就学援助制度は、憲法26条の教育を受ける権利を保障するもので、学校教育法第19条「経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、市町村は必要な援助を与えなければならない」と定めています。働く人たちの賃金が下がりつづける一方、物価の値上がりで暮らしが大変になっているだけに就学援助の必要性が高まっています。こうした中で国民の長年の運動を通じてクラブ活動費、PTA会費、生徒会費が2010年度から国の補助対象品目になりました。しかし港区では対象にしていません。これまでも対象とするよう求めてきましたが「他の自治体の動向等も踏まえ検討する」としていました。現在、23区内において、クラブ活動費については補助対象とするのが半数近くに広がっています。港区は都内でもとりわけ諸物価の高い地域でもあるので、3つの会費を率先して補助対象とすべきです。 (14 3定 大滝議員)