日本共産党 港区議団
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日本共産党港区議員団の代表質問と答弁


質問者 風見 利男議員


 日本共産党港区議員団を代表して、区長、教育長に質問します。
 
 質問に先立ち、安倍政権が強行しようとしている集団的自衛権の行使について発言します。
 憲法9条戦争の放棄、98条憲法の最高法規性、99条憲法尊重擁護の義務からして、決して一内閣が勝手に決められることではありません。
 集団的自衛権の行使とは、日本の国を守ることでも、国民の命を守ることでもありません。アフガン戦争や、イラク戦争のような戦争をアメリカが起こしたさいに、自衛隊が「戦闘地域」まで行って軍事支援を行う。すなわちアメリカの戦争のために日本の若者の血を流すというのが正体です。
 今年は、自衛隊が創設されて60年。この60年間、自衛隊は他国の人をただの一人も殺していないし、一人の戦死者も出していません。これは憲法9条のおかげです。
 昨日、政府は、与党協議に示した閣議決定案は、日本への武力攻撃がなくても「おそれ」があれば、海外での武力攻撃ができる。集団的自衛権の行使ができると明記しています。それをもって「限定的行使」といいますが、「おそれ」があるかどうかを判断するのは時の政権ですから、「無限定」になります。
 このような国のあり方の大転換を、国民の批判に耳を傾けることもなく、国会でのまともな議論もなく、与党だけの密室協議をつうじて、一内閣の閣議決定で強行するなど、憲法破壊のクーデターに等しい暴挙で、断じて許せません。
 「解釈で“日本の宝“憲法9条を壊すな」の声を広げに広げ、この暴挙を断念させるため頑張る決意です。

 医療・介護総合法案について発言します。
 自民・公明両党は昨日、参院厚生労働委員会で医療・介護総合法案の採決を強行しました。 この間の質疑を通じて介護保険料引き上げ(1割から2割)の根拠が完全に崩壊したことから採決などあり得ないはずです。
 要支援者への訪問・通所介護を保険給付から外して市町村の事業に移すのは「受給権のはく奪」であり、「サービスの質も量も低下する」こと。要介護1~2の人を特養ホーム入所の対象から外すことに道理はなく、「『介護難民化』を深刻にする」こと。強権的に病床を削減する仕組みの導入は、「医療を受ける国民の権利が侵害される」ことなど、まったくひどい内容です。
 消費税の増税は社会保障のためと言いますが、社会保障を根底から破壊するもので、消費税増税は大企業の減税のためです。この法案は断じて許せません。
 実施させない運動を大きく広げる決意です。


1. 介護保険制度の改悪に関連して

1.地域支援事業についてです。
 「改定」案は、要支援者が利用している予防給付サービス全体の6割を占める訪問介護、通所介護を、現在の予防給付から切離し、市町村が実施する事業に移行させるというものです。要支援2と要介護1との区別は微妙であり、線引き自体が問題です。
 その受け皿として、「新たな総合事業(介護予防・生活支援サービス」を市町村の事業(地域支援事業)の一環として創設する案が示されています。 
 この「新しい総合事業」は、在宅生活を困難にし、病状や要介護度の悪化、家族の介護負担の増大をもたらすことになるでしょう。そして事業者の経営にも多大な困難をもたらします。
 もし、地域支援事業に移行されることになっても、従来の介護サービスが提供できるよう、必要な予算と必要な人員と体制を確保すべきです。
 
2.改悪案は、特養ホームに入所できる人を介護度3以上にしようとしています。それは、特養ホーム建設を行わず、待機者52万4千人のうち要介護4、5の在宅での待機者が10万人に達していることから、「特養の機能を中重度に重点化すべき」(介護保険部会「意見」)が理由です。しかし、入所を必要とする人は介護度3以上の人だけではありません。現在特養に入所している要介護1、2の人の入所理由の6割が「介護者不在、介護困難、住居問題等」、2割が「認知証のBPSD(周辺症状)その他の理由による判断力の低下、喪失」という調査結果があり、入所対象を3以上にすることにはムリがあり、入所させないのは契約違反です。
 港区の待機者405名のうち介護度1・2の方58名(14.3%)が(平成26年度前期特養ホーム入所希望者介護度分布。26年5月現在)。排除されかねません。
 特養の入所希望者(待機者)は、在宅介護やサービス付高齢者住宅での生活では、その代替えとはなり得ません。
 待機者に見合う特養ホームの建設を急ぐべきです。
 それぞれ答弁を求めます。

【区長答弁】
 まず、地域支援事業についてです。
 介護保険制度の改正に伴い、要支援者に対する予防給付の訪問介護、通所介護は、全国一律の給付事業から、区市町村が取り組む地域支援事業に移行します。
 このことにより、区が地域の実情に応じ、効果的かつ効率的なサービスの提供が可能となるとともに、サービスの内容に応じた利用料を区が独自に設定することになります。
 区は、今年の夏頃示される予定である国の指針を踏まえ、今年度策定する第6期港区介護保険事業計画の中で、適切なサービスの提供方法などについて、検討してまいります。

 次に、特別養護老人ホームの計画的建設についてのお尋ねです。
 区は、これまで、8施設711床の特別養護老人ホームを計画的に整備し、優先度の高い要介護4、5の申込者の多くの方が、概ね1年以内に入所できる状況になっています。
 さらに、平成27年4月に、既存施設の「特別養護老人ホームありすの杜きのこ南麻布」を18床増床する予定です。
 今後は、高齢者人口及び要介護認定者数の推移や、特別養護老人ホームの入所申込者等の動向を見極めながら、今年度策定する港区高齢者保健福祉計画の中で、総合的な観点から、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、高齢者施策について検討してまいります。

《再質問1》
 地域支援事業について
《質問要旨》
 新たな計画の策定にあたっては、現行の介護の水準を下げないように予算、人員、体制を確保することについての決意を。
《区長答弁要旨》
 夏に国から示される指針等を踏まえて、利用者のサービス低下につながらないよう、適切なサービスの提供方法や利用者負担について具体的に検討していく。


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2. 介護保険制度の改善について

1.中間層の保険料の軽減ついてです。
 港区では、保険料の所得区分を12段階に特例2段階を含め14区分にしています。しかし、第5段階から11段階の所得金額の最低額と最高額の差が大きすぎます。第6段階の下限は125万円以上、上限は250万円と2倍。第7段階の下限は250万円以上、上限が500万円と2倍。第8段階で1.5倍となっています。第5段階から第9段階までの所得段階を細分化し、収入に見合う保険料に改善すべきです。
2.保険料は、本人の収入を基に決めることについてです。
 介護保険の加入(被保険者)は同一世帯でも個人個人です。ところが保険料はどうかといえば、本人が住民税非課税でも家族に課税者がいると所得段階が上がり、保険料が高くなる矛盾があります。合計所得金額と公的年金収入を合わせた金額が80万円以下の場合、同じ世帯に住民税課税者がいなければ第2段階で保険料は25,200円です。ところが孫も含め同じ世帯に課税者がいると所得段階が第4段階で、保険料は50,400円と倍になります。個人個人被保険者でありながら、本人の収入とは関係なく保険料が決る仕組みは正常ではありません。
 国に対し、本人の収入で保険料を決めるように改正を求めるべきです。
 それぞれ答弁を求めます。

【区長答弁】
 まず、保険料区分の細分化で中間層の負担軽減を図ることについてです。
 区では、これまでも、保険料段階の多段階設定を行い、所得の低い方等への保険料の上昇抑制などを行ってまいりました。
 現在の介護保険料の設定については、国の標準的な所得段階が6段階のところ、区では、12段階14区分に設定しています。
平成27年度から3年間の保険料設定にあたっては、国の標準的な所得段階を現行6段階から9段階にする検討がされていること。また、所得が低い方の保険料軽減策の拡充が予定されていること等を勘案しながら、今年度策定する第6期介護保険事業計画で検討してまいります。

 次に、保険料は、本人の収入を基に決めるよう国に改正を求めることについてのお尋ねです。
 介護保険料については、本人が住民税非課税の場合には、同一の世帯員の住民税の課税状況も加味して算定することが、法令により定められております。
 そのため、区は、全国市長会を通じ、「世帯概念を用いた賦課方法や保険料算定の在り方を含め、より公平な設定となるよう見直しを行うこと」を国に提言しています。


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3. 子ども・子育て支援新制度について

1.子ども子育て支援新制度は2015年4月実施に向けて、準備が急速にすすめられています。子ども、保護者にとっても制度の内容が複雑で十分周知されていません。
 区は広報みなとの6月1日号の子ども・教育特集号に新制度を紹介していますが、制度の概要のみで十分な情報提供にはなっていません。
 現行制度では憲法25条の生存権に基づき、児童福祉法2条で子どもの保育を受ける権利が保障されています。
 新制度の運用に当たっても、子どもの保育を受ける権利を保障し、保育の公共性、安定性、継続性を重視することが重要です。保育園の待機児解消や子ども達の保育・教育環境の向上は当然ながら、現在の公的保育制度を後退させないとの決意で、準備すべきです。

2.保育料についてです。
 厚労省は新制度における利用者の保育料の考え方が示されました。利用料の上限はほぼ現行水準に据え置く考えですが、新制度によって保育料の負担増があってはなりません。消費税が上がる、保育料が上がるという2重の負担増は許されません。
 現行の保育料も国の徴収基準額は8階層ですが、区はさらに細かく所得に応じて26階層に分けています。
 新たな保育料の算定にあたっては、現行保育料を引き下げること。負担階層を細分化し、負担増にならないようにすべきです。

3.新制度では、保育料以外の実費及び上乗せ徴収は、原則自由となっています。施設が英語教室や体育教室など特別な保育を実施した場合は、その費用を徴収できることになります。費用負担できる家庭とできない家庭、所得格差が保育格差となる仕組みなど公的保育制度にあってはならないことです。
 保育料以外の負担を持ち込むべきではありません。
 それぞれ答弁を求めます。

4.認定のあり方について
 保育園や幼稚園を利用する子どもは、必要とするサービスによって、1号(3才以上の子ども)・2号(3才以上の保育を必要とする子ども)・3号(3才未満の保育を必要とする子ども)の認定を受けなければなりません。保護者からの認定申請を受け、市町村は、保育の必要量を決めます。現行制度では「保育に欠ける要件」を認定すれば良かったわけですが、新制度では、教育・保育の必要量について、「教育標準時間・4時間(1日)」「保育標準時間・11時間(1日)」「保育短時間・8時間(1日)の3区分とし、一日あたりの時間を基礎に月単位で保育時間の上限を決めます。保護者にとっては月の上限時間の範囲内で、自分の就労状況に合わせて利用を決めることになります。認定された時間を超過すればその分は自己負担となります。
 保護者の実態にあった保育量の認定とすべきです。
 答弁を求めます。

5.新制度では保育への企業参入できる条件が緩和され、企業参入に道を開くことになります。現在でも、私立の認可園では、株式会社が算入し、設置基準の緩和で、ビルの2階3階でも保育園として運営できることになっています。園庭のない保育園や夏場プール遊びができない保育園も増えて、子供たちの保育環境にとって決して十分とはいえません。近隣の公園は、複数の保育園の子どもが利用し、後から来た保育園は遠慮しながら公園を使っているとの声も寄せられています。
 新制度で地域型保育給付に位置づけられている小規模保育事業B型(定員6人から19人)は居室面積や設備は参酌基準で、守らなければならない基準ではありません。また保育士の資格者は半分以上でよいとされています。認可外の保育事業者の中には、新制度の地域型保育事業者として市町村の認可を受ければ公的助成を受けることができるようになるので、保育事業への参入を希望している企業にとっては算入しやすくなります。地域型保育事業(小規模保育事業)の認可基準は区が条例で定めることになっています。子ども達の保育に差が出ないよう、認可条例策定に向けては、保育条件を現行の認可保育園に合った基準とすべきです。
 答弁を求めます。

【区長答弁】
 次に、子ども・子育て支援新制度についてのお尋ねです。
 まず、新制度における公的保育についてです。
 子ども・子育て支援新制度の実施に向けては、子ども・子育て支援ニーズ調査結果や子ども・子育て会議の意見等を踏まえ、港区の子どもたちが健やかに成長できるよう、公的保育における適切な保育環境を確保してまいります。

 次に、保育料についてのお尋ねです。
 国が本年5月26日に公定価格と合わせで示した、区民税所得割課税額を基にした利用者負担の考え方を踏まえ、区では、新たな保育料について、利用者負担のあり方や負担の公平性の観点から検討を進めてまいります。

 次に、保育料以外の利用者負担についてのお尋ねです。
 英語教室などの特別な保育や、保育料以外の利用者負担の導入につきましては、国が示した検討結果を十分に検証しながら、検討してまいります。

 次に、保護者の就労等に応じた保育の必要量の認定についてのお尋ねです。
 保育の必要量の認定につきましては、これまでと同様に、各地区総合支所の窓口などで、申請内容を丁寧に聞き取り、保護者の就労等の状況を十分に把握し、的確に保育の必要量へ反映できるよう検討してまいります。

 次に、地域型保育事業の認可基準についてのお尋ねです。
 家庭的保育等の地域型保育事業の認可基準は、国の省令などを踏まえ、港区の子どもたちが健やかに成長できる環境を確保するという視点を持って、条例の制定作業を進めてまいります。


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4. 高齢者の孤立死対策について

1.港区を含め、全国各地で誰にも見とられることなく亡くなるという孤立死、悲しい事故が続いています。
 最近青山の団地で、ドアポストにたまった新聞を抜き取っている人をみた方が、なにをしているのか尋ねたら、新聞配達の人で、新聞がたまっていたので抜き取っていたとのこと。機転を利かせたこの方が、関係部署連絡し、鍵を開けて入ったところ、脱水状態で倒れていました。発見が遅れていたら取り返しなつかないことになっていました。
 山梨県北杜市では、郵便局や新聞販売所、配達業者など戸別に配達する事業者16者と協定を結んでいます。協定書には「通報を行わなかった場合でも、その後に生じた問題について、その責任を負わないものとする」という免責内容が含まれており、事業者の協力が得やすくなっています。
 生活協同組合が自治体と「見守り協定」を結んだとの新聞報道もあります。
 今検討されている電気、ガス、水道だけでなく、より多くの事業者の協力を得られるようにすべきです。
 
2.孤立死をなくすうえで地域の果たす役割は重要です。―きっかけは、日常のちょっとした気付きからー「高齢者を見守るために」のパンフレットを、すべてのご家庭に配布し、関心を高めてもらうようにすべきです。

3.緊急通報システムをより多くの高齢者宅に設置をすすめることについてです。
 12時間トイレの利用がなかったり、火災等があった場合、警備会社に通報が行くシステムです。党区議団の提案でトイレの利用時間の感知が12時間に短縮されたことで、緊急時の対応が早くなります。
 しかし、2013(平成25)年度末で1034台の設置にとどまっています。
 個人の申請待ちでなく、大いに宣伝をして拡大を図るべきです。

4.訪問電話の活用についてです。
 高齢者訪問電話事業は、高齢者宅に週1回程度電話をして、安否の確認や各種相談にのる事業です。日頃話し相手のいない高齢者に喜ばれています。
 現在登録者が154名です。「家族が毎日電話してくる」、「週に何回か食べ物持ってくる」等々、各家庭によって状況は違いますが、登録者の人数が少なすぎます。
 制度を大いに宣伝して拡大を図ること。併せて、ふたり体制から人員を増やして、当面、電話を週2回に拡大すること。
 それぞれ答弁を求めます。

【区長答弁】
 まず、より多くの事業者と連携した高齢者の見守りについてです。
 区は、平成23年度から港区新聞販売同業組合に対して、異変に気付いた際の連絡を依頼しており、連絡に基づき安否確認を行うなど、一定の成果を挙げております。
 現在、電気、ガス、水道事業者とも、高齢者の見守りについて、本年7月に協定を締結する予定で準備を進めているところです。
 今後、他の事業者とも、事業活動に応じた連携をしていくよう、話し合いを進めてまいります。

 次に、「高齢者を見守るために」のパンフレットをすべての家庭に配布することについてのお尋ねです。
 このパンフレットは、地域の方々が、高齢者の異変にいち早く気付き、高齢者相談センターなどの専門機関に連絡していただくことを目的に作成したものです。
 本年2月から各地区総合支所や高齢者相談センター、いきいきプラザ等の窓口で区民に配布するとともに、民生委員・児童委員への配布や、町会・自治会を通じた各家庭への回覧を行いました。また、区のホームページにも掲載しています。
 今年度は、区民向けの見守り講習会においてテキストとして利用するほか、高齢者の見守りで連携する事業者にも配布するなど、活用していく予定です。
 また、気付きの具体的ポイントをわかりやすく拡大したポスターを作成し、6月16日から7月16日まで区の掲示板でお知らせするなど、引き続き高齢者の見守りの周知に取り組んでまいります。

 次に緊急通報システムをより多くの高齢者宅に設置することについてのお尋ねです。
 利用者の拡大を図るため、広報みなと特集号や高齢者サービス案内冊子「いきいき」に掲載するほか、ふれあい相談員の訪問の際にも、積極的なPRに努めてまいります。

 次に、訪問電話の活用の拡大についてのお尋ねです。
 訪問電話は、あらかじめ登録された、ひとり暮らし等の高齢者世帯に対し、原則週1回の安否確認のほか、必要に応じて回数を増やして対応しています。
 また、訪問電話相談員が緊急対応が必要と判断した場合には、各地区総合支所や高齢者相談センター、ふれあい相談員などに、速やかな訪問を依頼し、安否の確認を行うなど、連携を図っております。
 今後も、ふれあい相談員の訪問の際に紹介するなど周知を図り、利用者の拡大に努める中で、適切に対応してまいります。


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5. 障害者の施策について

1.区有施設を利用する障害者の使用料についてです。
 心のバリアフリーが盛んに言われますが、全庁的に徹底されているとは思えません。
 いきいきプラザ神明、虎ノ門、青山、港南のトレーニングルームや体育館、アクアルームは、区内在住の65歳以上の方と障害者の方は無料で利用できます。
 ところが「ゆとりーむ」のパンフレットには「65歳以上」の記載がありますが、「障害者」の記載がありません。神明と虎ノ門のパンフレットは出来たばかりですが、「ゆとりーむ」と同様です。青山いきいきプラザのパンフには、「65歳以上も障害者」も記載がありません。
 私の指摘を受け、すぐ改善を図ったようですが、二度とこのようなことがないよう、全庁に徹底すること。

2.障害者施策に関連して、会議録についてです。
 施設使用料の改定の検討をすすめた「行政改革推進委員会」は、「施設利用改善部会」を設置し、2013(平成25)年度の検討事項として「施設利用料の減免」―内容としては、平成26年度以降の減免の取り扱い方法…①減免対象団体及び割合、②減免対象団体の管理方法―となっており、区外の障害者の扱いなど検討項目になっていません。
 施設利用改善部会で、区外の障害者の方を「有料にするため」どんな議論がされたのか、会議録を請求したら「作成していない」とのこと。区の会議は会議録の作成が当然で、作成しないことがあってはなりません。どんな会議でも会議録は作成すべきです。
 
3.区外の障害者の使用料についてです。
 区外の障害者が港区の施設を利用する理由は、交通の便が良いことや、無料で使えることだと思います。障害者の方々は収入も不十分であり、社会参加を考えたとき、気軽に区有施設を利用してもらう、そのために無料にすることに文句を言う区民はいないはずです。
 減免のあり方を論議した中で、各施設の使用料の基準の統一を図るなかで、減免の対象者も統一したようですが(会議録がないため論議内容は不明だが)、区外の障害者を無料にしていた施設が大多数で、有料だったのは1施設しかないのに、悪い方に合わせてしまったのです。
 「心のバリアフリー」をいうのであれば、区外の障害者の使用料を免除すべきです。
 
4.また当面、区内の福祉団体を利用している人についても、在勤在学の人と同じ料金で使えるようにすべきです。
 
5.障害者の入所施設の設置についてです
 「私の亡き後、この港区で現在のように元気で通所施設に通所し、お友達とともに生活できる場を作ってあげられるだろうか」これが一番の心配事です。これはある会報に寄せられた親の声です。この願いは障害児を持つ親にとって、共通の願いであり、障害者団体の共通の要望でもあります。5月15日に港区重症心身障害児(者)を守る会からも区長に居住の場の確保に関する要望書が提出され、直接訴えがされたそうです。
 新橋はつらつ太陽ができてから8年が経過しました。当時の親も年齢を重ね、自分自身の健康に対する不安、子どもの介護が何時まで続けられるかといった不安が大きくなっています。
 今、親が介護できなくなったら、長年住み慣れた港区を離れ、遠くの施設へ入所せざるを得ません。何のために親たちは、港区の福祉の増進のために頑張ってきたのでしょう。
 そういう状況を作らないために、来年度策定する障害者福祉計画に入所施設の計画を盛り込むべきです。


6.障害児の卒後対策についてです
 区は「一人も在宅にはさせない」との思いで、これまでにも卒後対策に取り組んで来ました。特別支援学校卒業後は、工房アミやはつらつ太陽などの生活介護、ワークアクティや西麻布作業所などの就労継続B型、障害者福祉事業団などの就労継続A型、一般就労等日中活動の支援を行っています。今年度の卒業生15名は、生活介護に7名、就労継続B型に3名、一般就労に3名とそれぞれ卒業後の進路が決まりました。
 区内にある生活介護の3施設とも今年度で満員になっています。
 来年度の卒業予定者は7名で、そのうち生活介護を希望されるであろう方は3名です。今のままだと通所できなくなってしまいます。      
 西麻布作業所が新たに生活介護の事業を開始する計画とのことですが、区として卒業生の実態や希望に合わせた支援が必要です。
 これからの卒業生がそれぞれ希望を持って社会生活が送れるよう日中活動の場の整備を急ぐべきです。
 それぞれ答弁を求めます。

【区長答弁】
 次に、障害者の施策についてのお尋ねです。
 まず、施設のパンフレットへの障害者の使用料の記載についてです。
 いきいきプラザ等の施設のパンフレットについては、65歳以上の高齢者や障害者の使用料免除の表記など、より利用者にわかりやすく、かつ、正確に情報提供を行うよう努めてまいります。

 次に、会議の議事録作成についてのお尋ねで
 区は効率的な会議の運営を行うため、平成22年12月に、職員を主な構成メンバーとする内部会議を対象とした「会議運営の手引き」を定め、会議録を速やかに作成することとしております。
 今後とも、さらに徹底してまいります。

 次に、区外の障害者の区有施設使用料の減免についてのお尋ねです。
 区は、昨年度、「公の施設の使用料算出にあたっての基本的考え方」を策定し、本年4月に公の施設の使用料を改定するとともに、使用料の減額及び免除の見直しを行いました。
 使用料算出の基本的考え方では、受益者負担の原則を基本に、区民が利用しやすい環境整備として、区民優先の視点も含めて、使用料を見直しました。
 受益者負担の原則の例外として、個人利用の使用料の減額及び免除につきましては、区内在住の65歳以上の方及び障害者を対象とし、区民福祉の向上及び利用促進の観点から、使用料を免除することとしたものです。

 次に区内福祉団体で活動する区外在往者の区有施設使用料についてのお尋ねです。
 区内の福祉団体で活動している区外在住の方々が、個人で区の公の施設を利用する場合には、使用料算出の基本的考え方に基づく区民優先の考え方から、区民との違いを設けており、それぞれの施設の規定に従いご利用いただいております。

 次に、障害者の入所施設の設置計画についてのお尋ねです。
 区では、ご本入の障害状況の悪化や家族の介護力の低下などにより、施設入所を必要としている方への対応が課題であると認識しております。
 そのため、区は、それぞれの障害の状況に適した利用ができるよう、今後開設を予定している障害者グループホームを活用し、入所施設との間で、施設特性に応じた利用調整を行ってまいります。
 区は、今後も障害者が住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、今年度策定する障害者計画の中で、総合的な観点から検討してまいります。

 次に、障害児の卒後対策についてのお尋ねです。
 区は、これまで、特別支援学校の卒業生の社会参加と自立を図るため、特別支援学校と緊密な連携の下、生活介護事業所や就労継続支援事業所など日中活動の場の提供に努めてまいりました。
 来年度以降、障害程度の比較的重い方のための生活介護事業所では、受入れ数が不足することが見込まれます。
 このため、区では、来年度に向けまして、障害保健福祉センター工房アミの利用定員の拡大を行うとともに、既存の民間事業者に対し定員拡大の働きかけを行い、来年度の日中活動の場を確保してまいります。
 今後、障害児の卒後対策については、新たに策定する障害者計画の中で、総合的な観点から検討してまいります。

《再質問2》
 障害者の入所施設の設置計画について
《質問要旨》
 区内に重度重複障害者の入所施設を早急に確保すべき。
《区長答弁要旨》
 現在、区では、入所が必要な方の施設入所枠を確保する仕組みづくりを推進している。短期入所サービスの活用等により喫緊な対応が必要な方への対応を図るなど、様々なかたちで対応することを考えている。
 また、施設計画においては、次期計画において検討を行う。重度の障害者であっても、住み慣れた地域で安心して暮らせるために、必要な社会資源のあり方について、この計画の中でお示ししていく予定。


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6. 利用者の立場に立った設計について

1.麻布支所・高輪支所・保健所の一般トイレには非常用ボタンが設置されていません。保健所の1階のトイレにはベビーキープが設置されていますが(2個の内1個)赤ちゃんを先に座らせると足が挟まれドアが閉まりません。子どもを連れての外出は、たくさんの荷物が必要です。そういう状況のお父さん、お母さんに達に、赤ちゃんを抱いて荷物を持ったまま個室に入ってからドアを閉めて、ベビーキープを使ってくださいとのことですが、使う人の立場でつくっていません。
 トイレのドアの荷物をかけるためのフックは高いところについているのがほとんどで、高齢者や重い荷物を持った人には非常に使いづらいです。
 区の施設など公共性の施設は多くの方が利用します。麻布支所などは区民ホールなどがあるので1階のトイレは休日や夜間も利用できます。トイレの大規模改修が行われたばかりなのに、非常用ベルは設置されませんでした。公共施設の整備にあたっては利用者の立場に立った基準が必要です。

2.関連して、施設の改修・改善についてです。
 バリアフリー基本構想推進協議会の中で、視覚障害者から、区役所の階段について危険であるとの指摘がされています。
 議事録(2013年7月23日)によると「区役所の階段、正面の1階~2階をつなぐ階段は、段鼻(だんばな)に色が付いておらず、手すりも最後の2~3段部分が外へ曲がっており、危険である」このような指摘をされながら、11ヶ月たった現在も改善されていません。早急に改善すべきです。

 また、区議会棟の2階から1階ロビーへの階段手すりも短いうえに、連続性がありません。視覚障害者や高齢者の意見も聴き、すべての施設の手すりを点検し、議会に報告するとともに改修すること。
 それぞれ答弁を求めます。

【区長答弁】
 次に、利用者の立場に立った区有施設の設計についてのお尋ねです。
 まず、施設の整備基準についてです。
 区有施設の整備にあたっては、バリアフリーやユニバーサルデザインに配慮しつつ、技術進歩や利用環境の変化にも迅速に対応してまいりました。            
 今後も、あらゆる世代や障害のある方の一層の安全・安心と、利便性の向上を最大限に図れる設計を目指し、利用者の目線でさらなる基準の整備を進めるとともに、設置後の利用状況もしっかりと把握して、基準に反映してまいります。

 次に、階段の手すり等の早急な改善についてのお尋ねです。
 本庁舎正面の1階と2階をつなぐ階段の段鼻の着色及び手すりの改修につきましては、早急に改善工事を実施いたします。

 次に、すべての施設の手すりを点検し、議会に報告することについてのお尋ねです。
 現在、手すりにつきましては、点検により不具合の有無を確認し、改善に取り組んでおります。              
 今後、バリアフリーの視点や施設利用者から寄せられている意見を踏まえ、危険性の有無をあらためて調査し、区議会に報告するとともに、適切に改善してまいります。


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7. AED(自動対外式除細動器)の設置について

 5月21日付「広報みなと」に、AEDについて「例えば麻布総合支所のAEDは、土日に鍵がかかる事務所の奥に設置されており、外から来た区民は使えない。」「自動証明書交付機のあるパブリックスペースに設置しないのか不思議。病人より機械の方が大事なのか。」との意見、もっともだと思います。
 区の回答は、「「麻布総合支所の閉庁時には、同一建物内の『麻布区民センター(2階)』に設置したAEDを利用して、職員が対応することができます。」というものです。
 薬事法で適切な管理は必要でしょうが、誰でも使えるようになったAEDの役割を理解しているとは思えない回答です。いざという時ホームページで設置場所を探せというのでしょうか。
 区の施設を何カ所か見ましたが、「AED設置しています」との看板はありますが、施設のどこにあるのかわかりません。麻布でいえば支所が閉まった後2階の区民センターにあることを誰が知っているのでしょうか。
 国士舘大大学院の田中秀治教授は「非常口やトイレに誘導する表示は多いが、AEDは設置場所にしか表示がない。これではAEDにたどりつけない」と指摘しています。また、「設置場所がわからない」「夜間や休日に建物が施錠されていて、中にあるAEDを取りに入れない」との課題も挙げられています。
 
 日本では、1年に6~7万人もの人が心臓突然死で亡くなり、自殺者の約2万8千人、交通事故者の約4400人に比べるといかに多いかわかります。
 処置が1分遅れるごとに10%延命率が下がると言われ、できるだけ早く電気ショックを行えば救命率も、その後の社会復帰も向上するとのことです。
 港区は公共施設を中心に積極的に設置をすすめていますが、24時間使える場所への設置が急がれます。多くの自治体では、コンビニやガソリンスタンドへの設置をすすめています。
そこで質問です。
1.「AED設置しています」の看板のところに、施設内のどこに設置しているか表示する。本庁舎や中央管理室のある施設は、守衛室前や、中央管理室など夜間でも使えるようにする。学校については、1カ所でなく体育館にも設置するなど、誰もがいつでも使いやすい場所に設置する。

2.24時間開いているコンビニやガソリンスタンドなどに設置を要請する。区で費用の助成をするなど、検討すべきです。(他市などではリースなどで対応。使うのはコンビニの店員でなく、一般市民を徹底し協力してもらっている。)
 それぞれ答弁を求めます。

【区長答弁】
 次に、AED自動体外式除細動器の設置についてのお尋ねです。
 まず、誰にでも分かりやすい使いやすい場所への設置についてです。
 AEDは「高度管理医療機器」「特定保守管理医療機器」に指定されているため、適切な管理を行わなければ人の生命および健康に重大な影響を与える医療機器です。
 区では、AEDを常時使用できる状態に保ち、適切に管理・対応するため、有人施設に設置し、設置した施設の職員には、定期的に救急救命講習を受講させ、取り扱い操作を習得し、施設利用者の万一の時に備えています。
 施設利用におけるAEDをより有効に使用できるよう、具体的な設置場所を表示してまいります。
 また、本庁舎の夜間窓口等、夜間に職員等を配置している施設への設置につきましては、早期に対応してまいります。
 また、中央管理室のある施設や学校などにつきましては、施設の状況や管理方法を踏まえ、検討してまいります。

 次に、24時間使用できるようコンビニエンスストアなどへの設置を進め、区で費用の助成をすることについでのお尋ねです。
 区では、これまでも安全安心のまちづくりの一環として、突発的な心臓発作等が発生した際、ただちに救命措置が行える環境を整えるため、24時間営業の形態の多い、コンビニニンスストアの運営会社に対して、AEDの設置協力をお願いしてまいりました。現在までに、区施設と民間施設合わせて、637施設に設置されております。
 今後も、AEDの設置場所拡大を図るため、AEDマップ作成に伴う、設置場所調査などを通じて、区内のホテルや企業など関係各所にAED設置について、引き続き協力を求めてまいります。


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8. 学校トイレの改善について

 文部科学省によると、学校施設は1965年から75年に建設されたものが多く、(港区でも1966年~1982年の学校が残っている)老朽化対策が重要な課題。特に学校トイレについては、「他の施設と比べて相対的に整備が遅れており、改善を図る必要がある」と強調しています。
 排泄行為自体が恥ずかしいと無理に我慢する子や、からかわれるので学校ではトイレに行きたくないと考える子もおり、健康を損なう恐れがあることが指摘されています。
 近年住宅のトイレ環境が向上し、商業施設や駅などの公共トイレの改善が進み、学校のトイレについても、近年整備された学校では魅力的な実例が見られるようになる一方、既存施設については老朽化したまま改修が進まず相対的に取り残された存在になりつつあります。 
港区でもすべてが洋式トイレに改修された学校がある一方、和式が洋式の倍ある学校、半々の学校などバラバラです。
 文科省の「トイレ発! 明るく元気な 学校づくり!!」―学校トイレ改善の取組事例集―では、世田谷区や葛飾区などの先進的な取り組みが紹介されています。
 先進的な取り組みを参考に、毎日使う児童・生徒、教職員の意見も聞き、建て替え時や、大規模改修時になどと先送りせず、学校トイレ改善年次計画を立てて改修に取り組むべきです。
 答弁を求めます。

【教育長答弁】
 学校トイレの改善についてのお尋ねです。
 教育委員会では、小学校・中学校のトイレについて、これまで学校からの要望を基に、安全・安心の観点からバリアフリー化に向けた段差の解消や手すりの設置など施設の改善を実施しております。
 老朽化し利用しづらくなっている学校トイレも見受けられることから、現状を踏まえ、今後、計画的な改善に向けて検討してまいります。
 学校トイレが児童や生徒にとって快適な空間となるように環境整備に努めてまいります。


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9. 関連して、区有施設のトイレの改善について

 高齢化も進み、多くのところで洋式トイレ中心に変わってきています。だれもが安心して利用できるよう、区有施設(公衆トイレ・公園トイレも含め)のトイレの洋式化をすすめるべきです。
 答弁を求めます。

【区長答弁】
 次に、区有施設の卜イレ改善についてのお尋ねです。
 区有施設では、バリアフリーの観点から洋式トイレの設置を進めております。
 引き続き、公衆便所、公園トイレを含む区有施設の改修に際して、トイレの洋式化を進めてまいります。


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10. 働く人の暮らし、健康といのちを守ることについて

 安倍内閣が国会に提出している労働者派遣法改定案は、派遣労働を「常用雇用」の代わりにしてはならないという、派遣法の原則をなくしてしまう大改悪です。「生涯ハケン」を押しつけ、「正社員ゼロ」社会に道を開くとの懸念が広がっています。
 これまで企業が同じ業務で派遣労働者を使えるのは原則1年で、最長でも3年と制限されています。今回の法案では派遣労働者を3年で「取り替え」れば、同一の部署でいつまでも派遣労働者を使い続けることができるようになります。
 派遣労働者の側から見ると、「3年経てば派遣先企業の直接雇用に」というわずかな「正社員への道」も閉ざされ、別の派遣先に移されます。しかもその場合でも 同じ事務所の「別の部署」に配置転換すれば派遣のままにしておけることになるので、その労働者にとっては「生涯ハケン」で働くことになりかねません。
 また、正社員から派遣への置き換えが大規模に進み、「正社員ゼロ」社会に道を開くものとなり、賃下げや長時間労働など労働条件が悪化し、労働者の使い捨てがいっそう広がってしまいます。
 さらに、安倍政権は「残業代ゼロ」制度の導入をはかろうとしています。対象者を年収1000万円以上とし、仕事の範囲が明確で高い職業能力を持つ人に限定するとしていますが、導入してしまえば基準を緩和することが容易に想定できます。労働基準法では1日8時間、週40時間と定め、これを超えて働かせる場合は労使協定を結んで残業代を支払うよう厳しく規制しています。時間でなく成果に応じた賃金となれば、時間の制約がなくなり成果を上げるまで残業代ゼロで働かされることになり、過労死しても「自己責任」とされかねません。「ブラック企業が」社会問題になり人間らしい働き方が求められている流れに逆行するものです
 安倍首相は「企業が世界で一番活躍しやすい国にする」と言っていますが、雇用のルールを弱体させて、低賃金で不安定な働かせ方と長時間労働を広げることが、国民の暮らしを圧迫し、消費も需要も落ち込み景気を冷え込ませ、国民・区民の暮らしと地域経済を破壊するものです。

 働く区民の暮らしを守り、健康と命を守るため
 1.労働者派遣法の改悪に反対を表明し、国に法案の撤回を求めること。
 2.過労死促進・残業代ゼロ制度となる労働法制の改悪を止めるよう国に申し入れること。
答弁を求めます

【区長答弁】
 次に、働く人の暮らし、健康といのちを守ることについてのお尋ねです。
 まず、労働者派遣法の改正に反対を表明し、国に法案の撤回を求めることについてです。
 国は、昨年8月に厚生労働省の諮問機関である労働政策審議会のもとに、労働者側の代表、使用者側の代表の双方が参加する、労働力需給制度部会を設置し、労働者派遣法の見直しを進め、本年2月に派遣労働者の一層の雇用安定、保護等を図るものとして、改正案を国会に提出しました。現在、法案が国会で審議されています。
 区といたしましては、国に対して法案の撤回を求めることは考えておりませんが、今後も、区内中小企業等の雇用の安定に努めるとともに、国会における審議の動向を注視してまいります。

 次に、新たな労働時間制度を止めるよう国に申し入れることについてのお尋ねです。
 国は、平成26年4月に開催されました、経済財政諮問会議・産業競争力会議の合同会議における議論を踏まえ、労働時間ベースでなく、成果ベースの労働管理を基本とした、新たな労働時間制度について検討を進めています。
 今後、制度の具体的な内容については明らかになると考えています。
 区といたしましては、引き続き、国の動向を注視してまいります。


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11. カジノ賭博場合法化に反対することについて

 昨年12月に自民、維新、生活の3党がカジノ解禁をめざす「カジノ設置の推進法案」(特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案)を国会に提出しました。
 カジノ推進法案は、経済効果のみが喧伝され、推進勢力も、海外から観光客を呼び込むことができ、地域経済を活性化させ、雇用も税収も増えるとしてバラ色の未来を振りまいています。
 しかし、実態は全く逆であることを示すのが韓国の事例です。14年前に、かつての炭坑のまちに開業したカジノリゾート「江原(カンウオン)ランド」には中毒管理センターが設置され、利用者は開設から13年間で5万人に上っています。カジノで財産を失った「カジノホームレス」も問題になっています。詐欺、盗難、放火なども発生し開業後、ランド内で自殺した客は48人にもなっています。町では人口流失に歯止めがかからず、開業した年に約2万5千人いた人口は約1万5千人になっています。

 厚労省によれば、日本のギャンブル依存症の有病率は男性9.6%、女性1.6%と、諸外国が1%台にとどまっていることからも異常です。患者は約560万人になり、その何倍もの家族が泣かされているのです。 突出したギャンブル依存症大国の日本では、対策こそとらなければならないのに、規模とスピードが桁違いなカジノを解禁すれば依存症の増加は計りしれません。
 また、暴力団がカジノへの関与に強い意志を持つことは容易に想定されます。
 さらにカジノ法案が想定しているのは、レクリェーション施設や宿泊施設などと一体となって設置するようになっており、家族で出かける先に賭博場があることから、青少年に賭博に対する抵抗感を喪失させることになります。
 こうしたことから、カジノ法案が成立すれば、刑事罰をもって賭博を禁止してきた立法趣旨が損なわれ、ギャンブル依存症の増加や青少年の健全育成の阻害、さらには治安の悪化により地域の衰退を招くおそれがあります。
 1999年に、石原慎太郎都知事(当時)が「お台場にカジノを」と打ち上げたことが、全国にひろげる引き金となりました。
 お台場をはじめ、日本のどこにも作らせないため、カジノ解禁推進法案に反対を表明すべきです。
 答弁を求めます。

【区長答弁】
 最後に、カジノ合法化に反対することについてのお尋ねです。
 カジノを含む統合型リゾートについては、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案が国会に提出されており、今後、法案審議の過程で様々な立場から議論が行われると考えております。
 区は、現時点では、法案に反対を表明することは考えておりませんが、区民の安全・安心を担う基礎自治体として、今後とも広く情報収集に努めてまいります。


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