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子ども子育て新制度の保育時間の認定にあたっては保護者の実態にあった認定を!

 保育園や幼稚園を利用する子どもは、必要とするサービスによって、1号(3才以上の子ども)・2号(3才以上の保育を必要とする子ども)・3号(3才未満の保育を必要とする子ども)の認定を受けなければなりません。保護者からの認定申請を受け、市町村は、保育の必要量を決めます。現行制度では「保育に欠ける要件」を認定すれば良かったわけですが、新制度では、教育・保育の必要量について、「教育標準時間・4時間(1日)」「保育標準時間・11時間(1日)」「保育短時間・8時間(1日)の3区分とし、一日あたりの時間を基礎に月単位で保育時間の上限を決めます。保護者にとっては月の上限時間の範囲内で、自分の就労状況に合わせて利用を決めることになります。認定された時間を超過すればその分は自己負担となります。保護者の実態にあった保育量の認定とすべきです。    (14 2定 風見議員)
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