生活保護基準(生活扶助費)が昨年の8月に引き下げられたことに伴って、他の制度も大きな影響を受けることになります。新たな負担が発生する事業は50事業にも上ります。
私たちはこの問題で、他の制度への影響が出ないよう求めてきました。区長も区が実施している区の負担軽減制度について、「それぞれの趣旨や目的、実態を十分考慮しながら、できる限り今回の生活保護基準の見直しによる影響が及ばないよう対応する」と答弁しています。しかしこの対応方針は25年度(26年3月31日)までとなっており、4月以降の対応については国の動向を見極め、別に決定するとしています。2月中旬に関係部署の調査を行い3月上旬に対応策を決定する方向です。
① 区が実施している負担軽減制度については影響が出ないよう、現行水準を維持すること。
② 国の法令や対応方針、23区共通の基準等によるものについては、現状維持できるよう国等に申し入れるべきです。とりわけ影響の大きい就学援助については、小学校で要保護者45人、準要保護者999人、中学校で要保護者31人、準要保護者536人です。子供たちの学校教育を保障するためにも、基準の引き上げを行うべきです。 (14 1定 熊田議員)