今回の改悪で低所得者の介護施設入所者の補足給付の改悪が行われました。
補足給付は低所得者が、特養などの施設入所や短期入所サービス(ショートスティ)を利用する際の食事と居住費が軽減されていました。
今回の改悪で資産要件が加わり、単身者で預貯金1,000万円、夫婦の場合、2,000万円を超える場合は補足給付が受けられなくなりました。来年8月からは遺族年金や障害年金などの非課税年金も所得として判定され、対象者がさらに絞られます。
港区ではこれまで補足給付をうけられていた方は1,041人です。今回の改悪で対象から外される方が7月時点で、96人。申請書を提出されていない方が373人もいます。
① 補足給付から資産要件を外すよう、国に要望すべきです。
② 改善されるまで区として、これまでの対象者へ全額助成すべきです。
③ 補足給付の対象者であるにもかかわらず、認知症があったり、高齢者のみの世帯など必要な書類等の提出ができないために受けられない方がでないよう、個々の状況に合った支援を行うべきです。 (15 3定 熊田議員)