扶養照会のあり方については決算委員会の民生費で取り上げ、具体的な事例を挙げて見直すよう質問しました。区の答弁は「扶養照会の書式は、国が定める生活保護法施行細則準則」(22条)に定められており見直しは考えていないが、照会書については照会の趣旨を理解して頂けるよう、丁寧でわかりやすい文言等への見直しを行っていく」と答弁をしました。この問題はその後11月7日の参議院厚生労働委員会で我が党の小池参議院議員が取り上げ、長野市、神奈川県、岡山県、東京都などの自治体で港区が送付している内容と同様の調査書を親族に送付していることを明らかにしました(10月末現在519自治体)。これに対して田村憲久厚労相は「親族の扶養は保護の前提ではない。きちんと指導する」と答弁し、翌8日には是正を求める事務連絡を全国の自治体に出しました。その内容は、扶養義務者に対する依頼文書で「この保護にあったっては、民法に定める扶養義務者の扶養(援助)を優先的に受けることが前提となっています」との表記が間違いであり、扶養義務が生活保護を受けるための要件であると誤認させるおそれがある表現となっていたとして改善を求めています。私たちが指摘したとおり、親族が扶養しなければ申請者が保護を受けられないかのような誤認に導く内容の扶養照会は、憲法に保障された受給権の侵害に当たります。この扶養照会については、申請時ばかりか長年受給している方の親族にまで、受給者に黙って調査書を送付していることが明らかになりました。扶養照会のあり方については早急に改善すべきです。 (13 4定 沖島議員)