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「災害時避難行動要支援者登録制度」の運用にあたっては、相談者の状況、生活実態を見た上で柔軟な対応を!

 昨年10月から従来の「災害時要援護者登録制度」にかわって、「災害時避難行動要支援者登録制度」が始まりました。87才の一人暮らしの方の例を紹介します。この方は、足が不自由で買い物もままならない状況ですが、要介護1のため新しい制度では対象外になってしまいます。近くに身寄りもいないため、登録者からはずれると困ることから、区に電話しました。担当者からは「要介護1・2では対象になりません」との返事でした。「いざ災害があったら」と、心配で夜も眠れないと相談がありました。新しい制度では要介護3以上が対象で、「65才以上の高齢者のみの世帯」は対象外となりました。対象外になる方に郵送した案内には、「登録要件の(1)~(6)に該当しない方についても、登録要件に準ずる状況にある場合には、お手数ですが、お問い合わせください。」となっています。相談があった場合には「該当しません」ではなく、相手の立場にたって相談にのるべきです。そして、その方の状況、生活実態をみた上で「準ずる状況にある」との判断を柔軟に行うことが必要です。  (16 1定 風見議員) 

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