精神障害者にも心身障害者福祉手当を支給すべきだと、今まで機会あるごとに質問してきました。
区長の答弁は、「(精神障害者への施策が遅れていたので)地域で自立し、安定した生活を営むために必要なサービス水準の向上に、重点的に取り組んでいる」、だから「福祉手当は支給しない」というものです。
遅れていた施策の充実は当然のことであり、手当を支給しない理由にはなりません。障害者権利条約第4条は、「障害者に対する差別となる既存の法律、規制を修正する」ことなどを規定しています。憲法第14条は、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分及び門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」と定めています。今年4月には、障害者差別解消法が施行されます。港区では、障害のある人も、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるように」と、「障害者福祉推進基金」をつくります。実施のいい機会です。これ以上精神障害者への差別はやめ、福祉手当を支給すべきです。また、65歳以上で新たに心身障害者福祉手当に該当する場合も対象にすべきです。 (16 1定 風見議員)