日本共産党 港区議団
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日本共産党港区議員団の代表質問と答弁


質問者 沖島 えみ子 議員




1. 東京電力(株)への放射能汚染対策費用の賠償請求について

 第3回定例区議会の代表質問で、港区が福島原発の爆発事故によって生じた対策に要したすべての費用は、東電の責任で全面賠償させるよう質問しました。
 区長は、「東京電力からの通知に基づき、昨年度末に賠償請求した」、「新たに追加された項目について、賠償請求の準備を進めております。今後の賠償請求については、国や東京都及び他団体の動向を注視し、適切に対応していく」との答弁でした。(要旨)
 この間港区は、放射能線量測定器の購入や給食の食材検査、空間線量測定、砂場の検査等々、様々な対策を行っています。2011年度、12年度の2年間で4、500万円もの税金が使われています。
 しかし、請求予定額は2年間で2,261万円と2分の1にしか過ぎません。区の請求は、東電が認める範囲での請求です。
 加害者である東京電力の通知の範囲での請求ということは、加害者責任を免罪することになると思いますが、区長の認識をお聞きします。
 答弁を求めます。

 いい加減な請求は、福島県民をはじめ、風評被害も含め、放射能の影響による賠償請求をすすめている人たちに、多大な影響を与えることになります。
 港区で行った様々な放射能対策は、福島原発の爆発事故がなければ行わなくて良かったのです。人件費を含め、かかった費用のすべてを請求するのは当然です。区民の貴重な税金を使ったのですから、その全額を請求すべきです。
 答弁を求めます。

【区長答弁】
 最初に、東京電力株式会社への放射能対策費用の賠償請求についてのお尋ねです。
 まず、東京電力の責任についてです。
 原子力損害の賠償に関する法律に基づく区の請求は、東京電力の加害者としての責任を求めるものであり、これを放棄したものではありません。

 次に、放射能対策費用の全額請求についてのお尋ねです。
 東京電力に対し、本年5月に特別区長会で損害賠償に関する申し入れを行った結果、平成23年度に実施した空間線量検査の費用が新たに賠償対象となったほか、学校給食等の検査費用の賠償対象期間が平成24年度まで延長されるなど、具体的な回答があり、新たに追加された項目について、現在、賠償請求の手続きを進めております。
 今後の賠償請求につきましては、国、東京都及び他団体の動向、また、全体的な状況等を勘案しながら適切に対応してまいります。
 このことから、現時点では区独自に東京電力に対して賠償請求を行うことは考えておりません。


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2. 社会保障改革プログラム法案について

 社会保障制度改悪の手順を決めるプログラム法案(持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革推進法案)は、医療・介護・年金・福祉の全分野にわたる給付削減を打ち出しています。改悪の実施スケジュールまで明記するなど公的制度としての社会保障制度を根幹から崩す、社会保障解体のための促進法案です。
 憲法25条は、国に対して、社会保障の「向上及び増進に努めなければならない」と義務づけていますが、この社会保障制度プログラム法案は、社会保障の国の責任を投げ捨て、国民に自助・自立の名の下に負担を押しつける内容で、憲法にも反する内容です。
 国民の貧困と生活が深刻化する中で、社会保障を切り捨て、その解決を自己責任や家族の支えに押しつけようとするものです。
 この法案は、現在1割となっている70才から74才の医療費窓口負担2割に引き上げること。要支援者を介護保険から切り離すこと。特別養護老人ホームの入所者を要介護3以上に制限すること。一定所得のある人の介護保険料の自己負担を1割から2割に引き上げること。年金課税強化や年金支給開始年齢の引き上げ等々多くの国民へ世代を超えて影響のある法案を審議途中にもかかわらず衆議院で自民・公明両党の賛成で強行採択。全くひどいやり方です。
 公的責任を放棄し、社会保障制度の根幹を崩す改悪を止めるよう国に求めるべきです。答弁を求めます。

【区長答弁】
 次に、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律案についてのお尋ねです。
 この法律案は、平成24年11月から有識者15人からなる社会保障制度改革国民会議において行われた、少子化対策、医療・介護、年金の各分野における審議を踏まえ、策定されました。我が国の持続可能な社会保障制度の確立を図るため、社会保障制度改革の全体像及び進め方を明示するもので、現在国会において審議されていることから、この法律案の見直しを国に求めることは、考えておりません。


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3. 介護保険制度の改悪について

 厚生労働省が検討している要支援者を介護保険の対象から外し、市区町村の事業に全面的に移す方針を、サービスの切り捨てや負担増に反対する世論と運動に押されて一部撤回しました。しかし利用者が一番多い訪問介護(ホームヘルプサービス)と通所介護(デイサービス)はあくまで市町村の事業に移管する考えです。
 社会保障審議会介護保険部会の委員からは「なぜ訪問介護と通所介護のみを外すのか」「地域格差が生まれる上に、ボランティアにサービスができるのか」「行き過ぎた抑制につながる」「現在のサービス単価以下では事業者が撤退せざるを得ない事態になる」などさらなる見直しを求める意見が噴出しています。前定例会でこうした改悪は止めるよう国に申し入れるよう質問しましたが、区長は「申し入れをする考えはない。国での議論の動向を注視する」と答弁しています。国民運動や自治体の声に押され、一部ではあるが改善がされたことは一歩前進です。しかし、多くの要支援者が利用しているホームヘルプサービスやデイサービスについても、介護保険外しはかわっていません。介護保険の利用者負担の割合を1割から2割に引き上げること、特養ホームなどの施設居住費・食費を軽減する補足給付の削減などもあきらめていません。安倍政権は、年末までに介護保険部会の意見をまとめ来年の通常国会に改悪法案を提出し、2015年4月から実施する方向です。こんなことを許したら介護を社会で支えるとした介護保険法の理念にも反します。今声を上げることが重要です。
 介護保険制度の改悪をやめるよう国に申し入れるべきです。
 答弁を求めます。

【区長答弁】
 次に、介護保険制度に関して国に意見を述べることについてのお尋ねです。
 現在、国の社会保障審議会介護保険部会において、持続可能な介護保険制度の実現に向けた広範な議論が行われています。
 介護保険部会では、高齢者人口の増加の中、介護給付費が一貫して増えている現状を踏まえ、全体の国民の負担増大を抑制し、介護保険制度が安定的かつ持続可能なものとなるよう多面的に議論されております。制度の見直しを止めるよう国に申し入れることは考えておりません。


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4. 生活保護の扶養照会のあり方について

 扶養照会のあり方については決算委員会の民生費で取り上げ、具体的な事例を挙げて見直すよう質問しました。区の答弁は「扶養照会の書式は、国が定める生活保護法施行細則準則」(22条)に定められており見直しは考えていないが、照会書については照会の趣旨を理解して頂けるよう、丁寧でわかりやすい文言等への見直しを行っていく」と答弁をしました。
 この問題はその後11月7日の参議院厚生労働委員会で我が党の小池参議院議員が取り上げ、長野市、神奈川県、岡山県、東京都などの自治体で港区が送付している内容と同様の調査書を親族に送付していることを明らかにしました(10月末現在519自治体)。         
 これに対して田村憲久厚労相は「親族の扶養は保護の前提ではない。きちんと指導する」と答弁し、翌8日には是正を求める事務連絡を全国の自治体に出しました。その内容は、扶養義務者に対する依頼文書で「この保護にあったっては、民法に定める扶養義務者の扶養(援助)を優先的に受けることが前提となっています」との表記が間違いであり、扶養義務が生活保護を受けるための要件であると誤認させるおそれがある表現となっていたとして改善を求めています。
 私たちが指摘したとおり、親族が扶養しなければ申請者が保護を受けられないかのような誤認に導く内容の扶養照会は、憲法に保障された受給権の侵害に当たります。
 この扶養照会については、申請時ばかりか長年受給している方の親族にまで、受給者に黙って調査書を送付していることが明らかになりました。
 扶養照会のあり方については早急に改善すべきです。答弁を求めます。

【区長答弁】
 次に、生活保護の扶養照会のあり方についてのお尋ねです。
 生活保護法では、扶養義務者の扶養は保護に優先して行われるものとされております。このため、各自治体は国の通知に基づき、民法上の扶養義務者に対し、被保護者の扶養が可能であるかの照会を文書等で実施することとなっております。
 扶養照会の文書につきましては、扶養の履行を要請するものではなく、扶養の可能性を調査することが照会の目的であることを理解していただけるよう、丁寧でわかりやすい文言等へ見直す手続きを進めております。
 また、扶養照会につきましては、被保護者の了承を必要とするものではありませんが、今後も、事前に目的を説明するなど丁寧な対応に努めてまいります。


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5. 生活保護制度の改悪に反対することについて

 先ほど述べたように、すでに各地で改悪法案の先取りが行われていることが明らかになりました。親族の扶養義務を厳しくしたらますます受給権を脅かすことになるのは明らかです。現法では口答でも申請できるようになっていますが、今でも口答でいくら訴えても申請書を出さない事態が全国で起こっており、法文まで変えたらますます受けられない方が増えることは明らかです。雇用破壊による非正規労働者の増加や経済状況の悪化で廃業に追い込まれる自営業者など、生活保護の受給者は増え続けています。
 審議が始まったばかりにもかかわらず、わずか2日間8時間半の審議で強行採決されました。共産党の質問や世論・運動に押され、自民・公明・民主・維新・みんなの各党は、申請者を窓口で追い出す「水際作戦」はあってはならないことを周知徹底するという内容の付帯決議をつけざるを得ないところまで追い込まれました。
 生活に困窮した人たちを最後の安全網から締め出す生活保護改悪2法案(生活保護法改悪案、生活困窮者自立支援法案)の改悪を止めるよう国に申し入れるべきです。答弁を求めます。

【区長答弁】
 次に、生活保護法の改正等に関する国への申し入れについてのお尋ねです。
 生活保護制度につきましては、国民最後のセーフティネットとして、国の責任において対策が講じられるべきものです。生活保護法の一部を改正する法律案は、生活保護制度に対する信頼を高めるとともに、被保護者の就労による自立の助長を図ることを目的としております。
 また、生活困窮者自立支援法案は、生活保護に至る前の段階で生活困窮者の自立の促進を図ることを目的としているものです。
 生活保護法の改正案及び生活困窮者自立支援法案に関して国に働きかけを行うことは、考えておりません。


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6. 国民健康保険制度について

 国民健康保険制度と後期高齢者医療制度の保険料に対し、低所得者対策として均等割への軽減策(7割、5割、2割軽減)を実施しています。来年度からさらに、5割と2割軽減の要件を緩和し対象世帯を拡大する方向が示されました。2割軽減については、これまで年収223万円までを266万円(3人世帯をモデル)までに引き上げられることになり、新たに510万人の負担が軽減されることになります。国は今回の軽減策の対象拡大の財源として、国保に500億円、後期高齢に120億円を拠出するとしています。
 低所得者対策のための「保険基盤安定制度」の財源は、東京都が4分の3、市区町村が4分の1を負担しています。
 今回の軽減対象拡大に伴う財源について、国は地方交付税で措置することを、我が党の聞き取りに対し(都義団・市区町村議員)明らかにしました。地方交付税として措置されることになれば、不交付団体である東京都と23区は持ち出しとなります。今でも、統一保険料方式を取っている23区は、一般財源からの繰り入れの抑制や削減が行われているもとでは保険料に跳ね上がって来ることが危惧されます。
 来年度は医療費ののびを1.1%、高齢者支援金ののびを4.3%増と見込んでおり保険料の引きあげが予測されています。賦課限度額も引き上げが計画されています。
 23区の保険料は毎年上がり続け、もうこれ以上の負担ができないとの声が多数寄せられています。今年度の保険料納付通知書発送後には1,528件の苦情や問い合わせが寄せられました。保険料を滞納しているために、保険証を受け取りにいけず、入れ歯が合わなくて食事や会話にも支障を来しているのに、歯医者にも行けないまま放置している。心臓に痛みを感じることがあるが保険料を払っていないために、病院にも行っていないなど、滞納されている方は、医療にかかることも遠慮しているのが実態です。
 この間23区の国民健康保険料は、検討内容や来年度の保険料の負担がいくらになるかぎりぎりまで区民にも知らせず、決めてしまうという状況が続いてきました。
 区長会は任意団体であり、決定機関ではありません。現在、検討されている状況を区民の前に明らかにし、意見を求めるべきです。答弁を求めます。

 今回の低所得者対策は国としての政策ですので、地方交付税でなく、きちんと財源も保障するよう求めるべきです。答弁を求めます。
 また、これ以上の被保険者への負担を増やさないために、国庫負担金や東京都の負担金を増やすよう求めるべきです。答弁を求めます。

【区長答弁】
 次に、国民健康保険制度についてのお尋ねです。
 まず、23区の保険料検討状況を明らかにすることについてです。
 国民健康保険料については、23区での統一保険料方式を採用しており、毎年、区長会で検討しております。
 現在、平成26年度の国民健康保険の制度や保険料率などについて、被保険者や医療費の動向、また、国の軽減制度の見直しの動きを見据え、保険料の試算など検討を重ねておりますが、案としてお示しする状況には至っておりません。

 次に、国への財源保障を求めることについてのお尋ねです。
 平成26年度の国民健康保険制度の改正について、現在、国において、低所得者の保険料軽減の拡大やその財源などが検討されております。
 今後、国の動向を注視してまいります。

 次に、国庫負担金や都の負担金を増やすことを求めることについてのお尋ねです。
 区は、これまで、全国市長会などを通じて、国に対し、地方への定率国庫負担割合の増や財政調整交付金を別枠化するなど、財政負担を含む持続可能な医療保険制度に改善するよう要望してまいりました。
 今後も、国や都道府県の公費負担割合の見直しも含め、国に働きかけてまいります。


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7. 特別養護老人ホームの建設について

 特養ホームの待機者は400人を超えています。区内の特養ホームに入所できるのは年間160人程度ですので、多くの人たちは何年も待たなければなりません。
 私たちは、老々介護の実態や区内の特養ホームに入れず、やむなく区外にせざるを得なかった実態などを上げ、早期に建設計画を持つべきと、度々質問してきました。
 ところが区長は、特養ホームを作らない理由を「在宅サービスを利用している約8割の高齢者が在宅での介護を希望している」、「小規模多機能型居宅介護施設やサービス付き高齢者向け住宅などを整備する」、「既存施設内での増床を図っていく」と述べています。
 特養ホームの既存施設内での増床数も明らかにしないばかりか、在宅サービスを重視するといいながら、24時間対応の訪問介護、看護事業所も3事業所から2事業所に減り、利用実績も多い時で月19人、最近では月12人に減っています。
 小規模多機能型居宅介護施設の今後の予定は、2016年開設予定の高輪1丁目25人、サービス付き高齢者向け住宅はシティハイツ六本木30戸のみです。これらの施設は必要な施設ですが、特養ホームに代わるものではなく、利用料も高く誰でも入れるというものではなく、絶対数も足りません。
 特養ホームに入所するのが先か、命がつきるのが先かという不安を抱えながら特養ホームに入所できるのを待っている人達を、区長はどのように考えているのかお聞きします。答弁を求めます。

 65歳以上の第1号被保険者数は、11月6日現在40,579人で第5期介護保険事業計画の2013年度推計値40,776人を99.5%と下回っています。ところが特養ホームの入所対象者の要介護1~5の人たちは推計値より103.3%と増えています。
 「今後の高齢者人口及び要介護認定者数の推移、特養ホームの入所申込者の動向を見極め」と答弁しているわけですから、これでは、区がいう「既存施設内での増床」だけでは足りないことはあきらかです。
 第5期介護保険事業計画は、来年度までです。
 実態を見極め、早期に特別養護老人ホームの建設計画をもつべきです。
 答弁を求めます。

【区長答弁】
 次に、特別養護老人ホームの建設についてのお尋ねです。
 まず、特別養護老人ホームの待機者についてです。
 区は、これまで特別養護老人ホームの建設を計画的に進め、8施設711床の特別養護老人ホームを整備し、優先度の高い要介護4、5の申込者の多くの方が、概ね1年以内には、入所できる状況になっています。
 一方、介護サービスを受けている約8割の方が、引き続き、在宅でのサービスを受けることを希望されていることから、在宅介護を支える小規模多機能型居宅介護施設や、サービス付き高齢者向け住宅の整備を進めています。今後も、高齢者の在宅介護サービスの充実に努めてまいります。

 次に、特別養護老人ホームの建設計画についてのお尋ねです。
 特別養護老人ホームの整備については、高齢者人口及び要介護認定者数の推移や、特別養護老人ホームの入所申込者の動向を踏まえ、既存施設内での増床を図ってまいります。
 このため、現在、増床が可能な特別養護老人ホームと、増床数などに関しての具体的な協議を進めております。

《再質問》
 特別養護老人ホームの建設について
《質問要旨》
 既存施設の増床については、可能数を施設と協議をしているようだが、例えば、仮に、ショートステイの利用が少ないからといってショートステイをやめて特養への転換をすべきではない。来年度が第五期介護保険事業計画の最終年度にあたる。計画をしっかりと作っていただきたい。
《答弁要旨》
 現在、各施設とその施設の実情に応じた対応についての話し合いをしている。その結果を踏まえて、増床計画を立てていく。
 また、今後の高齢者の住まいなどについて、現在、策定を進めている港区高齢者保健福祉計画の中で示していく。


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8. 難病患者の医療費助成について

 難病は、長期の療養を要し、多額の医療費を必要とするため、患者本人はもとより、家族に対しても精神面、介護面、経済面等において深刻な負担を与えます。そのために公費負担及び保険制度併用により、患者が治療に専念できるよう難病医療費助成を行っています。
 国の補助疾病は57疾病、都単独疾病は24疾病、港区には国の認定を受けている患者は1,251人、都の認定を受けている患者は1,748人です。
 厚生労働省は、難病の医療費助成見直し案(素案)を、医療費助成対象になる難病の種類を57から約300に増やす一方、今まで自己負担がなかった重症患者に負担を求め、「軽症者」を助成対象から原則除外する方針を示しています。月々の医療費の上限引き上げも盛り込まれ、現在負担がない重症者約8万人(港区では66人)の人にも所得に応じて負担が生じます。
 今まで自己負担がなかった住民税非課税世帯も最大6,000円の負担が求められます。 
 知人の78才の難病患者は、月1回~2カ月に1回の通院で、外来1,120円が、医療費見直しで、10倍くらいに跳ね上がります。
 原則「軽症者」を助成対象から除外するやり方では、治療や薬で症状を抑えている患者さんの状態を悪化させることになってしまいます。
 難病は、突然発症してもおかしくない病気で、発症から一生つきあっていかなければならないものが多くなっています。
 難病患者に負担を強いるのではなく、全ての難病患者が必要な医療を安心して受けられるよりよい制度となるよう国に対し意見を述べるべきです。
 港区議会としても、同様の趣旨で意見書を提出するよう求めます。
 区長、議長それぞれの答弁を求めます。

【区長答弁】
 次に、難病患者の医療費助成についてのお尋ねです。
 国は、難病患者の公平で安定的な医療費助成の仕組みを構築するため、難病患者への医療費助成に関し、助成対象の拡大と重症患者にも負担を求める新制度の素案を示しました。
 現在、患者団体からの意見を受けて、素案の修正を行っており、12月には見直し案が示される予定です。
 こうした変化する状況を踏まえ、区としましては、国の動向を注視してまいります。

《再質問》
 難病患者の医療費助成について
《質問要旨》
 黙っていては、難病患者の負担増は修正できない。患者団体だけにまかせず、地方自治体からも声をあげていただきたい。
《答弁要旨》
 国で現在、検討されており、10月に素案が示されたが、その後の各種意見を受けて素案の修正を行って、12月に見直し案がでるという予定。こうした、動向を注視していく。


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9. コミュニティカフェ事業の存続について

 家庭や職場での性差別や暴力、人間関係などについての相談事業や、地域の中で、気軽に男女平等参画について学び、交流し、情報を発信しているコミュニティカフェ事業は、2003年度から行なわれています。
 NPO法人に委託し、月曜日から土曜日まで開設されています。6人の相談員で、相談件数も2003年からの10年間で延6,874件となっています。
 「いつでもカフェにいけば相談にのってもらえる」。複雑な相談も多く、時間がかかることも多いのですが、「相談に行って解決の糸口を見つけることが出来た」。「行政の相談活動ではここまで親身にやってもらえなかったが、ここにきて救われた」など、コミュニティカフェの存在の大きさが相談者から寄せられています。
 だからこそ2014年度までの港区男女平等参画行動計画は、コミュニティカフェ事業を継続事業としているのです。ところが区は、突然この事業の廃止を打ち出しました。
 多数の相談者や利用者がいるのに、計画期間内でも、区がこの事業を廃止したい本当の理由は、白金1丁目の再開発事業です。
 コミュニティカフェは白金1丁目西部中地区にあり、白金1丁目西部中地区再開発準備組合は今年5月に発足、今年度中に都市計画案をとりまとめようとしています。3割の地権者が準備組合に未加入の中、再開発を促進するために、計画期間中のコミュニティカフェ事業を廃止しようとするなどとんでもありません。
 男女平等参画行動計画通り、来年度もコミュニティカフェ事業を継続すべきです。答弁を求めます。

【区長答弁】
 最後に、コミュニティカフエ事業の存続についてのお尋ねです。
 コミュニティカフエ事業は、平成15年から、DV等に関する相談を受けるほか、地域において男女平等参画に関する情報発信や交流事業等を行ってまいりました。
 平成26年4月からは、港区立男女平等参画センターにおいて、相談機能については、日数増をし、専門性を持つ相談員の配置により、支援機能を強化いたします。また、交流事業については、男性や様々な世代の参画を促進する取組を充実させます。さらに、情報発信についても、図書機能の整備に加え、ツイッターなどのSNSを活用した発信力の強化を図ります。
 コミュニティカフエ事業については、港区男女平等参画センターに、拠点施設としての機能を整備・充実する中で継承し、充実・発展させてまいります。

《要望》
 コミュニティカフエ事業の存続について
《要望要旨》
 区が掲げた計画を途中でやめる訳だから、こういうことはあってはならない。少なくとも現在の相談者に対してはしっかり対応していただきたい。
《答弁要旨》
 現行のコミュニティカフエ事業については、港区の男女平等施策の拠点施設である男女平等参画センターの充実・強化により、引き継いでいく。また、利用者の相談などについても要望に応えられるようよう現在の委託事業者とも十分に打合せ、円滑な移行に向けて準備を進めていく。


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10. 就学援助の認定基準の引き上げについて

 就学援助は経済的な理由により就学困難な児童・生徒の保護者に対し、必要な援助を行いすべての児童・生徒が義務教育を受けることができるよう支援をする制度です。この5年間で就学援助を受ける児童・生徒は毎年増え続け、2012年度は小学校で1,167人、認定率は17.59%。中学生は647人、認定率は34.84%となっています。
 準要保護者の基準は生活保護費が元になっていますが、生活保護費は今年の8月より引き下げられました。それに伴って影響を受けるのは、小学生で20名、中学生で4名になります。
 区長は、「生活扶助費の引き下げで、他の制度へ影響が出ないようにする」と答弁をしているわけですから、来年度以降の準要保護者の基準を引き上げるべきです。教育長の答弁を求めます。

【教育長答弁】
 就学援助の認定基準の引き上げについてのお尋ねです。   
 平成25年度の就学援助については、平成25年6月に定めた「区が実施している負担軽減制度についで、それぞれの趣旨や目的、実態を十分考慮しながら、できる限り今回の生活保護基準の見直しによる影響が及ばないよう対応する」という区の方針に基づき対応しております。
 平成26年度以降については、区民への影響を踏まえ、引き続き検討してまいります。
 なお、国は各自治体に対し地方単独事業についても「できる限り影響が及ばないように対応する」という国の考え方を理解した上で、判断するよう求めております。


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