中小企業金融円滑化法は、2008年9月のリーマン・ショック後の資金繰り悪化を受け、2009年に施行されました。金融機関に対し、運転資金の返済が困難になった中小企業や住宅ローンの借り手から返済猶予などを要請された場合、応じるように求めたものです。当初は、11年3月までの時限立法でしたが、2度にわたって延長され、この3月末で期限切れになります。金融庁によると、昨年9月までに適用を受けた中小企業は推定30万~40万社、延べ344万件。住宅ローンでは、法人、個人合わせて約23万件、総額約3兆6千億円に上りました。3月末で打ち切られた影響について、東京商工会議所の調査によると、「経営に影響がある」と答えた金融機関は60%。「連鎖を含め倒産が増加」(信用金庫)することなどを懸念。帝国データバンクの調査でも企業倒産が増加すると見込む金融機関が6割を占めています。政府は、「金融機関に対し、貸し付け条件の変更や円滑な資金供給に努めるよう促していく」としていますが、円滑化法に反対だった金融機関が、報告義務がなくなれば、不良債権を抱えたくないと、回収に走ることは目に見えています。中小企業の経営を守ること、住宅ローンの返済に苦しむ人たちを守るため、さらには、連帯保証人を守るためにも、国に対して、中小企業金融円滑化法の延長を要請すること。議会として、延長を求める意見書のとりまとめを議長にお願いします。建設業では4割の企業が主に資金繰りの悪化やデフレの影響を受けています。区の取組だけでなく国に要請すべきです。 (13 1定 大滝議員)