日本共産党 港区議団
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精神障害者にも心身障害者福祉手当の支給を決断すべき!

 精神障害者にも心身障害者福祉手当を支給すべきだと何度も質問してきました。初めての質問に対し、区長は「遡及を含めて検討する」と答弁しました(2006年10月4日:平成17年度決算総括質問)。しかしいまだに精神障害者は排除されたままです。  
 港区には様々な事業があります。法律改正や施行に合わせて障害者の施策に精神障害者も含む改正が行われてきました。スポーツセンターでは、「精神保健及び精神障害や福祉に関する法律」の改正に伴い、平成20年7月に利用料免除対象を「心身障害者」から「障害者」に改め、精神障害者も含む規則の改正が行われています。
 駐車場、駐輪場、福祉会館(現いきいきプラザ)では、平成18年4月の障害者自立支援法の施行に伴い、精神障害者も免除対象に拡大しました。 法律と条例で運営される地方自治体である港区のそれぞれの担当部署の対応は正しい対応です。ところが「心身障害者福祉手当」を所管する障害者の専門窓口である「障害福祉課」では未だ見直しがされていません。 品川区(1978年:昭和53年4月~)、杉並区(2011年:平成23年8月~)、足立区(2015年:平成27年4月~)に続いて、大田区長が「具体的な検討を進めている」と答弁、実施の方向です。港区で実施できない理由はありません。
 障害を理由とするあらゆる差別を解消するため、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が2016年、来年4月に施行されます。それを受けて区は、保健福祉支援部を担当する副区長を会長に部長級職員で構成する「港区障害者差別解消推進会議」を8月25日に設置し、全庁を上げて、障害を理由とする差別の解消に向けた取り組みを開始することになりました。差別の解消が進むことを大いに期待をいたします。
 その第1歩として、精神障害者にも心身障害者福祉手当の支給を決断すべきです。  (15 3定 熊田議員)
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