東京都の大気汚染医療費助成制度は、大気汚染公害裁判の和解に基づいて、被告である国、東京都、自動車メーカー7社等が資金を拠出し、2008年8月から実現しました。港区の患者は7月末現在970名、東京都全体で7万人に上るぜんそく患者が医療費の心配なく治療を受けています。
しかし、東京都は見直しによって2015年3月末で新規患者の受付を打ち切ってしまいます。それまでに認定した患者に対しては2018年3月までの3年間は経過措置として都の負担で全額助成をしますが、その後は、助成額を3分の1に減らします。
この制度によって「お金の心配がなく治療に専念できるようになった(79.5%)」「積極的に治療しようと思えるようになった(67.7%)」「症状が改善された(52.0%)」との声が寄せられ(東京保険医協会患者アンケート調査)、都民の健康回復に大きな効果を上げています。
1988年の公健法指定地域解除にともなって、救済の道を閉ざされた患者が東京大気汚染公害裁判によって、やっと手にした「救済の制度」なのです。大気汚染公害に苦しむ患者の医療費無料制度は、患者の命を守る上で継続が必要です。
1.東京都に、大気汚染医療費助成無料制度を継続するよう要請すること。
2.国に、大気汚染公害患者に対する医療費救済制度を創設するとともに、道路沿道など汚染の激しい地域は現行の公害健康被害保障並みの補償制度を創設するよう、強力に働きかけること。それぞれ求めます。
( 14 3定 熊田議員)