障害者基本法では、障害者を身体障害者、知的障害者、精神障害者、その他心身の機能の障害があるものとしています。ところが「港区心身障害者福祉手当条例」では、精神障害者は除外しています。 この間の質疑で、区は「さまざまな精神障害者の施策を実施してきた」だから「手当の対象にしない」とのことです。精神障害者に対する施策を国も地方自治体も放置してきたからこそ法律ができ、遅れていた精神障害者施策に力を注ぐのは当然のことです。手当を支給しない理由にはなりません。すでに品川区、杉並区が実施し、足立区が今年4月実施を決めています。
港区の主催で1月21日から26日まで国立新美術館で「障害児・障害者アート展」が開かれ、会場に「人々が『共に暮らす』ためには」との港区の掲示があり、「憲法は『法の下の平等』を定め、障害者基本法は障害を理由にした差別を禁止しています。」と書かれています。今議会に、「港区心身障害者福祉手当条例の一部改正条例」が提案される予定です。これは、新たに54疾病が難病指定されたために、港区の障害者福祉手当条例の対象を拡大するものです。(さらに7月には300の難病が追加される予定です。)なぜ、精神障害者だけを対象にしないのか理解できません。精神障害者にも心身障害者福祉手当を支給すべきです。 ((15 1定 熊田議員)