日本共産党 港区議団
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日本共産党港区議員団の代表質問


質問者 風見 利男 議員


 日本共産党港区議団を代表して、質問します。

1. 消費税増税中止を求めることについて

 安倍政権の「アベノミクス」と呼ぶ「3本の矢」の経済政策の是非が問われています。
 内閣府の発表したGDPの1~3月期は、前期に比べ0.9%増、年率換算では3.5%増として、マスコミでは景気の回復傾向が鮮明になったと報じました。
 しかし、その実態を見ると、第一の矢である「次元の違う金融緩和」によって、ユニクロの会長は4人家族で合計資産増加額が半年で1兆円を超えるなど、ごく一握りの富裕層、機関投資家、外国人投資家が巨万の富を積み上げつつあります。一方で労働者は賃金が減っているうえに食品、光熱費などの値上げが家計を直撃し、中小企業・業者は原材料の高騰に悲鳴を上げています。貧困と格差がますます広がる経済政策であることが明らかになっています。
 最近の株価の乱高下(らんこうげ)と長期金利の急騰は、金融緩和で投機とバブルをあおる危険性を示すもので、金融緩和先行はアベノミクスが制御不能になる危険があります。
 第二の矢は「機動的財政運営」ですが、中身は大手ゼネコンだけが儲かる巨大開発が中心です。このまま進められれば今年度末の国の借金は、1107兆円と予想され財政破綻の深刻さは計り知れないものとなります。
 第三の矢の「成長戦略」では、トップセールスとしてこれまで世界が経験したことがないような重大な事故を引き起こした原発を「最高水準の技術」、「安全性」などと外国に売り込む異常な感覚の輸出強化や、実現性の低い農業などの国際競争力強化などの一方で、ターゲットになっているのが雇用です。
 「限定正社員」としていつでも首が切れるようにしようとし、「限定なし」の正社員には「残業代ゼロ」のホワイトカラー・エグゼンプションを導入し、雇用破壊と低賃金を押しつけようとしています。
 「アベノミクス」の暴走は景気をよくするどころか国民の暮らしと日本経済に大きな被害をもたらします。さらに追い打ちをかけるのが来年4月の消費税大増税の実施と社会保障の大改悪です。
 1~3月期の経済指標では雇用者報酬は前年比0.3%の減少、企業の設備投資は5期連続減少です。回るべきところにお金が回らず実体経済は冷え込んだままです。
 このうえ、消費税増税を実施すれば、区内中小企業・商店の営業も区民生活も底なしの泥沼に突き落とすことになります。消費税増税は実施しないよう国に求めるべきです。答弁を求めます。

【区長答弁】
 最初に、消費税増税の実施中止を国に求めることについてのお尋ねです。
 消費税率の引上げにつきましては、経済状況を好転させることを条件としており、本年4月から6月の経済指標を含め、総合的に勘案して判断することとされております。
 区といたしましては、消費税増税の実施を中止するよう、国に申し入れることは考えておりませんが、区民生活や区政に与える影響等の情報収集に努めるとともに、今後も国の動向を注視してまいります。



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2. 特定規模電気事業者(PPS)の活用拡大、経費節約について

 党区議団の提案で、現在18小学校、10の中学校と、箱根にこにこ高原学園でPPSと契約し、一定の経費節減効果もでています。
 新聞報道によると、「東京都は今秋をめどに、都の所有する約300施設の電力契約先を東京電力から新電力に切り替える方針を固めた。既に約30施設で契約しているが、10倍に増やし、一年間で10億円程度の経費節減を予定している」との内容です。
 東日本大震災から2年3ヶ月が過ぎようとしています。地震と津波で爆発、崩壊した福島第1原発は、「収束」どころか、メルトダウンした核燃料や使用済み核燃料を冷やした冷却水の処理さえままなりません。原発と人類は共存できないことがますます明らかとなっています。
 日本列島全体が地震列島といわれ、東日本大震災規模の地震がいつ、どこで起きても不思議でないといわれます。福島原発の事故原因さえ明らかでない中、再稼働などとんでもないことですし、危険な原発を他国に売り込むなど許される話ではありません。
 経費節減とあわせ、原発依存から脱却するため、できるところから、東京電力との契約から、特定規模電気事業者(PPS)に切り替えるべきです。
 答弁を求めます。

【区長答弁】
 次に、特定規模電気事業者の活用拡大と経費節減についてのお尋ねです。
 区はこれまで、環境への配慮と経費節減の観点から、区立小中学校等に、特定規模電気事業者を順次導入してまいりました。
 今年度は、清掃生揚からの電力供給により、新たに高輪子ども中高生プラザなど9施設に導入し、これまでの合計で44施設と拡大をいたします。
 今後とも、特定規模電気事業者による電力供給のさらなる拡大について環境への影響や区有施設ごとの経費節減効果などを踏まえ検討してまいります。


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3. 認可保育園の設置について

 今年4月認可保育園に入園を希望して、入園できなかった子どもは1,245人にも上りました。
 認可保育園に入園できなかった多くの保護者が、杉並区など複数の区で、集団で異議申し立てを行うなど、待機児童問題は深刻です。今回明らかになったように多くの保護者は子ども一人に対する面積や人員配置、施設の整備など国が定めた最低基準を満たしている認可保育所への入所を望んでいるのです。
 4月に待機児童が出るというのは、今後の出産や転入、就職や育休があけて職場復帰する人たちの入園はできなくなります。
 港区が打ち出した待機児童解消として私立認可園の誘致などで、待機児童の解消を図ろうとしていますが、新基準で対応すると、来年も今年度と同様、認可保育園に入所できなかった保護者の怒りはさらに広がります。認可保育園を希望する保護者が入園できるよう、区立認可保育園の設置を行うべきです。
 答弁を求めます。

 日本共産党の都議団の質問で500以上の未利用の都有地が184カ所(2012年12月末現在)あることが明らかになりました。財務局の分だけでも123カ所あります。
区内にある国家公務員宿舎の多くは閉鎖され、南青山5丁目の高級官僚用の宿舎は、破格の値段(近傍売買価格の半額といわれている。)で民間の不動産企業に売却されました。
南青山2丁目の国家公務員宿舎や、南青山3丁目の都職員住宅が閉鎖されています。このように未利用の国有地・都有地がたくさんあります。国民・都民の貴重な財産を民間のもうけに提供させてはなりません。
 東京都に未利用地を明らかにさせて、保育園用地として活用すべきです。また、早急に未利用の国有地を調査し、保育園用地として活用すべきです。
 それぞれ答弁を求めます。

【区長答弁】
 次に、認可保育園の設置についてのお尋ねです。
 まず、区立認可保育園の設置についてです。
 区は、本年9月に(仮称)三田四丁目保育園を開設するほか、平成26年中に、芝公園、本村、西麻布、麻布保育園の4園の改築により、区立認可保育園で合計194名の定員拡大を図ります。
 さらに、平成27年度には、田町駅東口北地区に定員200名規模の区立認可保育園を新設し、定員拡大をいたします。
 今後とも、待機児童解消策として、区立認可保育園の整備と同様に、私立認可保育園の誘致や緊急暫定保育施設の設置、みなと保育サポートの充実などの様々な手法により、保育定員の拡大を図り、待機児童解消に向けて取り組んでまいります。

 次に、都有地及び国有地を保育園用地として活用することについてのお尋ねです。
 区は、これまでも待機児童解消に向け、都有地の活用により、たかはま保育室や桂坂保育室を整備し、待機児童解消策を進めてまいりました。
 今後とも、待機児童の地域の状況等を分析し、あわせて国、都との連携を密にして情報の把握に努め、国有地及び都有地の活用について検討してまいります。


《再質問》
 認可保育園の設置について
《質問要旨》
 全ての待機者をなくすために、区の責任において施設を作るべき。
《区長答弁要旨》
 今年度、当初予算で721名の定員拡大をすることとした。5月現在の待機児童は218名、昨年度と比べ46名増加している。こうした状況を踏まえ、更に定員拡大の数を上乗せし、本年中に合計906名の定員拡大を行う。今後も保育需要を的確に反映できるよう保育定員の拡大に努める。


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4. 生活保護の改悪を許さないことについて

 安倍政権が発足以来すすめている生活保護の大改悪は、規模も内容も、歴代政権で最大・最悪ものです。昨日、衆議院で強行可決しました。委員会審議はわずか2日間、本会議討論抜きというひどさです。参議院での廃案めざし、国民と力を合わせてがんばる決意です。
 まず13年度予算で手をつけたのは、生活保護受給者の食費・光熱費などにあてられる生活扶助費の過去最大の削減の強行です。3年かけて総額740億円の生活扶助費を削減する計画が、今年8月から始まります。9割以上の受給世帯が収入源に追い込まれ、月2万円以上も減らされる子育て世帯も生まれます。そのうえ受給者数を強引に減らすなどして年459億円も生活保護費をカットする施策も盛り込んでいます。
 生活保護基準は、最低賃金、老齢基礎年金、住民税課税基準、国民健康保険料と医療費免除、介護保険料減額、高校授業料の減免、住民税や固定資産税減免など、生活全般に多大な影響を及ぼします。生活保護基準の引き下げが行われれば、就学援助の適用除外、保育料の増額など、生活が困窮する子育て世帯が急増し、「貧困の連鎖」が強まります。
 憲法25条の生存権を保障し、生活保護法第1条の“最低眼の生活保障と自立の助長”を国の責任で行うことを遵守し、貧困・格差をこれ以上拡大しないために、健康で文化的な生活を保障する生活保護基準の引き下げをやめ、引き上げを国に求めるべきです。
 また、区が約束してきたとおり、他の施策への影響がでない対策を行うこと。
 それぞれ、答弁を求めます。

 安倍政権は5月17日、生活保護の申請を厳格化して申請者を入り口で閉め出すことなどを盛り込んだ生活保護法改悪案と生活困窮者自立支援法を閣議決定し、国会に提出しました。
 改悪案は、本人の資産や収入、扶養義務者の扶養状況を記した申請書と、判定に必要な書類の提出を申請時義務付けます。
 現行法では、役所に口頭で意思表明すれば生活保護を申請できますが、実際には書類の不備などを理由に申請書を交付せず追い返す違法な「水際作戦」が問題になっています。改悪案はすべての書類が整わないと申請できないと条文化することによって、「水際作戦」を合法化し、申請者を入り口で閉め出すものです。
 また、親族の扶養を事実上の要件とすることも盛り込みました。生活保護の実施機関が扶養義務者や同居の親族に「報告を求めることができる」と規定。官公署などに「必要な書類の閲覧もしくは資料の提出を求め」、銀行や雇い主に「報告を求めることができる」としました。
 現行法では、扶養は保護の要件ではなく、扶養できるかどうか親族に照会が行われるだけですが、それでも「家族に知られたくない」と保護申請を辞退する人が」出ています。
 改悪案は、「健康の保持および増進に努め、収入、支出その他生計の状況を適切に把握する」との責務を新たに課しています。生活保護利用者への差別的待遇を助長する内容です。
 また利用者には「可能な限り後発医療品の使用を促す」と法律上明確化しています。
 自公政権は、生活保護法改悪は2014年4月から、後発医療品の使用などは今年10月から実施することを狙っています。
 日本の生活保護の捕捉率はヨーロッパ諸国と比べても際だって低く、いまでさえ生活保護を受給できる人でも受けられていないという実態があります。それをさらに拡大するのが改悪の中身です。
 北九州や札幌市などでは、生活に困った人が役所に追い返され、餓死するなど、全国で「水際作戦」が原因と思われる悲しい事件が続きました。
 それを合法的にすすめるようとするのが、今回の改悪です。
 生活保護法の改悪を行わないよう、国に働きかけるべきです。
 答弁を求めます。

 関連して自動車の保有問題についてです。
 自動車を持っていることを理由に生活保護を打ち切ったのは違法と認定した大阪地裁判決(山田亮裁判長、4月10日・大阪府枚方市は控訴を断念)が確定しました。
 現在の生活保護行政では、自動車の保有がきわめて限定的な場合にしか認められていません。何とか自動車を持ったまま生活保護の利用が認められても、通院以外に車に乗るなという指導指示がされることが少なくありません。
 自動車でしか移動できない障害者にとっては、こうした運用は、とても理不尽であり、生活に困った人たちが生活保護を利用することを妨げる非常に高いハードルとなっています。背景に、自動車保有を厳しく制限している(ように読める)厚生労働省保護課長通知があります。
 判決では、「通院等」の保有目的はあくまで「第一義的な基準」であって、医療や教育を目的にしない施設への定期的な訪問も「通所」に該当する場合もあり、目的などの要件が欠ける場合でも「特段の事情」があれば保有を容認する余地があるとしました。保有目的や保有の必要性を柔軟に解釈運用すべきことを明らかにしたのです。
 これからは、移動のためにどうしても必要であれば自動車を持ったまま生活保護を利用でき、通院以外の日常生活全般に自動車を利用してもかまわないのです。
 判決の趣旨を全国の福祉事務所に周知徹底することが求められています。
 国に対し、速やかに従来の保護課長通知を改正するか、正しい解釈指針を示す新たな通知を出すように要請すべきです。
 国の指示を待つことなく、港区として、運用を見直すこと。
 それぞれ答弁を求めます。

【区長答弁】
 次に、生活保護についてのお尋ねです。
 まず、生活保護基準の見直しについてです。
 生活保護基準につきましては、国の社会保障審議会の生活保護基準部会において、一般低所得世帯の消費生活水準等との均衡に留意し、検討された結論を踏まえ、国がその責任に基づき、決定するものです。区は、国に対して、生活保護基準の見直しについて申し入れることは考えておりません。
 区では現在、生活保護基準の見直しに伴う他制度への影響について、調査を行っており、今後、国の動向や調査の結果を踏まえ、それぞれの制度の趣旨や目的、実態を十分考慮しながら、できる限りその影響が及ばないよう対応を検討してまいります。

 次に、生活保護法の改正を行わないよう国に働きかけることについてのお尋ねです。
 生活保護法の一部を改正する法律案は、就労自立給付金の創設、福祉事務所の調査権限の拡大による不正受給の防止など、被保護者の就労による自立の助長を図るとともに、生活保護制度に対する信頼を高めることを趣旨とするものです。
 生活保護制度につきましては、国民最後のセーフティーネットとして、国の責任において対策が講じられるべきであり、生活保護法の改正を行わないよう国に働きかけを行うことは、考えておりません。

 次に、自動車の保有についてのお尋ねです。
 生活保護受給者の自動車保有については、その購入費用や処分価値が一般に大きいこと、維持費等が最低生活費を圧迫しかねないことなどから、通勤、通院等を目的とする場合以外は原則的に認められておりません。
 ただし、保有を容認しなければならない事情があると認められる場合には、東京都及び厚生労働省に情報提供の上、区が判断するものとされております。
 したがいまして、自動車の保有について柔軟に解釈運用することができるよう国に要請することは考えておりません。
 また、自動車の保有について区独自で解釈、運用することはできませんが、今後も被保護者の個別的、具体的な事情に着目しながら、適正な判断を行ってまいります。



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5. 国民年金の後納制度の活用、資金貸し付けについて

 国民年金制度は、未納分の「後納」は2年分しか認められておらず、納付期間が25年に満たず無年金となっている人を救済するため、年金確保支援法で昨年(2012年)10月から2015年9月までの間に限り、過去10年分にさかのぼって後納できるようになりました。
 しかし、保険料を一括納入しなければならず、保険料を工面できずに救済制度を利用できない高齢者が少なくありません。
 後納によって国民年金の受給資格ができるかどうか、死活問題です。また、支給対象期間の納付があっても、後納することによって受け取る年金額に大きな差が生じることになります。
 せっかくの救済制度ですから、お金の工面ができないために、制度を利用できず、年金の受給資格を失うことがないよう、保険料支払いのための、資金貸付制度を創設すべきです。
 答弁を求めます。

【区長答弁】
 次に、国民年金後納制度を利用するための資金貸付制度の創設についてのお尋ねです。
 国民年金後納制度は、国民年金の保険料の納め忘れがある方々を対象にした3年間限りの特例的な措置です。このため、正しく納めてきた方との公平性の観点から、保険料につきましてはご自身で納付いただくことが基本と考えております。
 このことから、区として独自の貸付制度を創設することについては考えておりません。



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6. 風疹ワクチン接種について

 今年1月からの風疹の患者さんが昨年1年間(2,392人)の3倍を超え(7,540人)ており深刻な状況が続いています。
 国立感染予防研究所も「流行が収まる様子が見られない妊婦と赤ちゃんを守るためにも予防接種を受けていなかったり、不明な人は早めに受けてほしいと」呼びかけています。
風疹はこれからが本格的な流行の時期を迎えることになるため、予防接種などの対策が重要になります。今年の流行を受けて、多くの自治体で予防接種への全額または一部補助が実現しています。
 港区でも3月14日の接種分から助成を実施(1年間)しています。これまでに風疹ワクチンの助成の申請は5月30日現在で730件の申請がありました。住民の関心の高さが伺えます。先天性風疹症候群で障害を持って生まれる子どもを出さないためにも予防対策を充実させ、流行を防ぐことが重要です。
1)風疹の予防ワクチンへの国の補助を求めること
2)港区の補助を全額助成とすること
3)子どもや妊婦と接する機会の多い保育士等(認可・認証・私立園含む)への接種を区の責任で実施すること。
 それぞれ答弁を求めます

【区長答弁】
 次に、風しんワクチン接種についてのお尋ねです。
 まず、風しんの予防ワクチンヘの国の補助を求めることについてです。
 妊娠中に風しんにかかると胎児に影響を及ぼす可能性があるため、区は、今回の風しんの流行を受け、緊急対策として4月から予防接種費用を一部助成しております。
 東京都は国に対して、自治体が行う緊急対策に財政措置を講じることや、定期予防接種のなかった年齢層に必要な措置を講じることを要望しております。
 区としては、更に国への補助を求めることは考えておりませんが、今後、この動向を注視してまいります。

 次に港区の補助を全額助成とすることについてのお尋ねです。
 現在、区が行っている、風しん予防接種費用の助成は、一部東京都の補助制度を受けて実施しているものです。
 東京都の制度におけます補助対象は、年齢が19歳以上、そして妊娠を予定または希望している女性、そして妊娠している女性の夫です。
 補助期間は、本年3月14日接種分から平成26年3月31日分までとなっておりますが、妊娠している女性の夫については、本年9月30日接種分となっております。
 区といたしましては、東京都の対象に加え、妊娠を希望している女性の夫、また、妊婦の接する機会のある家族や、職場の同僚、友人などに対象を広げ、また年齢にかかわらず幅広く助成することといたしました。
 助成の期間につきましても、全ての方に対し平成26年3月31日接種分までとしております。
 さらに、区内あるいは指定された医療機関に限ることなく、全国どこの医療機関で受けた場合でも助成が受けられるようにしております。
 現在、申請件数は着実に増加しており、多くの区民に利用していただいております。
 全額補助は考えておりませんが、今後も引き続き、助成制度の周知と接種の勧奨に努めてまいります。

 次に、保育上等への予防ワクチン接種についてのお尋ねです。
 公立保育園では、現在の風しんの流行状況を踏まえ、保育園職員に対して、風しんの予防接種を勧奨してまいりました。
 調査の結果、現在、公立保育園の職員の約8割の職員には風しんの抗体を有しております。引き続き、職員に接種勧奨を行ってまいります。
 私立認可保育園や認証保育所の保育士等に対しても、区の職員と同様に接種勧奨を行い、保育園における風しんの流行の予防に努めてまいります。

《再質問》
 風疹ワクチンの接種について
《質問要旨》
 風疹ワクチンは全額助成するべき。
 保育士についても区の費用で接種させるべき。
《区長答弁要旨》
 区で行っている助成は幅広く、場所、時間なども接種しやすい制度になっている。引き続き区の助成制度を周知し、風疹の予防に努める。
 保育士への接種については、区の職員に対する勧奨の効果も上がっている。各職員がワクチンの接種を受け、免疫を持つよう引き続き勧奨していく。


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7. 区民の生命と財産を守るため、白ガス管の早期交換について

 白ガス管は、亜鉛メッキをした旧式のガス管で、土中に埋設すると次第に亜鉛メッキが溶け出し、鋼管の腐食でガス漏れが起こる危険性があります。
 「白ガス管」は、東京ガス管内の個人住宅敷地の途中に48万9千本(2012年)も残されています。東京ガスは各家庭に交換を促す通知を届けていますが、高額な利用者負担が足かせになって、進んでいないのが実態です。首都直下地震が切迫する中、地中にある腐食したガス管は、火災の要因ともなる危険な存在です。
 ひとたび地震によってガス漏れが発生したら取り返しがつきません。個人任せでなく、東京ガス、国、自治体の責任で対策を進めるべきです。
 
 1994年に都内で白ガス管のガス漏れによる爆発・死傷事故が相次いだことで大きな問題となり、「ガス事業法」の「技術基準」が改正され96年から埋設部の新規使用が禁止されました。その後、ガス事業者が責任を負う本管や供給管については2020年までの対策完了が目標として打ち出されています。
 一方、家庭敷地内の管については、ガス事業者が個人資産だとして交換費用の全額負担を要求していることから難航しています。
 2003年度(平成15年度)から「経年埋設内管対策補助金」事業が始まり、当初は大規模地下街やショッピングセンターのみが対象でしたが、その後、集合住宅まで拡大されました。しかし、民主党の時代に、事業仕分けで仕分けされ、現在は、材料費、切断費、溶接工事は補助対象とせず、経年ガス管の掘り起こし等の土木工事費等のみになってしまいました。
 事故が発生してからでは取り返しがつきません。
 国に対し、「経年埋設内管対策補助事業」を事業仕分け前に戻すとともに、個人住宅に拡大するよう要請すること。
 従来は個人住宅の敷地内のガス管の管理は東京ガスが委託業者を使って行っていましたから、個人資産との理屈は成り立ちません。東京ガスにも事業者としての責任を果たさせること。
 東京都にも補助制度の創設を要請するとともに、港区として、区民の安全、まちの安全のため、補助制度を創設すること。
 それぞれ答弁を求めます。

 議長にお願いです。国に助成制度の復活・拡充を求める意見書の提出をお願いいたします。

【区長答弁】
 次に、白ガス管の早期交換についてのお尋ねです。
 まず、国に対し「経年埋設内管対策補助事業」を事業仕分け前に戻すとともに個人住宅への拡大を要請することについてです。
 国は、白ガス管などが、エネルギー政策のひとつでもある「天然ガスの利用拡大」に対する阻害要因となる可能性かおることから、国が定めた優先度の高い建物に引き込まれている経年埋設内管の改善に対して補助を行ってきました。
 使用者の敷地内にあるガス管々水道管などの供給設備は、使用者の資産となることから、通常、供給設備の維持管理に要する費用については、所有者が負担すべきものと考えております。
 したがいまして、区は国に対し、事業仕分けの見直し前の状況に戻すあるいは個人住宅への補助対象拡大を要請するということについては考えておりません。

 次に、東京ガスにも事業者としての責任を果たさせることについてのお尋ねです。
 東京ガスは、国と連携して、敷地内に埋められている古くなった白ガス管の交換を早期に進めるため、個人住宅の所有者への周知・啓発を行っております。
 区は、白ガス管の交換について、東京ガスに対し、事業者としての責任を果たすよう要請することは考えておりません。

 次に、東京都に補助制度の創設を要請することについてのお尋ねですが、区といたしまして、東京都に対し、補助制度の創設を要請することは考えておりません。

 最後に、区として補助制度を創設することについてのお尋ねです。
 区といたしましても、個人住宅における敷地内の白ガス管については、使用者の責任において維持管理をしていただくことが基本と考えておりますので、補助制度の創設は考えておりません。


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8. 港区奨学金の返済免除と、給付型奨学金の創設について

 働く人の賃金の低下と労働条件の悪化に歯止めがかかりません。昨年の勤労者の平均賃金は、1990年代以降で最低となり、ピーク時の1997年より年収で約70万円も減っています。非正規雇用が、労働者3人に1人、若者と女性では2人に1人まで広がり、年収200万円にも満たない労働者が1000万人を超えています。
 こういう状況ですから、学校を卒業しても就職がままなりません。
 港区奨学金は多くの学生に利用され、喜ばれています。経済的な理由で学生が学ぶ機会を奪われるのは社会の損失で、奨学金制度は極めて重要です。
 港区奨学金を高校、大学と借りると国公立で318万8千円(自宅通学の場合)、私立では420万2千円(同)にもなります。大学を卒業と同時に「ローン返済」に追われることになります。
 給付型奨学金制度を創設するよう、何度も質問してきました。答弁は、「現行の奨学金との整合性や財政負担を伴う」からと、まじめに答えていません。
 新たに創設するのですから、当然財源の手当をしなければなりません。 
 給付型奨学金制度を創設すべきです。

 また、現在の奨学金制度を利用している人については、港区奨学資金に関する条例、条例施行規則に従い、返還免除制度を積極的に活用すべきです。

 あわせて、無事に卒業された暁には、卒業をお祝いし、いろいろ大変なことが待ち受けているけれども、「社会人としてがんばって」との気持ちで返済を免除する仕組みを構築すべきです。
 それぞれ答弁を求めます。

【教育長答弁】
 最初に、奨学金制度についでのお尋ねです。
 まず、給付型奨学金制度の創設についてです。
 区の奨学金は、学業に意欲を持ち、将来社会のために有為な人材を育成するため、返還金を原資として、生徒や学生を支援する制度としております。そのため、給付型の奨学金制度の創設については考えておりません。
 なお、文部科学省では、平成26年度から高校生及び大学生を対象とした給付型奨学金制度の導入を目指していると聞いております。こうした国の動向を注視してまいります。

 次に、返還免除制度の積極的な活用についてのお尋ねです。
 災害や傷病、経済上の理由等により、奨学金の返還が困難な奨学生に対しては、生活実態を的確に把握した上で、返還猶予や返還免除制度を適用するほか、返還方法の変更など、柔軟かつきめ細かな対応を行ってまいります。

 次に、卒業祝いとしての返済免除制度の構築についてのお尋ねです。
 限られた財源の中でより多くの生徒や学生を支援していくためには、奨学金の返還を免除する事由は、本人の死亡や傷病、災害、経済上の理由等に限定する必要があると考えております。
 したがいまして、卒業を返還免除の基準とすることは考えておりません。


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9. バスケットボールコートの新ルール対応について

 日本バスケットボール協会は、国際バスケットボール連盟のルール変更により、日本でも2011年4月1日から新ルールとし、2013年3月31日までを猶予期間と定めました。
 中学校長会から、コートを新ルール用に改善することを要求していることから、決算委員会でラインの塗り直しを提案、すべての中学校の塗り替えが実施されました。
 しかし、小学校は行われていません。
 スポーツふれあい文化健康財団主催の「小学生バスケットボール大会」が毎年スポーツセンターで開かれています。今年も2月10日、24日にスポーツセンターの第1競技場で開かれ、24チーム、253名(1日当たり)が参加しました。大変人気がある催しです。
 スポーツセンターの第1競技場のバスケットコートは、いち早く新ルール対応に改善されました。ところが、子どもたちが日頃練習する小学校の体育館は旧来のままです。これでは子どもたちがとまどうことになります。
 各小学校ともよく相談し、新ルール用対応に改善すべきです。
 答弁を求めます。

【教育長答弁】
 最後に、バスケットボールコートの新ルール対応についてのお尋ねです。
 今回の新たな国際ルール改正は、中学校以上の国際競技規則を一部改正したもので、小学校は適用外となっております。
 現在、ほとんどの区立小学校の体育館は、新たなバスケットボールコートのルールを満たす規模を備えておりませんが、体育の授業では、児童の体力に合わせた形でバスケットボールを行なっており、授業に支障のない規模となっております。
 今後、さらに各学校と相談してまいります。


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