安保関連法案=戦争法案は、すでにある法律を10本まとめた「平和安全法制整備法案」と、新法の「国際平和支援法案」の2本です。「武力攻撃事態法」に追加されたのが、「存立危機事態」という規程です。存立危機事態とは、「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態」のことを指しますが、「存立危機事態」と認定するのは時の政府ですから歯止めがありません。「我が国と密接な関係にある他国」とはアメリカですから、米軍と一緒に自衛隊が地球の裏側までも出動できる根拠になるもので、集団的自衛権を行使するものです。
「正月になって餅を食えば忘れる」と言った自民党の議員がいたそうですが、国民は忘れるどころか、戦争法=安保法制の廃止を求める運動は、ますます広がってきています。世論調査でも戦争法反対は過半数を超えています。憲法前文には、国民主権、人権保障、平和主義などの諸原理の宣言に続き、「(これらは)人類普遍の原理であり...われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する」と明記しています。「憲法改正禁止規範」と言われています。集団的自衛権の行使は、憲法上許されないこと。戦争法=安保関連法は憲法違反であることは明白です。区長として、どう認識されているのか。
昨年の第4回定例会で、「戦争させない・9条壊すな!総がかり行動実行委員会」など29団体が取り組んでいる2000万人を目標にした「戦争法の廃止を求める統一署名」への賛同を求めましたが、区長は、「特定の法律に対する賛否を表す署名をすることは考えていない」と拒否しました。今まで、介護保険はじめ、声をあげてきたことをお忘れですか。戦後60年余、自衛隊員が殺されたり、他国の人を殺したことはありません。この法律によって、殺し殺される危険が広がりました。また、日本国民がテロに巻き込まれる危険がでてきます。区民の生命と財産を守るべき区長として、非核平和都市宣言をしている港区の長として、率先して署名し、区民に憲法を守る立場を発信すべきです。 (16 1定 風見議員)