日本共産党 港区議団
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2016年4月1日施行の「区が発注する契約に従事する労働者等の労働環境確保の促進に関する要綱」を指定管理にも適用すべき!

 保育園や特別養護老人ホームなどの仕事は、子どもや高齢者が相手だけに、とりわけ、そこで働く人の役割が重要です。しかし、指定管理者制度や委託契約の場合、事業計画を評価することから、具体的な事業内容は当然評価の重要な要件となりますが、事業全体の契約金額が大きな要件となります。

 港区との契約を考えた時、仕事をとるために低い金額を提案するため、削減できる対象は人件費が大きな部分を占めることになります。そうなると、経験の少ない若い人が中心とならざるを得ません。また、少しでも労働条件の良いところがあれば退職してしまいます。

 芝浦橋保育室のように、保育士が集まらずに当初予定した定員を大幅に削減せざるを得ない事態がおきています。特に介護や保育現場は働く人が宝です。区職員と同等の労働条件を保証しなければ、人材確保はできませんし、短期間で退職することになります。

 指定管理者などが、区職員並みの労働条件が確保できるよう、2016年4月1日施行される「区が発注する契約に従事する労働者等の労働環境確保の促進に関する要綱」を指定管理にも適用すべきです。  (15 3定 熊田議員)

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