区は滞納者に「分納」の相談に応じているといいますが、窓口では、「滞納額の半分以上を払わなければ保険証を発行しない」といわれた方がいます。保険料を滞納せざるを得ない生活困窮者が、滞納額の半分を一括で納入するのは、極めて困難です。区民の命と健康を守る立場から、保険料を納付する意思のある人には短期保健証を発行するよう、窓口対応の改善も含め、要綱を改めるべきです。(09 1定 沖島えみ子 代表質問 )
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