区内のスポーツ施設が、障害者は区内・区外在住者とも利用料は免除されていましたが、昨年4月から区外在住の障害者は有料となりました。障害者団体の関係者からも「差別するもの」と強い抗議の声が寄せられています。
障害者にとっては、居住している区にかかわらず、近いところや、使い良い施設を利用することになります。
来年4月から「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が施行されます。この法律では地方公共団体等の責務として、障害者に対する理解を広げ障害を理由とする差別を解消するために、必要な施策の推進を求めています。区外在住の障害者も区内在住者と同じに無料とすべきです。 ( 15 4定 大滝議員 )