1. 特別養護老人ホームの建設について
今年度の予算委員会の答弁は「既存施設内の増床、小規模多機能型居宅介護施設や、サービス付き高齢者向け住宅の整備を進めていく」と、特養ホームの建設計画を持とうとしません。
特養ホームの今年1月締め切りの申込者は388名です。申込者の内、要介護Ⅳが112名、Ⅴが95名です。
新規建設がありませんので、年間に入所できる人は約165名です。230名近くの人たちは、何年待っても入れません。
区は、特養ホームは既存施設内の増床を図ると言いますが、増床可能な施設は3~4施設です。
区は、特養ホームを作らない理由の一つに小規模多機能型居宅介護施設を作るからといいますが、現在は1施設25名で、今後、赤坂9丁目、高輪1丁目に計画されていますが、それ以外は調査です。
特養ホームを作らないもう一つの理由のサービス付き高齢者向け住宅は、シティハイツ六本木の建替えで、30戸が整備されるのみで、その後の計画は、民間頼みの計画となっています。しかも家賃は「近傍同種の住宅の家賃と均衡がとれた金額」を国が提示し、家賃の他、食費、サービス料、介護保険の自己負担分をあわせると月20万円程度負担できる人に限られます。これは低所得者でも入所できる特養ホームと違い、中堅所得階層向けです。
港区政策創造研究所の一人暮らし高齢者の実態調査では、年収200万円未満が48.6%、全体の半数を占めており、同研究所調査の「75歳以上高齢者を含む2人世帯の実態調査でも、年収250万円未満が全体の30.3%を占めています。
同調査の自由意見欄にも「同居者の認知症が進行し、現況の介護に限界がきた際、すぐに施設等に入所出来ず、退職せざるを得ない状況になるのではないかと不安がある。」等、介護、医療、年金などの不安が沢山記入されています。
① 早急に特養ホームの建設計画を持つこと。
② 計画されているサービス付き高齢者向け住宅の家賃は、低所得者でも入れる家賃とすること。
答弁を求めます。
【区長答弁】
最初に、特別養護老人ホームの建設についてのお尋ねです。
まず、建設計画についてです。
区では、これまで特別養護老人ホームの建設を計画的に進め、8施設711床の特別養護老人ホームを整備いたしました。これは、高齢者人口に対する整備率では、23区で一番となっております。
今後の整備につきましては、高齢者人口や介護認定者数の推移、特別養護老人ホームの入所申込者の動向を踏まえ、既存施設内での増床を図ってまいります。
併せて、在宅で介護サービスを受けている約8割の方が、引き続き、在宅でのサービスを受けることを希望されていることから、在宅介護を支える地域の環境を整備し、小規模多機能型居宅介護施設や、サービス付き高齢者向け住宅の整備など、引き続き、高齢者の多様な住まいの確保につきましても進めてまいります。
次に、サービス付き高齢者向け住宅の家賃についてのお尋ねです。
区営住宅シティハイツ六本本に整備するサービス付き高齢者向け住宅の家賃は、国の「サービス付き高齢者向け住宅整備事業」に基づき、近傍同種の家賃と均衡が取れた金額に設定することとなっております。
そのため、区は、本年、秋に近傍家賃の調査を実施する予定です。
サービス付き高齢者向け住宅の具体的な家賃設定につきましては、調査の結果を踏まえ、管理運営事業者や国、東京都と協議の上、検討してまいります
《再質問》
特別養護老人ホームの建設について
《質問要旨》
人口推計値と実数の乖離を考慮し、しっかりとした建設計画を持つべき。
サービス付き高齢者向け住宅の家賃における基本的な考え方。
《答弁要旨》
区の人口推計により、高齢者人口は着実に増加していくものと認識している。そうした動向を確実に捉え、在宅介護の充実、介護予防事業の充実を含め、高齢者福祉全体の施策を進めていく。
サービス付き高齢者向け住宅の家賃については、同整備事業の前提として近傍同種の家賃と均衡のとれた金額に設定することとなっている。この原則に則り、また、調査の結果も踏まえ、国々東京都等とも協議し検討していく。
2. 介護保険制度の改悪をこれ以上許してはならないとの立場での質問
社会保障制度改革推進法のもとで、生活保護、医療、介護、年金等々あらゆる分野で、社会保障切り捨てが行われようとしています。
介護保険制度の改悪の第一は、利用料の負担増です。
要支援1・2の人の利用料や、一定年収以上の人(年収320万円以上若しくは383万円以上)の利用料を1割から2割へ、2倍に引き上げようとしています。要支援者へのサービスのうち掃除、調理などの生活援助を、「予防効果のないもの」とし、保険から外すことも考えているのです。
2点目は、居住費の引き上げです。
要介護1・2の人の施設利用料の引き上げや、特養ホームなどの相部屋(2~4人部屋)の居住費を月8,000円引き上げること等も検討課題にあがっており、必要なサービスがますます受けにくくなることが危惧されます。
相部屋の負担増は、2倍近くの引き上げになります。
さらにケアプラン作成の有料化です。
ケアプラン(介護計画)は、全額保険でまかなわれていますが、これを有料化しようというのです。要支援者で月500円、要介護者で月1,000円の有料化が検討されています。
社会保障費がかかりすぎるからと、サービスの切り捨てを行おうとしていますが本末転倒です。
① 介護保険制度の改悪をこれ以上行わないよう、国に対して、意見を述べるべきです。答弁を求めます。
② 議会としても、介護保険制度の改悪を許さないため、関係機関に意見書の提出を求めます。議長の答弁を求めます。
【区長答弁】
次に、介護保険制度に関して国に意見を述べることについてのお尋ねです。
国においては、社会保障審議会介護保険部会において、介護サービスの利用料や対象者等について様々な議論が行われております。
区では、介護保険制度について、港区の実情等を踏まえた検討を行い、平成23年度に「港区介護保険レポート」を作成し、国に提言を行いました。
現在、平成27年度から始まる第6期港区介護保険事業計画の策定を見据え、港区の立場から介護保険制度について検討し、「港区介護保険レポート」を改めて作成するための準備を進めております。
今後、必要に応じ、国に対し、特別区長会等を通じて、介護保険の保険者として23区共通の要望を行うとともに、「港区介護保険レポート」により、都心、港区の実情を踏まえた意見、要望を行ってまいります。
3. 新たに障害者総合支援法の対象となる難病患者さんへの周知のあり方について
2013年4月から障害者総合支援法が施行され、新たに障害者手帳を持っていない難病患者も、居宅介護や補装具、日常生活用具の給付などの障害者福祉サービスの利用が受けられるようになりました。新たに支援対象になる難病は130疾患の患者さんです。
東京23区で新たな難病患者さんの申請者は7名、港区は1名です。申請者がほとんどいない背景には制度の周知が不十分との指摘があります。港区のホームページも障害者自立支援法のままで更新されていません。
①必要な方がサービスを受けられるように周知を図るべきです。
②難病医療費助成を受けている人などには、制度を紹介した個別通知をおこなうべきです。
③ホームページなども難病の患者さんの多くが見る「難病」や「健康・医療」などの項目からも障害者総合支援法の制度がわかるような工夫が必要です。
答弁を求めます。
【区長答弁】
次に、障害者総合支援法の対象となる難病患者等への周知についてのお尋ねです。
まず、周知を図ることについてです。
平成25年4月から、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」いわゆる障害者総合支援法が施行され、障害者手帳を取得していない難病患者等の方も、障害福祉サービスを受けることができるようになりました。
制度改正の内容周知につきましては、広報みなと本年3月11日号に掲載したほか、6月21日号の「障害者サービス特集号」と、7月11日号の障害シリーズ記事で掲載し、周知をする予定です。
また、チラシ等を作成し、各地区総合支所や保健所等で配布するとともに、民生委員・児童委員協議会等でも配布し周知を図ることといたします。
次に、個別通知を行うことについてのお尋ねです。
現在、新たな対象者で区が把握できる方は、東京都の難病医療費助成を受けている方々です。
区では、この方々に対して、6月に、利用できるサービス内容や手続方法などについて個別通知を発送いたします。
また、8月には、心身障害者福祉手当の更新に伴い、手当を受けている難病等の方々に、個別通知を発送することとしております。
次に、ホームページを工夫することについてです。
現在、区のホームページでは、トップページから「健康・福祉」のページに入り、その「お知らせ」の中で、難病患者等の方への制度や支援内容を掲載しております。
今後、区民の方にとって、より分かりやすく利用しやすいものとするために、各総合支所やみなと保健所のページからもアクセスできるように工夫してまいります。
4. 心身障害者福祉手当の拡充について
区の制度である心身障害者福祉手当は、心身障害者等に手当を支給することによって心身障害者等の福祉の増進を図ることを目的として1972年に開始された事業です。しかし、2000年の第4回定例会で、わが党以外の賛成多数によって、65歳以上の新規認定が廃止されてしまいました。
条例改正の提案理由として「手当の支給開始当時と比べ年金制度の充実、国の手当制度の創設、介護保険制度の実施など社会状況が大きく変化した」としていましたが、実態は福祉の大幅切り捨て、年金給付の切り下げなどが進められてきました。
先日相談にこられた方は障害を負ったため仕事を失い、障害者手帳の交付を受けたとき65歳になっていたため福祉手当が受けられないと言われ、何回も相談したが「あなたが受けられる手当は何もありません」との冷たい対応だった。少ない年金でどう暮らしたらいいのかと途方に暮れていました。
さらに追い打ちをかけるのが昨年夏に成立した「社会保障制度改革推進法」で、社会保障制度を解体し社会保障の営利市場化を進めようとするものです。
高齢化社会へと進む中、心身障害者の福祉の増進を図るために、65歳以上の福祉手当の新規認定を復活すべきです。答弁を求めます。
これまでも度々質問し、条例提案も行って精神障害者にも障害者福祉手当の支給を求めてきましたが、かたくなに拒否し続けてきました。これ以上差別を止め支給の決断をすべきです。答弁を求めます。
【区長答弁】
次に心身障害者福祉手当の拡充についてのお尋ねです。
まず、65歳以上の福祉手当の新規認定の復活についてです。
障害基礎年金の充実や特別障害者手当の創設が図られる中、給付と負担の公平性を確保するとともに、介護保険制度との整合を図る必要から、区では、平成13年7月をもって港区心身障害者福祉手当の65歳以上の新規認定を廃止いたしました。
その後、介護保険制度と障害福祉制度は、法改正を重ね、制度間の整合を高めるとともに、サービス給付の質と量は充実され、給付と負担の公平性が図られてきています。
こうしたことから、心身障害者福祉手当の65歳以上の新規認定を復活することは考えておりません。
次に、精神障害者への福祉手当の支給についてのお尋ねです。
区では、精神障害者が住み慣れた地域で自立した生活ができるよう地域生活支援センターあいはーと・みなとを拠点に、きめ細かな相談支援や自己啓発のための様々な講座を実施するほか、グループホームの設置・整備を進めております。
また、高輪福祉売店「ろぜはーと」や、みなと保健所の喫茶軽食コーナー「カフェフェリーチェ」など精神障害者が働く場所を整備し、就労を支援しております。
引き続き、精神障害者の社会参加の拡大や就労支援の充実、居往や生活の場の確保を図るなど、精神障害者施策を充実させてまいります。
精神障害者への福祉手当の支給につきましては、今後の検討課題と考えております。
5. 30(さんまる)健診の対象年齢の拡大について
若者の2人に1人が非正規雇用に置かれている現状のなかで、高校や大学を卒業して以来一度も健診を受けたことがないという若者が激増しています。本来、労働安全衛生法で職場健診が義務づけられていますが、派遣社員やパート・アルバイトなどでは健診機会が保障されていません。このため、40歳から国保加入者は特定健診が受診可能となるため、各自治体で39歳までを対象とした若者健診制度が実施されています。港区では30歳から39歳の区民を対象に、30(さんまる))健診として実施しています。劣悪な労働環境が広がっているため、体調を崩して受診したときには重症化していた事例もあります。
23年度の健診では、受診率はわずかに7.4%です。平成20、21年度では来所者の3人に1人が「要医療」、23年度では「異常なし」が11%しかなく、30代の若者が「要指導」「要医療」あわせて9割近いという異常なものです。日本の将来を担う若者が心身ともに健康で生活できるよう、支援していくことが必要です。
現在、23区中21区で若者健診制度を実施していますが、台東、江東区が15歳からをはじめ、8区で10代からを対象とし、3区で20歳からを対象としています。
健康を維持して働き続けていくため病気の早期発見、早期治療の前提となる健診は不可欠です。
① 年齢を大幅に引き下げ、対象年齢の拡大をすべきです。
② 日曜日も含め健診日を増やすなど、受診率を上げるため取り組みの改善を図るべきです。答弁を求めます。
【区長答弁】
次に、30(さんまる)健診についてのお尋ねです。
まず、対象年齢の拡大についてです。
区では、30歳以上39歳以下を対象に行う30(さんまる)健診の他に、年齢を問わずに行う結核健康診断や、20歳以上の女性に行う骨組しょう症健診、子宮頚がん検診など、年齢に応じ必要な健診を実施し、早期発見、早期治療に努めております。
30(さんまる)健診は、30代の人に対する保健指導が、健康寿命を延伸する効果があるとの科学的根拠に基づいて、対象を30歳以上39歳以下の区民としております。
これに対して10代、20代の生活習慣病健診には、明確な効果が認められておりません。
このことから、区では、生活習慣病健診としての30(健診)は、引き続き30歳以上39歳以下を対象に実施してまいります。
次に、受診率向上のための取組についてのお尋ねです。
30(さんまる)健診は、他に健診の機会のない30代の区民を対象に実施しているものです。
これまで、必要としている人が受診しやすいように、30歳の誕生月に個別に健診の案内を送付するとともに、内容につきましても、骨密度検査を実施するなど、検査項目の充実も図ってまいりました。また、早期の健診時間の設定や託児サービスなどを合わせて実施してまいりました。
これからも引き続き、健診がしやすいように、状況を整えるとともに、広報みなとまた区のホームページなどにより、積極的に周知を行ってまいります。
6. 若者サポートステーションの設置について
「働きたいけど、どうしたらよいのかわからない・・・」、「働きたいけど自信がもてず一歩を踏み出せない・・・」こうした悩みに答え、国は地域若者サポートステーションを始めています。
若者サポートステーション(サポステ)は、国と地方自治体が共同し、働くことにさまざまな悩みを抱える若者の就労支援を行う事業です。
NPO法人などに委託し、全国116箇所(2012年度)、東京では、足立区、新宿区など6箇所です。今年度は全国で160箇所に広げる予定です。
サポステは、様々な支援を行っています。
若者支援の専門家による、1人1人の状態に合わせた相談や、スキルアップのためのグループワークや、職業講話、面接訓練など、段階に応じたプログラムを複数用意してステップアップを図る若者への支援です。
職場見学や職場体験で学ぶことができます。さらには保護者を対象としたセミナーや個別相談などを開催し、若者の自立に向けた支援のあり方や、若者への接し方、保護者自身の悩みなど保護者向けの支援なども行っています。
さらにサポステは、様々な機関とネットワークを結んでいます。
ネットワークは、ハローワーク、ジョブカフェや、高校、教育委員会など、障害者支援センターや福祉事務所など、自治会や町会など、ニート等の若者の支援を実施している法人等です。
若者の2人に1人が非正規雇用、職場を辞めた人の中には、職場でのコミュニケーションがうまくいかず、やめた人も多くいます。大変な今の時代であるからこそ、働きたくても働けない若者支援を港区でも行うべきではないでしょうか。
サポートステーション設置のため、区は積極的に動くべきです。
答弁を求めます。
【区長答弁】
最後に、地域若者サポートステーションについてのお尋ねです。
区では、従前から実施している就職面接会に加え、本年度から、失業率の高止まりや非正規就労の長期化が懸念される若年者を対象に、就職に向けたスキルアップを図る実践的なセミナーと小規模面接会を組み合わせた、きめ細かな支援を行っております。
5月に実施を致しました概ね35歳以下の若者向けの面接会では、45名の就職希望者、9社の企業が参加し、採用に結びついた事例も出ております。
地域若者サポートステーションにつきましては、国がN P O等に委託し、実施される事業となります。区といたしましては、事業の実施に当たって、地域の就労支援機関とのネットワークの構築等により適切に連携をしてまいります。引き続き、若年層の就職機会の拡大に努めてまいります。