国民年金制度は、未納分の「後納」は2年分しか認められておらず、納付期間が25年に満たず無年金となっている人を救済するため、年金確保支援法で昨年(2012年)10月から2015年9月までの間に限り、過去10年分にさかのぼって後納できるようになりました。しかし、保険料を一括納入しなければならず、保険料を工面できずに救済制度を利用できない高齢者が少なくありません。後納によって国民年金の受給資格ができるかどうか、死活問題です。また、支給対象期間の納付があっても、後納することによって受け取る年金額に大きな差が生じることになります。せっかくの救済制度ですから、お金の工面ができないために制度を利用できず、年金の受給資格を失うことがないよう、保険料支払いのための、資金貸付制度を創設すべきです。 (13 2定 風見議員)