1. ヒロシマ・ナガサキの被爆者が訴える核兵器廃絶国際署名について
昨年は、港区平和都市宣言30周年として様々な取り組みが進められました。宣言では「私たちは、我が国が非核3原則を堅持することを求めるとともに、ここに広く核兵器の廃絶を訴え」るとしています。いま、核兵器廃絶に向けた新たな国際的な動きが始まっています。
スイスのジュネーブで開かれていた国連の作業部会は「核兵器を禁止し、その全面廃絶にいたる法的拘束力のある協定を交渉する会議を2017年に招集する」とした報告を採択し、核兵器禁止条約などの交渉を来年から始めるよう国連総会に勧告しました。国連総会は20年にわたって、核兵器禁止条約の交渉開始を求める決議を、加盟国の7割以上の賛成で採択してきましたが、核保有国の反対などで条約の交渉も議論も始まっていませんでした。そうしたなか、10月には国連総会で勧告を大きな議題とすることになっており、これまでの状況を打破するものとして期待されています。
しかし、これまでのような核兵器保有国とその同盟国の反対の動きもあります。日本も報告の採決に棄権するという、世界で唯一の被爆国としてあるまじき態度を取りました。さらに、北朝鮮の5回目となる核実験の強行は、核兵器廃絶に向けた国際社会の新たな前進に対し真っ向から挑戦する暴挙です。
核兵器禁止条約への新たな段階で求められるのは世界の世論と運動の発展です。とりわけ被爆国日本の運動の国際的役割は重要になっています。今年4月に被爆者が核兵器廃絶を呼びかけた「ヒロシマ・ナガサキの被爆者が訴える核兵器廃絶国際署名」を大きく広げることは強力な後押しとなるものです。目標は世界で数億規模として、核兵器に固執する国々を包囲する壮大な国際的運動です。よびかけでは「平均年齢80歳を超えた被爆者は、後世の人々が生き地獄を体験しないように、生きている間に何としても核兵器のない世界を実現したいと切望しています」。港区平和都市宣言のよびかけでもある核兵器廃絶の実現に向け、署名の取り組みを進めるべきです。
①区長が進んで署名をおこなうこと。②区民に署名の取り組みを呼びかけること
答弁を求めます
【区長答弁】
最初に、ヒロシマ・ナガサキの被爆者が訴える核兵器廃絶国際署名についてのお尋ねです。
まず、区長が進んで署名を行うことについてです。
区は、平成22年に平和首長会議に加盟するとともに、核兵器廃絶に向けて各国政府等に取組を求める「ヒロシマ・ナガサキ議定書」に賛同し、首長賛同署名に署名しております。
お尋ねの署名については、同趣旨の署名をしていることから考えておりませんが、今後とも、平和首長会議に加盟している全国の自治体と連携し、核兵器廃絶に向けて取り組んでまいります。
次に、区民に署名の取組を呼びかけることについてのお尋ねです。
戦争の悲惨な記憶を風化させることなく次の世代に語り継ぎ、平和の尊さを伝えていくことは、平和都市宣言をしている区として大きな責務と考えております。
お尋ねの区民に署名の取組を呼びかけることは考えておりませんが、今後とも、継続的に取り組んでいる平和青年団の派遣や平和展の開催など様々な機会を通じて、原爆の悲惨さや核兵器の恐ろしさを伝えるとともに、区議会や区民の皆様と共に、世界の恒久平和と核兵器の廃絶に向け取り組んでまいります。
2. 転落事故防止のための緊急対策とホームドア設置促進について
8月15日、東京メトロ銀座線青山1丁目駅において、盲導犬を連れた視覚障害者の男性が駅ホームから転落し電車にはねられ死亡するという痛ましい事故が発生したことから、駅ホームの危険性を改めて浮き彫りにしました。
東京視覚障害者協会の調べでは、1994年12月~2015年4月に視覚障害者がホームから転落し重症、もしくは死亡した事故は54件にのぼっています。視覚障害者にとって鉄道駅ホームは「欄干のない橋」とたとえられるほど危険な場所となっています。また、国交省によれば一般の人を含めたホームへの転落件数は、2009年の2442件から2014年には3673件に増加しており、転落事故を無くしていくための対策が早急に求められています。
転落事故防止に決定的な役割を発揮するホームドアや可動式ホーム柵の都内の設置状況は、地下鉄駅で約58%、JR東日本及び私鉄では約20%にとどまっています。
また青山1丁目駅のようにホーム上の点字ブロックに柱がかかり視覚障害者の歩行を妨げている駅が東京メトロの全駅の2割弱に当たる32駅になることが報道されています。ホームが狭くスペースを確保できないことなどから、一部を削り取るような形となっておりホームドアの設置などの安全対策が急がれています。
青山1丁目の転落事故をふまえて早急な安全対策が必要です。
①既に、東京メトロに事故の詳細や原因などの聞き取りを行い、その中では、すべての駅ホーム内に内方線(線路の方向を知らせる線)付き点状ブロックが敷設されていることも確認しているとのことですが、さらに、視覚障害者団体などから聞き取りを行い区内の駅の危険箇所を把握し改善や利用者に周知するよう申し入れること。
②ホームドアや可動式ホーム柵の整備促進を図るよう鉄道事業者に申し入れること。
③ホームドアや可動式ホーム柵が設置されていない駅については、整備されるまで安全監視員の配置をするよう鉄道事業者に申し入れること。
答弁を求めます
【区長答弁】
次に、転落事故防止のための安全対策についてのお尋ねです。
まず、東京メトロに対する申し入れについてです。
誰もが安心して快適に移動できるバリアフリー空間を確保するため、視覚障がい者団体などからの聞き取りによる危険箇所の把握と改善、それらを利用者に周知することにつきましては、東京メトロに対し要請してまいります。
次に、ホームドア等の整備促進の申し入れについてのお尋ねです。
今回の銀座線青山一丁目駅での事故を受け、東京メトロに問い合わせましたところ、東京メトロでは、事故防止策として、ホームドア設置を一層促進するということでありました。
区は、誰もが安全で安心して、快適に移動できるバリアフリー空間を確保するために、ホームドアの早期設置について、区内に駅のある全ての鉄道事業者に対し要請してまいります。
次に、ホームドア未整備時の安全監視員配置の申し入れについてのお尋ねです。
区は、安全で安心して、鉄道を利用できるよう、区内に駅のある全ての鉄道事業者に対して、ホームでの見守り体制の強化について要請してまいります。
3. 羽田空港の新飛行経路案について
国土交通省が計画している羽田空港国際線増便のための新航路案については、撤回を求めて議会ごとに質問してきました。「羽田増便による都心低空飛行計画に反対する港の会」の方々が宣伝署名の取り組みをされていますが、多くの人が「知らなかった」「そんな大変なことが計画されているのか」といった反応があり、1時間で20~50名の署名が集まったと述べています。区民が知らないまま進められることなどあってはなりません。
そうした中で、7月28日に開かれた「国土交通省の首都圏空港機能強化の具体化に向けた協議会」の内容が「自治体が了承」とマスコミ報道され驚きと衝撃を与えました。
「決まったのでは」とか「港区も了承したのか」「中止できるのか」との声が出される一方、マスコミでは騒音、落下物、事故への懸念や問題の指摘、「住民への説明をつくせ」などの報道がされはじめ、危険性や住環境の悪化を指摘する声が広がっています。
「協議会」には関係する区の参加も無く、了承する権限などありませんから何も決まっていません。国交省は、各自治体の同意を得ながら進めるということになっていないとして強引に進めようとしています。区民の生命と財産を守り、安心して暮らしていけるよう、都心区上空の低空飛行計画は、いったん撤回し再検討すべきです。
①7月28日の「協議会」での「自治体了承」について区の態度を明らかにし、報道についても国交省に確認をすること。正確でないなら訂正するよう申し入れること。
②大きな会場で、教室型・対面型での説明会を開き、飛行計画下のすべての住民、施設管理者に周知するよう申し入れるるとともに早急に実施させること
③区民の生命と財産を守り、住環境を守る立場から、区として計画の撤回を強く申し入れること。
答弁を求めます
【区長答弁】
次に、羽田空港の新飛行経路案についてのお尋ねです。
まず、首都圏空港機能強化の具体化に向けた協議会についてです。
本年7月28日の協議会では、国及び関係自治体は、羽田空港機能強化の必要性について認識を共有した上で、国が、住民に対して引き続き丁寧な情報提供を行うこと、安全管理の徹底に取り組むことなどについて確認したものと理解しております。
国は、この協議会では自治体に飛行経路などの了承を求めるものではないとしており、羽田空港機能強化は、国の責任において区民等の十分な理解を得て、進めるべきものと考えております。
また、国に対しては、区民が誤解を招くことがない報道がされるよう申し入れてまいります。
次に、教室型の説明会を開催するよう国に申し入れることについてのお尋ねです。
これまでも区は、落下物や騒音、飛行機の見え方などの区民の不安や疑問の声を受け止め、国に伝えるとともに、丁寧な説明を行うよう強く要望してまいりました。
国は区の申し入れを受けて、地域の町会等を対象とした説明会等を実施してきました。
現在、区は計画案の周知が不十分である等の区民の声を踏まえ、地域での教室型の説明会の開催を国に申し入れ、調整を進めております。
次に、計画の撤回を国に申し入れることについてのお尋ねです。
羽田空港の機能強化に関する計画については、国の責任において区民等に丁寧な説明を行い、十分な理解を得て、検討を進めるべきものと考えております。
計画の撤回を国に求めることは考えておりませんが、今後とも区民の安全と生活環境を守る立場から、区民へのきめ細かな情報提供など、引き続き国へ意見、要望等を伝えてまいります。
《再質問1》
羽田空港の新飛行経路案について
《質問要旨》
7月28日の協議会の内容が9月11日号の広報みなとに掲載された。その内容については、協議会の方策を知らせるのもので、新しい飛行ルート計画があるということを知っていないと、何を言っているのか分かりにくい内容である。
一方マスコミは、新しい航路案について了承した、と一斉に報道している。
区長答弁でもこの航路案を認めたものではないと言っているのであれば、広報などお知らせするものについて、区として、新しい航路案について了承していないということを周知してほしい。
説明会についても、住民の不安に応えるような説明会になるようお願いしたい。
《区長答弁要旨》
国の空港機能強化の内容について、区民の皆さんから騒音や落下物などの不安の声や、計画案そのものの周知が不十分であるというご意見が寄せられている。
区としては、区民の意見を受け、当然区民の理解を得ながら、国の責任において進めていくことであると国に強く要望している。また、国からの報道等についても誤解の無いよう申し入れていく。
4. 住宅地における飲食店の夜間営業による騒音等の被害をなくすことについて
最近、区内の閑静な住宅地に飲食店が進出し、店内からの騒音、飲食後に店を出た後の騒音による被害は耐え難い事態を招いています。
南青山5丁目での被害の実態について紹介し、被害を一日も早くなくすための区の責任ある対応について、今後こういう被害が区内で発生しない対策について質問します。
ここは袋小路で、きわめて閑静な住宅地で、夜になると、近隣の建物の室外機の音がうるさく感じるほど静かなところでした。
ところが数年前にビルができ、そこに外からは飲食店と分からない店が進出し様相が一変しました。
1階を飲食店にし、屋外にテラス席設けたことから、酔いに任せて大声や笑い声が近隣住民に多大な被害を及ぼしています。店を出てからも閑静な住宅街などお構いなしの状況が一年半以上続いています。住民が健康を損ねる事態にもなっています。
「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)」は、「飲食店営業は、深夜:午後11時時から翌日の午前6時までの間においては、(別表12に掲げる)規制基準を超える騒音をその事業所の敷地内において発生させてならない。」(第132条:別表第10条)と規定しています。ここは、第2種中高層住居専用地域なので、45デシベル以下です。
また、「何人も、夜間、午後8時から翌日の午前6時までの間は、道路その他の公共の場所において、みだりに付近の静穏を害する行為をしてはならない。」(第133条)と定めています。
食品衛生法に基づく営業許可にあたって「飲食店営業及び喫茶店営業の屋外客席に関する取扱い要綱」があります。「従たる(テラス席)客席は、道路の不正使用、騒音、臭気等に係る近隣住民等からの苦情の原因となりやすいことから(第7条(2))『排煙、臭気、騒音、排水等により、近隣の快適な生活を阻害することのないようにする』(別表第1第2の2)ことを規定しています。
また、「住居区域等にあっては、周辺の環境確保の観点から、深夜には屋外客席を使用しない。」(第7条(2)イ)と決められています。
これらの法律や条例、要綱を見れば、営業は午後8時まで、遅くとも午後11時までで、それ以降の営業などできないはずです。お客が帰る際も、近隣住民に迷惑のかかるような事は絶対あってはならないはずです。
ところが、業者が、みなと保健所に提出した食品衛生法に基づく営業許可書に添付した「屋外客席営業設備の大要」には設置時間(営業時間)12時から24時となっています。
それに対し保健所は、事業者に何にも意見を言うことなく受理してしまったため、「24時までの営業を認めた」ことになっており、事業者は港区の指導・要請に答えようとしていません。
営業時間の12時から24時は、法律や条例、要綱に違反している許可をしたので、保健所として「許可を取り消し、営業時間を午後11時までにするべき」との住民の質問に対し、「営業許可には営業時間は許可要件に含まれていない。保健所が許可しているものではない」とひどい対応です。なぜ、要綱に基づく書類に記載する営業時間が許可の要件にないのでしょうか。
食品衛生法、同施行令、環境確保条例や、屋外客席に関する取扱要綱などを総合的に見れば、このような営業が許されてなりません。
南青山5丁目の騒音問題については、保健所と環境課など関係部署で特別対策チームをつくり、早急に解決すべきです。
住宅地における飲食店等が住環境、住民の健康に与える影響を考えたとき、一定の規制を検討すべき時です。
それぞれ答弁を求めます。
【区長答弁】
次に、住宅地における飲食店の夜間営業による騒音等についてのお尋ねです。
まず、南青山五丁目の騒音問題についてです。
これまでも、当該飲食店に対しては、環境課が中心となって、みなと保健所や赤坂地区総合支所と連携して、騒音規制や営業時間等の改善を強く指導してまいりました。
区の指導に基づき、飲食店からは騒音への具体的な改善案が提示され、現在調整を続けております。
近隣住民の理解が得られるよう、引き続き庁内各部門が連携し、解決に努めてまいります。
次に、住宅地における飲食店への規制についてのお尋ねです。
区は、騒音について東京都の「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」に定める規制基準に基づき指導するとともに、営業に関わることについては、食品衛生法に基づき営業時間等の改善を強く求めております。
今後もこれらの規制基準による指導をより一層徹底し、住宅地における環境確保に努めてまいります。
5. 公衆電話の設置拡大、災害用公衆電話の設置拡大について
第2回定例会でも取り上げました。災害時だけでなく、緊急時にお金を入れることなく110番、119番できる公衆電話は、削減でなく拡充こそ必要です。機会あるごとに意見を挙げていただくよう、お願いしておきます。
災害用公衆電話ですが、災害が起きたときにすぐ使えるようにあらかじめ回線を引いておく「特設公衆電話」の設置がすすんでいます。
港区の公共施設にも設置がすすんでいますが、本村小学校や麻布子ども中高生プラザ、ありすいきいきプラザなど区民避難所に指定されているところでも設置されていません。また、受け入れ人数の多い学校でも設置回線が少ないところもあります。すべての区有施設への設置の要請、区民避難所については、受け入れ人数に見合う回線の増設をNTTに要請すべきです。
それぞれ答弁を求めます。
【区長答弁】
最後に、区有施設への特設災害時公衆電話の設置と回線増設についてのお尋ねです。
区は、特設災害時公衆電話の整備をNTT東日本と連携して進め、現在、57箇所の区民避難所と21箇所の福祉避難所の内、合計54箇所、287回線の整備が完了しております。
特設災害時公衆電話は、避難所において避難者が家族等との安否確認に利用するものであることから、引続き、未設置の避難所への整備を進めてまいります。
その他の区有施設への整備や避難者数に応じた回線の増設については、NTT東日本と協議、要請してまいります。
6. 就学援助について
就学援助はその目的を、経済的理由により就学困難と認められる児童・生徒の保護者に対し、就学に必要な経費の援助を行うことにより、義務教育の円滑な実施に資することとしています。7月、12月、3月と年3回に分けて支給していますが、毎年度の申請で前年度の所得を基準に支給されるため、入学準備金についても就学援助が認定されて1回目の7月に振り込まれることになっています。このため就学援助が必要な家庭にとって入学準備が深刻な問題となっています。
ある新聞が8月にSNSを通じて行った公立中学校の制服価格の調査結果を発表していますが最高では冬服、夏服、体育着などを合計すると97、090円となっており、最安の学校でもその半額以上です。この調査は、生活苦で精神的に追い込まれた母親が一人娘を殺害した事件で、母親が娘の中学の制服代としてヤミ金融から75、000円借りていたということに注目したことがきっかけとなったと報じています。まさに命がけです。
すでに板橋区では5年前から小学6年生のときに中学への入学準備金を3月支給に加え、国公立中学校への入学が確認できたら支給しています。新潟市や福岡市でも実施が始まっています。八王子市では、来年度入学の小学生も新入学準備金として、3月に支給することになりました。就学援助制度とは別に市が独自に実施し財源は市費で今年度の就学援助の基準で先払いするものです。入学後に就学援助の申請を行いますが、新入学学用品費の支給対象外となります。支給後に転出した場合、返金は求めませんが、転出先自治体に準備金の支給を行ったことを通知することにより、港区の教育委員会が心配している「二重取り」にならないようにしています。
昨年8月に各都道府県教育長宛に文科省初等中等教育局長とスポーツ・青少年局長の連盟による通知で「要保護者への支給は年度の当初から開始し、各費目について児童生徒が援助を必要とする時期に速やかに支給することができるよう十分配慮すること(特に「新入学児童生徒学用品費等」)」となっています。
児童生徒が希望に燃え入学を楽しみにしているときに、安心して準備ができるよう入学準備金の前倒し支給の実施を早急に決断すべきです。答弁を求めます
また、国は2010年度からクラブ活動費、生徒会費、PTA費について支給項目に追加しました。これまで度々支給を求めてきましたが、国に無い項目で支援しているとの理由で拒否していますが、そのことは誇りにすべきことであって拒否する理由にすべきでありません。直ちに実施すべきです。答弁を求めます。
【教育長答弁】
最初に、就学援助についてのお尋ねです。
まず、入学準備金の速やかな支給についてです。
新入学学用品・通学用品費については、入学前の経済的負担を軽減するため、現在、その支給時期について、速やかに支給できるよう検討しております。
最後に、支給項目の追加についてのお尋ねです。
支給項目の追加については、区が国の支給項目にない修学旅行支度金と卒業記念アルバム費について独自に支給していることから、制度全体を踏まえたうえで、現在、他自治体の状況を調査し必要性を検討しております。