生活保護受給者は、受診をする際は、事前に医療券を発行してもらいます。急な場合などは、電話で連絡し、区から医療機関に電話で連絡してもらい受診しています。しかし区役所が開いていない夜間や土・日・祭日など、急病で受診の必要がある場合、被保護者の証明ができないため、医療機関からは全額支払いを求められ、それができなければ受診できません。Aさんは、窓口で説明してもわかってもらえず、全額負担などとてもできないために、受診をあきらめざるを得ませんでした。病院からの帰り道、悲しくて泣きながら帰宅したと言います。
休日や夜間など、役所の閉庁時の医療を安心して受けられるように、受給証明書の発行など、改善を図るべきです。 (13 3定 熊田議員)