小規模企業者の持続的発展を支援する施策を国・地方公共団体などが連携して実行しなければならないと規定した、小規模企業振興基本法が昨年6月に成立して以降、各自治体の具体化が進められています。
この法律では①「事業の持続的発展」を実現すること自体に意義があることを位置づけたこと ②従業員5人以下の「小企業者」の適切かつ円滑な事業運営の重要性を明記したこと ③基本計画を創設したことです。実施していくため、小規模事業者の意見を聞くこと、定期的な実態調査、国会への年次報告等を通じ施策の妥当性・実効性をはかること、総力をあげた支援体制などの構築を定めています。
区内の小規模企業者は減少傾向にあり、さらに昨年4月の消費税増税後の中小企業の景況は10月~12月期にやや改善したものの、2期連続の悪化で厳しい現状は変わっていません。
区として「基本法」にもとづいて事業の持続的発展を支援していくため ① 港区中小企業振興基本条例は、小規模企業振興基本法の趣旨を踏まえ、「必要な考慮」にとどまらず、小規模企業者の持続的発展への支援を規定したものに改正すること。 ② 実態調査や小規模事業者の意見を聞くためにも、また、すべての小規模事業者に施策を届けるためにも、小規模企業振興基本法において、「行政機関間、国と地方公共団体等の相互連携」を述べていることに基づき、国・都に小規模企業者に関する情報提供を強く求めること。 ③ 小規模企業振興基本法では、地方公共団体の責務として、区域の実情に応じた施策を策定し、及び実施するとなっています。実態調査や業界・団体との懇談なども行い、振興施策を策定すること。等を求めます。 (15 1定 大滝議員)