保育園や幼稚園を利用する子どもは、必要とするサービスによって、1号(3才以上の子ども)・2号(3才以上の保育を必要とする子ども)・3号(3才未満の保育を必要とする子ども)の認定を受けなければなりません。保護者からの認定申請を受け、市町村は、保育の必要量を決めます。現行制度では「保育に欠ける要件」を認定すれば良かったわけですが、新制度では、教育・保育の必要量について、「教育標準時間・4時間(1日)」「保育標準時間・11時間(1日)」「保育短時間・8時間(1日)の3区分とし、一日あたりの時間を基礎に月単位で保育時間の上限を決めます。保護者にとっては月の上限時間の範囲内で、自分の就労状況に合わせて利用を決めることになります。認定された時間を超過すればその分は自己負担となります。保護者の実態にあった保育量の認定とすべきです。 (14 2定 風見議員)