区議会に建築紛争をめぐって請願が提出されています。そこで大きな問題になるのが、説明会報告書の受理です。その内容はともかく、業者が説明会を行ったとして「説明会報告書」を提出すれば、どういう説明会が行われたかのチェックもなしに受理します。「報告書」を受理すると、「確認申請」手続きを行えることとなります。建設主・事業者への「説明会への留意事項」で「計画の説明に際しては、説明する相手への十分な心遣い、配慮をもって行ってください。近隣住民は大部分が建築に対して専門家ではありませんから、形式的な説明でなく、理解不足や誤解が生じないよう適切な資料に基づいて分かりやすく丁寧な説明をすることが大事です。」と書かれています。事業者は、「留意事項」を守るどころか、一方的に説明し、質問してもまともに答えようとしないのが実態です。 また、お知らせ看板設置後10日以内に『説明会』の開催が義務付けられているため、住民同士で相談する時間もなく、「専門家」でない住民は、業者の説明を一方的に聞くだけ。そして「説明会報告書」を建築課が受理。建築確認へ走り、住民の要求など「どこ吹く風」となるのです。
どうすれば住民の意見が反映するようになるのか、
第1に、建築課で発行している「建築主・事業者の方へ 説明会の開催にあたっての「留意事項」を徹底し、遵守させること。
第2に、看板設置から「説明会」の開催については、設置から20日以降、30日以内に開催するようにすること。
第3に、説明会には双方がテープレコーダーなどの音声記録媒体を持ち、記録を双方の共通のものとする。そして、業者がテープを基に正確な報告書を作成し、住民の確認を受けること。
第4に、「説明会報告書」を受け取る場合、事業者が「ご質問については、次回の説明会で回答します」と言い、説明会の継続を言っているのにかかわらず、「受理」してしまう。また、会議録に間違いがあると住民から指摘されているのに「受理」してしまう。こんなことまであります。会議録の内容をしっかりと確認したうえで、受けとる。
第5に、マンションの場合、管理人の指示で資料を投函したことで、未説明にもかかわらず「辞退等」で「よし」としています。それで説明が終わったとする扱いはやめること。等、求めます。 (14 4定 風見議員)