若者を違法・無法な働かせ方で使い捨てる「ブラック企業」が大きな社会問題になっているなかで、厚生労働省は9月を「重点月間」として集中的に監督指導を実施するとして離職率が高い企業をはじめ、過重労働や法違反の疑いがある約4000社を対象に立ち入り調査を行っています。重大な法令違反が確認されれば送検したり、社名を公表する予定としています。しかし、長時間労働を抑制するといっても労使協定で過労死ラインぎりぎりまで長時間の残業が合法的に設定されていたり、残業代の不払いも「自主申告」などの手口で巧妙に隠されています。立ち入り調査を成功させるためにも当事者からの告発が重要です。
9月1日に厚労省が行ったブラック企業電話相談は1042件に上りました。相談の半数が20~30代の若者で内容は賃金不払い残業、長時間労働・過重労働、パワーハラスメントなどとなっています。しかし、「月間」だけでなく日常的に違法行為を取り締まり根絶して行くには国の監督指導体制を強化するとともに、労働組合や商工団体、教育関係者、法律家など社会的な連帯で「ブラック企業」を包囲することが重要です。すでに全国各地の弁護士が参加する「ブラック企業被害対策弁護団」が結成され相談活動や裁判支援、根絶に向けた問題提起や実態調査に取り組むとしています。
区としても区内に住み、働く若者が被害者とならないよう積極的な取り組みを図るときです。そのため
①「サービス残業は違法です」「名ばかり店長・名ばかり管理職はいませんか」「有給休暇は取れていますか」「過大なノルマが強制されていませんか」など、ポスターや広報誌などを活用して啓発活動を行うこと
②「ブラック企業」根絶のための相談窓口を設けること
③厚労省の調査結果を公表させ、区内の法令違反企業には改善の申し入れを行うこと
④「雇用は正社員が当たり前」のルールを確立するよう国に働きかけること
などを求めます。 (13 3定 大滝議員)