公共工事、公共サービスの品質確保と生活できる賃金への底上げを定める公契約条例が、千葉県野田市で2009年9月に制定以降、条例を制定する自治体が各地で広がりました。都内では多摩市、国分寺市、渋谷区で制定され、新たに足立区が、第3回定例会に条例提案を予定しています。
条例制定した各自治体は、「公契約条例に係る業務に従事する労働者等の適正な労働条件の確保」、「事業の質の向上」、「区民が安心して暮らすことができる地域社会の実現」を基本としていますが、足立区ではさらに「地域経済の活性化に寄与する事業者を適正に評価し、区内業者の育成を図ること」を掲げ、地域経済を活性化したいと新たな視点に立っています。
区長はこれまでの答弁で「区が発注する契約において適正な履行を確保するためにも、下請けを含め従事する労働者の労働条件が守られることが重要」といいながら、「労働条件は、本来、事業主と労働者との間で決められることが基本」と、現状を一歩も踏み出そうとはしません。区の発注する契約で、低入札価格でしわ寄せされ、低賃金に苦しむ下請業者や労働者を地方自治体がつくり出すことがないよう、早期に公契約条例を制定すべきです。 (13 3定 熊田議員)