障害者基本法は、障害者を「身体障害、知的障害、精神障害のある方」と定めて、第3条第3項では「何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。」と定めています。区でも、区の施策である「障害者タクシー利用券給付」、「ちぃばすの無料乗車券の支給」、区立駐車場、駐輪場の無料、スポーツセンターの利用を無料にするなど、法改正に沿って対応したり、党区議団の指摘で精神障害者を対象に加え、障害による差別をやめています。精神障害者への差別はやめ、大至急、心身障害福祉手当が支給できるよう、条例改正を行うべきです。条例改正までの間、要綱で対応すべきです。 (10 4定 風見議員 一般質問)