介護が必要になった方や要介護認定を受けている方でも、状態が悪化し要介護の区分変更を必要とする方はたくさんいます。本来なら、申請後30日以内に 認定結果を出さなければなりません。
認定結果が出るまでに1ヶ月以上かかっているケースが、平成27年4月から7月に審査判定した、3,105件中2,033件と65.48%にものぼっています。おくれる理由として、主治医の意見書の遅れ、認定のための調査票の遅れ、介護認定審査会での審査判定まちと、いずれも利用者には無関係の遅延理由です。介護を必要とする方、介護状態が変化し、区分変更を行った方は、一日も早い認定結果を待っています。
認定がおりないためにサービスが受けられない。特養への入所申し込みができない。状態が悪化しているのにサービスを増やせないなど、利用者や家族、介護の現場にしわ寄せが来ています。
こうした状態を放置すべきではありません。少なくとも法で決められている30日以内での判定を守るのが、保険者としての責務です。原因となっている、主治医の意見書、認定調査票の遅れ、介護認定審査会の判定審査まちを改善するための対策を早急に取るべきです。 (15 3定 熊田議員)