運動場(野球場)の11月16日から30日までの利用時間を、麻布運動場(野球場)と同じように午後7時まで延長すること。
 寒さの厳しい時期が昔ほどではなくなっているので、青山中学校の夜間校庭開放(校庭・テニスコート)を12月まで拡大すること。
 答弁を求めます。

【教育長答弁】
最初に、屋外スポーツ施設の利用時間等の拡大についてのお尋ねです。
まず、利用期間・利用時間の拡大についてです。
区立運動場の近隣にお住まいの方からは、利用者の歓声、プレーの打球音、照明の明るさなど、生活環境への影響について意見が寄せられており、各運動場によって利用期間・利用時間に相違が生じている状況があります。
今後も、これらの影響を軽減する方策を研究するとともに、近隣の皆さんと協議を重ね、利用期間・利用時間の拡大について、理解が得られるよう、努めてまいります。

最後に、当面の改善策についてのお尋ねです。
青山運動場の利用時間の延長については、これまで近隣の皆さんと協議を行ってまいりましたが、音などの問題から理解を得ることができておりません。
引き続き、協議の場を設け、近隣の皆さんの理解を得られるよう粘り強く協議してまいります。    
また、青山中学校の冬季の夜間校庭開放については、校庭の土が霜により状態が悪くなり、翌日の学校の授業での使用に影響することが懸念されるため、12月から3月までの期間、貸し出しを行っておりません。
今後は、冬場に使用した場合の校庭の状態への影響を調査するとともに、利用者の希望状況なども踏まえながら、検討してまいります。

《再質問1》
屋外スポーツ施設の利用時間等の拡大について
(2)当面の改善策について
《質問要旨》
青山中学校のテニスコートは、霜で土がゆるむことがないため、テニスコートの開放を先に行い、そのうえで校庭の開放をどうするのか考えるべきである。

《教育長答弁要旨》
  開放期間拡大にあたっては、管理員の配置が必要となる。その場合、テニスコートだけでなく、校庭と一体となって開放するのが効率的であると考えているため、テニスコートのみ拡大することは、現在は行っていないが、今後、利用者の声を聴取して検討を行っていく。


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