区の制度である心身障害者福祉手当は、心身障害者等に手当を支給することによって心身障害者等の福祉の増進を図ることを目的として1972年に開始された事業です。しかし、2000年の第4回定例会で、わが党以外の賛成多数によって、65歳以上の新規認定が廃止されてしまいました。条例改正の提案理由として「手当の支給開始当時と比べ年金制度の充実、国の手当制度の創設、介護保険制度の実施など社会状況が大きく変化した」としていましたが、実態は福祉の大幅切り捨て、年金給付の切り下げなどが進められてきました。 先日相談にこられた方は障害を負ったため仕事を失い、障害者手帳の交付を受けたときは65歳になっていたため福祉手当が受けられないと言われ、何回も相談しましたが「あなたが受けられる手当は何もありません」との冷たい対応で、少ない年金でどう暮らしたらいいのかと途方に暮れていました。さらに追い打ちをかけるのが昨年夏に成立した「社会保障制度改革推進法」で、社会保障制度を解体し、社会保障の営利市場化を進めようとするものです。 高齢化社会へと進む中、心身障害者の福祉の増進を図るために、65歳以上の福祉手当の新規認定を復活すべきです。 また、これまでも度々質問し、条例提案も行って精神障害者にも障害者福祉手当の支給を求めてきましたが、区はかたくなに拒否し続けてきました。これ以上差別を止め支給の決断をすべきです。答弁を求めます。 (13 2定 沖島議員)