生活困窮者の為の相談窓口として、今年の1月5日に「生活・就労支援センター」が開設され、今年の4月からは本格開始されています。経済的な理由で困っている方のさまざまな悩みを受け止め、問題を整理し、一人一人に合った支援をともに考え、改善に向けて支援を行うというもので、専門性を持った支援員(6名)が配置されています。
4月からの新規の相談受付は118件、相談内容も多岐にわたっています。就労につながった方は34人とのことです。非正規労働者が4割を超え、ますます支援センターの役割が大きくなると思います。今後も一人一人の相談者に寄り添った支援が行われるよう期待をいたします。
Kさんは、倒産後、コンビニなどで働いてきましたが、体をこわして仕事ができなくなり、今年の3月から区の生活福祉に相談を繰り返していました。当時は、家族と同居しており世帯での収入が保護基準を超えていたため、保護対象にはならず、区は生活・就労支援センターを紹介し、そこでの支援を受け、7月に清掃の仕事に就きますが約1週間で、仕事中に倒れ退職します。8月には家族が転居し、生活保護の申請が可能になったにもかかわらず、生活保護の申請にはつながりませんでした。10月19日、他区在住の親戚の方から相談を受けて訪問したときは、昨日から何も食べてなくて動けない状態でした。自病の治療も中断されていました。家賃の滞納で大家さんに10月中の転居を迫られている状況でした。その場で区に連絡し、担当者に来てもらい、救急車で受診。幸い入院にはならなかったものの、点滴治療を受けて帰宅。その時点でやっと生保の申請になりました。相談に行ってから数ヶ月も経っています。仕事を辞めた後も何度も本人と面談しているにもかかわらず、こうした状況になるまで保護の申請にならなかったことは大問題です。今回の事例の問題点を検証し、こうしたことが2度と起きないよう、生活保護が必要なことがわかった時点で、生活保護の申請につながるようにすべきです。生活困窮者自立支援法については、生活保護の受給に結びつけるよう附帯意見もつけられました。センターの運営にあたっては、職員に附帯意見をきちんと認識してもらい、生活保護の受給に結び付けけられる可能性を排除しないよう徹底してもらいたい。 ( 15 4定 風見議員 )