心身障害者福祉手当は、①身体障害者 ②知的障害者 ③特殊疾病者 ④その他各号に準ずる者に支給されています。精神障害者だけを除外し、なんと言い訳しても差別しているとしか言えません。区は精神障害者への施策が遅れているから、遅れている施策に力を入れていく。精神障害者の方もそれを望んでいるから、「手当」は検討課題だと、言い訳にならない答弁を繰り返し続けています。施策が遅れてきて責任を感じるなら、謝罪した上で、手当も遡及する、これが当然やるべきことなのです。精神障害者をこれ以上差別することをやめ、大至急条例改正すべきです。それまでの間、「心身障害者福祉手当」を支給するよう要綱で対応すべきです。 (11 2定 沖島議員 一般質問)