成年後見制度は、認知症や、知的障害、精神障害などで判断能力が不十分になった方の権利を守る上で重要な制度ですが、なかなか進んでいません。現在、港区では区の補助事業として、社会福祉協議会の成年後見利用支援センター「サポートみなと」が事業を担っています。老人福祉法が改正され(第32条審判の請求)(改正2012年4月1日施行)、これまで都が行ってきた事業については区市町村の事業とし、これまで以上に区市町村がより主体的に地域の実状に応じて事業展開を図ることになりました。そのために、2012年度と2013年度の2カ年間を事業見直しにかかる「区市町村支援事業実施期間」と位置づけ、リーダー職員研修や後見人等養成事業のあり方検討会の開催・支援策の実施等に取り組み、2014年度(H26年)からは区市町村の事業となります。区としての役割はますます重要です。
(1)今後、後見制度の必要性は高まります。区としても、制度の周知や改善を図り、判断能力の低下した方たちの生活や財産を守るための制度となるよう区としての取り組みを強化すべきです。
(2)2014年度の区への移管がスムーズに行えるよう、早急に取り組むべきです。 (12 3定 熊田議員)