タクシー利用券給付要綱は、車いす等を使用する歩行困難な肢体不自由者に対しクシー利用券を給付し、その乗車料金の一部を補助することにより、当該肢体不自由者等の生活圏の拡大と経済的負担の軽減を図ることを目的とすると定めています。対象者を肢体不自由者に限定したかのような目的になっていますが、実態はこの要綱に沿って、視覚・下肢・体幹については3級以上、内部障害は1級、呼吸機能障害3級、愛の手帳2度以上、精神障害程度が1級の方に支給されています。
他区から転居してきたAさんが、依然住んでいた区ではタクシー券が支給されていたのに港区では支給対象ではないと断られたとの相談を受けました。この方は、複数の障害と病気を抱えており、通院は欠かせない状況です。身体障害者手帳の身体障害程度等級は1級ですが、下肢機能障害が4級のため、港区での対象となりませんでした。車椅子のため通院や外出など公共交通機関を利用することは困難です。障害者の実態に合った支給対象とするよう、支給要件の見直しを行うべきです。
四月からの消費税導入で、タクシー業界は初乗り料金の値上げなどタクシー料金の値上げを検討しています。障害者の負担増にならないようタクシー券の引き上げを行うべきです。 ( 14 1定 熊田議員)