日本共産党 港区議団
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港区でも早期に公契約条例を制定すべき!

  公共工事、公共サービスの品質確保と生活できる賃金への底上げを定める公契約条例が、千葉県野田市で2009年9月に制定以降、条例を制定する自治体が各地で広がり、都内では多摩市、国分寺市、渋谷区で制定されました。渋谷区の条例は、その目的で「公契約条例に係る業務に従事する労働者等の適正な労働条件の確保」、「事業の質の向上」、「区民が安心して暮らすことができる地域社会の実現」を掲げています。私たち党議員団は、実施されている自治体の例を上げ、今まで幾度となく公契約条例を制定すべきと質問してきました。区は「公共工事や公共サービスにおける品質の確保は、区民サービスの向上、区民の安全・安心の確保の観点から重要なことと認識している」。「そこに従事する労働条件については、雇用主と労働者の間で決定されることが基本だが、区が発注する契約は、労働条件が守られていることが重要だ。」と答弁し、区は条例を制定した自治体5市区を詳細に調査しています。調査後の区としての評価を行うべきです。                    

 この間契約の見直しがされています。総合評価方式の導入、区内事業者の活用、業務委託の品質確保などです。こうした改善は一定の評価はしますが、そこで働く人たちの賃金保障にはなりません。総合評価方式は、価格でダンピングをすれば落札が可能だからです。区内事業者の活用、業務委託の改善も、賃金保障にならないことは総務委員会での党委員の質問に答えている通りです。
 区の発注する契約で、低入札価格でしわ寄せされ、低賃金に苦しむ下請業者や労働者を地方自治体がつくり出すことがないよう、区でも早期に公契約条例を制定すべきです。 (13 1定 大滝議員)

 

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