生活保護利用者の削減・抑制などを狙った改悪生活保護法が7月から施行されました。
今回の改悪は、生活保護法が1950年に制定されて以降、初めての大規模な改定です。生活保護費を強引に抑制するための新たな仕組みを次々と持ち込みました。これまで口頭で認めていた生活保護の申請を、指定の用紙に記入しても、給与明細などを添付して申請しないと認めないことを狙った条文を新設。保護を申請した人の親族に、扶養が可能かどうかを確認するために福祉事務所に強い権限を与える改定も行われました。改悪案がねらいどおり実行されれば、保護が必要な人たちが福祉事務所の窓口で保護申請すらできなくなる「水際作戦」をますます横行させる危険が強まります。しかし、日本弁護士連合会や生活困窮者の支援団体・市民などの運動の大きな広がり、国会での日本共産党の追及などにより、厚労省は「運用を変えるものではない」と明言しました。参院厚生労働委員会が「『水際作戦』はあってはならないことを、地方自治体に周知徹底する」と付帯決議したことも重要な「歯止め」です。 港区でも、「運用はいままでと変わらない」との国会答弁の通り、憲法25条で保障された生活保護行政に徹すべきです。 併せて、相談内容が多面的で複雑になっているうえに、受給世帯も増えています。生活福祉係の職員の専門性がさらに求められています。 現在、30名の職員の内、経験年数3年以内が22名(73.33%)、社会福祉士の資格を持っている方がわずか5名です。福祉の担当者については、社会福祉に関するしっかりとした講習を実施すべきです。併せて、職員の増員を行うべきです。 (14 3定 熊田議員)