高齢者集合住宅における「生活協力員」は、高齢者支援住宅に住み込んで、入所者の安否確認、入居者の病気や事故等で緊急の対応が必要な場合における関係機関や親族への連絡及び救急車への同乗、入居者の病気のときにおける必要な介護、入退院の手続、日常生活上必要な支援と相談など、幅広い業務を行っています。入居者のよき隣人との位置づけですが、現状はよき隣人の範囲をはるかに超えています。
生活協力員は区立の高齢者集合住宅が4カ所、公団が1カ所、都営住宅のシルバーピアが7カ所で、全部で12カ所です。12施設で生活協力員の定数は18名ですが、欠員が5施設あります。欠員のところはシルバー人材センターや事業者が臨時職員を雇用し、通い・日中のみで補っています。本来住み込みの施設ですが、夜間や土日に誰もいない施設もあります。区立の施設は定員9人から18人で生活協力員は1名ですが、都営では定員34人でも60人でも2人と、明確な基準がありません。居室の使用料についても区立は無料、都営は有料となっています。
入居者も高齢化が進み、介護認定を受けて、介護サービスを利用している人も増えています。認知症がすすんでいる人もいて、深夜の頻繁な緊急通報や早朝から散歩、食事、失禁などの対応や要求の電話もあります。こうしたことで生活協力員の仕事の内容も性質が変わってきています。欠員補充の募集をかけても、仕事の内容や賃金などの説明を聞くと受け手がないのが実態です。
現状の生活協力員の仕事の内容はよき隣人の範囲を超えています。実態にあわせて以下のことを求めます。
(1)業務実態に見合った賃金引き上げを軸とする処遇改善をおこなうこと。
(2)居室の使用料を区立と同様、都営も区が負担すること。
(16 2定 熊田議員)