就学援助制度は、憲法第26条の教育を受ける権利を保障するもので、学校教育法第19条で「経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童又は生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない。」と定めています。 働く人たちの収入が激減している(2011年の民間平均給与は、ピークだった1997年から年間58万円も下がり国民全体消費水準が下がっている。)ときだけに、就学援助の必要性は増しています。国民の長年の運動の結果、2010年度から、クラブ活動費、PTA会費、生徒会費が新たに国の補助対象品目になりました。しかし、港区では対象にしていません。文部科学省で、新たに加えたクラブ活動費など3品目について、就学援助の費目に加えるべきです。 (12 4定 風見議員)