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生活保護受給者の自動車保有について、大阪地裁判決にそった、正しい解釈指針を示す通知を出すよう区は国に要請を!

 自動車を持っていることを理由に生活保護を打ち切ったのは違法と認定した大阪地裁判決(山田亮裁判長、4月10日・大阪府枚方市は控訴を断念)が確定しました。現在の生活保護行政では、自動車の保有がきわめて限定的な場合にしか認められていません。何とか自動車を持ったまま生活保護の利用が認められても、通院以外に車に乗るなという指導指示がされることが少なくありません。自動車でしか移動できない障害者にとっては、こうした運用は、とても理不尽であり、生活に困った人たちが生活保護を利用することを妨げる非常に高いハードルとなっています。背景に、自動車保有を厳しく制限している(ように読める)厚生労働省保護課長通知があります。判決では、「通院等」の保有目的はあくまで「第一義的な基準」であって、医療や教育を目的にしない施設への定期的な訪問も「通所」に該当する場合もあり、目的などの要件が欠ける場合でも「特段の事情」があれば保有を容認する余地があるとしました。保有目的や保有の必要性を柔軟に解釈運用すべきことを明らかにしたのです。これからは、移動のためにどうしても必要であれば自動車を持ったまま生活保護を利用でき、通院以外の日常生活全般に自動車を利用してもかまわないのです。判決の趣旨を全国の福祉事務所に周知徹底することが求められています。国に対し、速やかに従来の保護課長通知を改正するか、正しい解釈指針を示す新たな通知を出すように要請すべきです。 (13 2定  風見議員)
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