- 職員の業務に見合う、職員の採用・補充について
- 指定管理者制度における第3者評価について
- 若者が安心して働き続けるための簡易リーフ作成について
- スポーツセンターのプール利用料について
- 羽田新飛行ルート案について
- 南青山5丁目の閑静な住宅街での飲食店の深夜営業による騒音問題の解決について
- サービス付き高齢者向け住宅の共益費について
- 精神障害者にも心身障害者福祉手当を支給することについて
- 生活保護世帯の子どもの学ぶ権利を保障する仕組みについて
- 園庭の無い保育園が増えていることについての区の認識について
- 18歳までのインフルエンザワクチンの予防接種費用の助成について
- 開発から湧水を守ることについて
- ドッグランの設置について
- 白金、白金台地域への「ちぃばす」に代わる新たな交通手段の導入について
- 学校給食の無償化について
1. 職員の業務に見合う、職員の採用・補充について
電通の新入社員の女性が、長時間労働による過労が原因で自ら命を絶つとい
う痛ましい事件がおきました。日本中に衝撃が走りました。
ブラックな働かせ方によって、前途ある青年が自ら命を絶たざるを得ない働
き方は絶対にさせてはなりません。安倍政権の狙っている働き方改革…労働法制の改悪はストップさせなければ、過労死が蔓延する日本になってしまいます。
区役所はどうでしょうか。2016年度(平成28年度)の超過勤務実績上位10名の資料によれば、最高は年間853時間。毎月71時間の残業をしたことになります。
過労死ラインと言われる月80時間以上の残業(超過勤務)をやっている人が104人もいることも異常です。
2016年度(平成28年度)では、20日以上の病気休暇・休職の方が242人、その内メンタルの方が163人(67.3%)にもなっています。
残業が慢性化している職場や部署、有給休暇の取得が極端に少ない職場や部署の実態をよく調査し、必要な職員の補充を含む対策を行うべきです。
これからオリンピックに向けてビル建設計画による解体、再開発地域での解体を考えた時、アスベスト対策が重要になります。悪質な業者の不法な解体を見逃すことがないよう、解体が集中する期間、環境指導・環境アセスメント担当(飲食店の深夜営業対策も担当している)については、特別な体制をとるべきです。
それぞれ答弁を求めます。
【区長答弁】
最初に、職員の業務量に見合う採用・補充についてのお尋ねです。
まず、必要な職員の補充についてです。
区は、毎年度、業務量に応じた人員を適正に配置しており、人員算定にあたっては、繁忙となる期間や超過勤務の状況も考慮しております。
今年度は、超過勤務の状況を踏まえ、子ども部門や教育部門、窓口部門に職員を増員しました。
今後も、職場の実態を十分に把握しながら、職員が健康的に働くことができるよう、AIなどICTの活用や定型業務の効率化によって超過勤務の縮減を図るとともに、業務量に見合う人員を適正に配置してまいります。
次に、環境指導・環境アセスメント担当の体制についてのお尋ねです。
建築物の解体等に伴うアスベスト処理については、区民の安全・安心の確保の観点から、事業者等に対し厳しく指導しております。
届出等の書類審査や現場調査にあたりましては、臨時職員の配置や専門的知識を持つ事業者への業務の一部委託により、迅速かつ適切な対応に努めております。
今後も届出件数などの推移を見ながら、業務の進め方の見直しや職員の専門性向上を図り、効果的かつ効率的に業務を進めてまいります。
2. 指定管理者制度における第3者評価について
港南子ども中高生プラザを例に、ごく一部だけ紹介します。
保護者の意見
*椅子のシートがはがれたままになっている、ソファーの修理がいつまでたってもガムテープのまま。(何件も)
*迎えに行くと明らかに様子がおかしく家に帰ったら40度近い熱があったことがありました。普段と違う様子の時、気にかけていただけると助かります。
職員自由記述
*労働時間が7時間を超えているのに、休憩時間が一切ないことは法令違反である。
*タイムカードの導入などで、職員一人ひとりの拘束時間を把握して欲しい。
*定時に仕事を終えるのが難しい。
ほんの一部です。
労働基準法に違反することが平気で行われていたら、そういう企業を指定管理者に選んだ港区の責任も問われます。
報告書が提出されたら、当然所管部署では改善すべき事項について事業者を指導し、改善させていると思います。報告書は3月31日に提出されすでに6カ月経ちます。事業者に、いつ、どのように伝え(文書で)、いつ改善されたのか。明らかにしていただきたい。
また、どこの部署でも同じ対応をするようなマニュアルを作るべきです。
それぞれ答弁を求めます。
【区長答弁】
次に、指定管理者への第三者評価の区対応についてのお尋ねです。
まず、事業者の指導・改善についてです。
港南子ども中高生プラザについては、平成28年度に実施した第三者評価結果報告書を本年3月末に受領し、事業者に対し速やかに改善を図るよう口頭で指示いたしました。
多くのお子さんを預かる施設のため消耗の激しい備品類は順次更新しております。また、児童の健康状態の把握については再度徹底するよう指導しております。
労働条件に関することなど改善に取り組んでいる事項については、引き続き現場実態を把握し適切に事業者を指導してまいります。
次に、マニュアルの作成についてのお尋ねです。
すべての指定管理者制度導入施設において、第三者評価結果が適切に実施されるよう、「指定管理者制度運用マニュアル」を改善してまいります。
3. 若者が安心して働き続けるための簡易リーフ作成について
社会に出て働く前に労働法を知って、法に基づく権利の主張ができるよう準備しておくことが重要になっています。
アルバイトとして、低賃金であるにも関わらず正規労働者並みのノルマや責任が課せられ学生生活に支障を来すほどの働き方を強いられるブラックバイトが横行しています。
神奈川県では「若者の使い捨て撲滅かながわ宣言」をし、「若者が安心して働き続けるために」とのリーフレットが作成され、チェックポイントが簡潔に、わかりやすく示されています。区としてもこうした例を参考に「若者の使い捨て」やブラックバイトを生まないためにリーフをつくり、区内の高校や大学での配布、成人式の案内に同封するなど周知すべきです。答弁を求めます。
【区長答弁】
次に、若者が安心して働き続けるための簡易リーフ作成についてのお尋ねです。
区では、若者向けのリーフレットは作成しておりませんが、労働法をわかりやすく解説した「ポケット労働法」を発行し、新成人に、成人の集いの案内と一緒に郵送しているほか、区有施設や区内の駅などで広く配布し、周知しております。
また、アルバイトの労働問題に関する相談を受け付けた場合は、区の「ポケット労働法」に加え、国や東京都が作成したパンフレットの配布や「東京都ろうどう110番(ヒャクトウバン)」など、適切な相談先を紹介しております。
今後も、若者が安心して働けるよう、国や東京都と連携しながら、労働に関する情報の適切な周知に努めてまいります。
4. スポーツセンターのプール利用料について
教育費の質疑で、スポーツセンタープールの利用料について、区民が利用しやすくするために、安易に利用料を上げるべきではないという主旨の発言が与党会派からありました。私たちも同感です。
新たな利用料金設定は今年の1月1日実施ですが、実施からわずかの期間でいくつかの矛盾もでて、一部変更も行っているわけです。区の利用料設定の基本的な考え方だけに固執せず、より区民が利用しやすい利用料となるよう再検討すべきです。この問題は、区長部局の政策判断として、区長の答弁を求めます。
【区長答弁】
次に、スポーツセンターにおけるプールの利用料金についてのお尋ねです。
公の施設の使用料は、施設の維持管理等に要する経費を、全額利用者負担とする受益者負担の原則に基づき算出し、3年を目途に定期的な見直しを行っております。
施設の使用料につきましては、今後も引き続き、適正に改定してまいります。
5. 羽田新飛行ルート案について
区は、国交省に対して、私たちが求めている、教室型説明会の各地開催等々を今度は文書で要請するということですので、すみやかに実行するよう求めます。回答期日も示して、文書回答を求めてもらいたい。回答はすみやかに議会に提出していただくよう要望します。
今回の質問は、この間航空機からの落下物や、エンジントラブルなど重大事故が頻発していることについてです。特に落下物は、もし人に当たったら命にかかわる大事故になるということです。
この間の一連の事故発生で、港区民も国交省の新飛行ルート案への不安を、よりいっそう強めていると思います。
9月23日に関西空港を離陸したオランダ航空機から落下したパネルが、大阪市内を走行中の乗用車を直撃した事故は、環境費の質疑で紹介しました。
事故に居合わせた方々は、「パネルが直撃すれば、自分や周辺の人に命の危険があった」、「もしかしたら自分に当たっていたかも」、と事故の恐ろしさを話しました。
その後も9月27日にも落下物事故が起きました。27日11時ごろ茨城県稲敷市工場敷地内で、パネルが落下しているのが見つかりました。落下物が見つかった工場近くに住む主婦は、近くなので怖い。もし自宅に落ちて子どもに当たったら、けがでは済まないかもしれない。と不安そうな表情で話しました。
国交省のまとめでは、日本の航空機から一定のサイズ以上の部品が脱落したケースは、最近では年平均で50件以上確認されており、過去にはけが人が出たこともあります。
命や安全が脅かされるような、重大な落下物事故について、区長の考えをお答えください。
【区長答弁】
次に、羽田新飛行ルート案についてのお尋ねです。
航空機からの落下物は、大きな事故につながる危険性があることから、これらの事故はあってはならないと考えております。
国は、羽田空港の機能強化に際して、落下物事故の未然防止策の強化に取り組むとしていますが、この度の連続する事故を受け、区民の不安などの払しょくに向けた対応が必要です。
そのため、国に対し、事故等を未然に防ぐための取組をより一層進めるとともに、区民の安全・安心や生活環境を守る対策などについて、丁寧な説明を尽くすよう、改めて強く求めてまいります。
《再質問1》
羽田新飛行ルート案について
《質問要旨》
国に丁寧な説明を求める際には、豊島区長が国に要請したように、原因究明、再発防止の徹底、情報公開の徹底の3点について求めてもらいたい。
《区長答弁要旨》
今回の落下物事故等も含め、国に対し、区として必要な要請をしていく。
6. 南青山5丁目の閑静な住宅街での飲食店の深夜営業による騒音問題の解決について
環境・清掃費の質疑で、住民からのメールを紹介し、環境確保条例に基づく、勧告、停止命令に踏み込むよう提案しました。理事者は「改善の方向性をもって協議を進めている。直ちに行政処分を行わない」と答えました。ひどい答弁です。
30日の午後、区に新たなメールが届きました。一部だけ紹介します。業者はWALL(ウォール)という「居酒屋風バー」です。
*22:00頃より、テラス席で男女の騒ぎ声が始まる。
*22:23分頃テラス席で男女の騒ぎ声、お店を出入りする人々の大声。それから30分以上ずっと同じ調子で続く。
あまりにもひどいので、3度注意の電話をしても騒ぎが収まらないので、やむなく、
0時に110番通報する。
0:15分に表参道交番から巡査が来て、WALLに10分にわたり注意をしてくれる。巡査は“我慢しないで早い時間にすぐ呼んでください”と、親切に対応してくれました。
*0:30 テラス席にいた4人の客が帰り静かになる。
青山通りでも、11時以降営業している店はほとんどないせいか、WALLには、10時以降ひっきりなしに酔っ払い客の出入りが絶えません。私たちの家の前は、かつての歌舞伎町のようです。
こういうメールです。
この店は、区役所の言うことなど、全く聞かない、悪質業者なのです。
区長はこの間の質問に対し、「改善の見込みがない場合には、勧告や停止命令も視野に入れて対応する」と答えています。
長年住んでいた区民の生活が破壊されているのです。
住民にとっては、健康、生命にもかかわる重大問題です。区の姿勢が鋭く問われています。勧告、停止命令への手続きに入るべきです。
答弁を求めます。
【区長答弁】
次に、住宅地での飲食店の深夜営業による騒音問題の解決についてのお尋ねです。
現在、事業者とは、騒音対策のための施工方法について、具体的に改善策を協議しています。現時点では直ちに行政処分を行う段階であるとは考えておりませんが、解決に向けて適切に指導を続けてまいります。
7. サービス付き高齢者向け住宅の共益費について
港区で初めてのサービス付き高齢者向け住宅が完成し入居が開始されています。区はこれまで生活保護受給者や低所得者も入居できる住宅と説明してきましたが、実際は生活保護受給者は食事代、共益費、基本サービス費を払うと手元に残るお金は3,220円です。
住宅が提供する1日1,587円の食事を利用しなくても自室で取る食事代は必要になるわけです。これで生活できるのか?との問いに、区は「食事代や生活支援サービスは入居者の選択により利用できるサービスである。入居募集のしおりで共益費や基本サービス費はお知らせしている。生活保護者も利用できる。」と本当にひどい答弁でした。家賃だけが生活保護基準内であれば、生活保護の方も入居できると言うことにはなりません。
港区には、はなみずきなど4カ所の高齢者集合住宅があります。入居資格も住宅に困窮している一定所得以下の方を対象にしていることから、高齢者集合住宅では共用部の経費、いわゆる共益費は区が負担し、入居者からは徴収していません。
サービス付き高齢者向け住宅の入居者を所得別に見ると、高齢者集合住宅の所得基準と同額の方が30人中25人です。(これを見ても解るように住宅に困っている方は所得の低い方が多いといえる)
高齢者集合住宅と同様に共益費を免除をすべきです。
答弁を求めます。
【区長答弁】
次に、サービス付き高齢者向け住宅の共益費についてのお尋ねです。
サービス付き高齢者向け住宅の共益費は、入居者が利用する浴室などの共用部分の光熱水費を基礎に算定しておりますが、区が事業者へ建物貸付料の減額を行うことで、低所得の高齢者の入居が可能となるよう、共益費等の設定については軽減を図っております。
今後も、低所得の方も入居し、生活できるよう、入居後の生活の実態を把握してまいります。
《再質問2》
サービス付き高齢者向け住宅の共益費について
《質問要旨》
住宅に困窮している方で、低所得の方を対象としている高齢者集合住宅の共益費は、区が負担している。
サービス付き高齢者向け住宅についても共益費を免除すべきではないか。
《区長答弁要旨》
この共益費については、入居者の方が使用する浴室や洗濯室、食堂、廊下等の電気代、上下水道代、ガス代を負担していただくため、それらを基礎として算定している。また、運営事業者への建物貸付料の減額を行うことで、低所得の高齢者の入居が可能となるように共益費等の負担の軽減も図っている。
今後も、入所した方の実態を把握していく。
8. 精神障害者にも心身障害者福祉手当を支給することについて
先日、港区保健福祉基礎調査報告書(平成29年7月)が配られました。
障害者基礎調査の精神障害者の調査結果を見ると、
◆「年収」は、300万円未満と無収入を合わせると…77.1%です。
◆「仕事をしていない人」は…61.3%。
◆「生活で困っていることは」の問いに、「生活費など経済的なこと」…53.8%とダントツです。過去4回の調査も同じです。
◆将来生活への不安については、「十分な収入があるか不安」が…61.3%です。
調査結果を見れば、手当支給が必要なことが分かります。
今まで支給しない理由に、「平成19年以降の4回の調査では、『地域で安心して生活していくために必要なこと』という質問の中で、『介護に必要な経済面での支援が受けられること』という回答よりも、『安心して住めるところがあること』、『困ったときの相談体制が整っていること』、『必要なとき十分な介助が受けられること』等の回答が上回っております。」と答弁しています。しかしこれは、事実を意図的にごまかすものです。
4回の調査結果を見れば、「経済面でも支援が受けられること」は、2位から5位ですから、「経済的支援を求める」声は決して下位ではありません。
また、区は「手当支給について」の要望がないと答えています。今度の(2016年:平成28年)の調査では、自由意見の中で、「私は、現在、精神障害を持っています。最近、この病気だけが『心身障害者福祉手当』の対象外となっていることを知りました。精神障害者にも手当支給をお願いします。」、「障害者手当など、経済的支援をお願いします。」、「精神障害者手帳はサービスが除外されていることが多い。サービス・助成など、他の障害と同じにしてほしい。」との、切実な声が寄せられています。
精神障害者のみなさんは、身体障害者、知的障害者、難病などに「心身障害者福祉手当」が支給されていることを知らないのです。
障害の違いによって差別があってはなりません。
精神障害者にも心身障害者福祉手当を支給すべきです。
答弁を求めます。
【区長答弁】
次に、精神障害者にも心身障害者福祉手当を支給することについてのお尋ねです。
精神障害者の経済的支援として、国からは障害年金の支給や、重度の精神障害者への特別障害者手当が支給されております。
区は、住民に身近な基礎自治体として、障害の種別や重さなどに応じ、必要なサービスを組み合わせ、きめ細かく提供することを施策の柱に据えております。
現時点では、精神障害者への心身障害者福祉手当の支給は予定しておりませんが、精神障害者の方への施策については、居住の場であるグループホームの整備や就労支援の強化、相談支援の充実など、精神障害者の方が地域の中で自立し安心して生活できるよう、引き続き様々な取組を積極的に推進してまいります。
9. 生活保護世帯の子どもの学ぶ権利を保障する仕組みについて
港区は、「子どもの未来応援施策基礎調査」に基づいて、就学援助受給世帯及び生活保護世帯の中学1・2年生を対象に学習支援事業を始めました。定員40名のところ、70名の申し込みがあり、子どもたちからも喜ばれています。大いに歓迎すべきことです。
勉強がわかるようになり、意欲をもって高校進学、さらに大学をめざしたときに、生活保護世帯はすんなりと大学受験ができません。
利用できる資産や能力は活用する、という生活保護制度の趣旨から、保護家庭の子どもが大学に進学することを認めていないからです。大学進学のためには親と生計を分離する「世帯分離」が必要となり、世帯が受け取る保護費が減らされます。
学歴は生涯賃金や、その次の世代の生活にも大きく影響します。
学習支援事業を始めた港区として、国に対し、生活保護世帯の子どもが大学進学できるよう、制度の見直しを要求すべきです。
答弁を求めます。
【区長答弁】
次に、生活保護世帯の子どもの学ぶ権利を保障する仕組みについてのお尋ねです。
生活保護制度では、高校で習得した技能や知識を、働く能力として活用することが求められており、生活保護を受けながら大学や専門学校に進学できないことになっております。
現在、国において、子どもの貧困への対応として、生活保護世帯の子どもの大学等への進学支援についての論点で検討が行われていると聞いております。
現時点で、国に働きかけることは考えておりませんが、今後とも、生活保護制度の見直しに向けた国の動向を注視してまいります。
10. 園庭の無い保育園が増えていることについての区の認識について
保育園の待機児が増えて、解消策は最重要課題の一つになっています。
区は、緊急対策も含めて保育園設置を進めてきましたが、保育園の質の問題があります。
この間整備が進んでいるのはほとんどが民間ビルの2階3階を使った私立の認可園、小規模保育です。
港区内の認可保育園の中で、園庭がなく、公園などを代替施設としている保育園がなんと71%にもおよんでいます。お庭がなくて、プール遊びもできない実態です。
区長は、この事実を認識していますか、答弁を求めます。
71%の認可保育園が、園庭がない実態について、これでいいと考えているのか、区長の見解を求めます。
関連して、開発事業に係る定住促進指導要綱に基づく生活利便施設(保育園)についてです。
土木費の質疑で、定住促進指導要綱の生活利便施設・保育園の整備などが質疑されました。
この間、3件の開発業者によって、民営方式の認可保育園2園、認証保育園1園が設置されました。3園とも園庭はありません。ビル・マンションの中の保育園です。
園庭の無い保育園を促進する制度になっています。本来は、園庭が整備され園児の発育が保障される施設が望まれるはずです。
そうした立場から、定住促進指導要綱については、再検討すべきです。答弁を求めます。
【区長答弁】
次に、園庭のない保育園が増えていることについてのお尋ねです。
まず、実態の認識と見解についてです。
認可保育園の整備にあたり、園庭を確保することは、保育環境の充実を図るうえで望ましいと考えておりますが、港区では、私立認可保育園が自ら園庭を確保することは難しい状況にあります。
このため、区では、近隣の公園などを園庭に代わる場所として認める国の規定を適用し、私立認可保育園の誘致など保育定員の拡大に取り組んでおります。
同時に、区は、園庭のない私立認可保育園などに対し、区有施設を活用したプール遊びや外遊びの場所を提供するなど、保育環境の充実に向けた支援を行っております。
今後も、すべての保育園における保育環境の充実に向け、積極的に支援してまいります。
次に、定住促進指導要綱に基づく生活利便施設についてのお尋ねです。
区は、開発事業に係る定住促進指導要綱に基づき、一定規模以上の開発事業が行われる際は、事業者に対して生活利便施設の付置を誘導しております。
昨年7月に要綱を改正し、子育て支援施設の面積換算を3倍から10倍に引き上げたことにより、改正前よりも事業者が選択しやすい制度といたしました。
現行の要綱の中で保育園の園庭整備についても、生活利便施設の一部として、民間事業者に対し積極的に要請してまいります。
11. 18歳までのインフルエンザワクチンの予防接種費用の助成について
与党会派からも度々質問があります。今決算でも質問がありました。あまりにも冷たい答弁が」続いています。
今までの答弁では、「子どもや若年者に対しての有効性が確立して」いないから、助成しないとの繰り返しです。
しかし、子を持つ親とすれば、「インフルエンザにかからないように」、「かかっても重くならないように」との思いで、ワクチン接種するのです。
家庭の経済状況で「接種しない」ことがないように、18歳までのインフルエンザワクチンを無料で接種できるようにすべきです。
答弁を求めます。
【区長答弁】
次に、18歳までのインフルエンザワクチン予防接種費用の助成についてのお尋ねです。
インフルエンザ予防接種の費用助成は、有効性が確立して法定接種の対象となっている高齢者に対して行っております。子どもや若年者については、インフルエンザワクチンの有効性が確立していないことから、費用助成の対象外としております。
予防としては、咳エチケットや適切な手洗いなどが有効であり、引き続き区民へ向けた普及啓発を行ってまいります。
12. 開発から湧水を守ることについて
港区みどりの実態調査(第9次)では、これまで確認された33カ所を調査したところ、湧水消失と確認されたのが8カ所、水道水の循環や池水のポンプアップによって維持されているため湧水と認められないのが5カ所で、自然湧出と認められたのは20カ所となっています。
開発などによって湧水が消失していくことになれば、元に戻すことができず、自然豊かな環境を壊してしまいます。
湧水を守るためには周辺の雨水を吸収できる土地と緑を守らなければなりません。湧出場所はお寺や個人宅が多いこともあり、公開を前提に、湧水を維持するための助成制度を設けるなど支援すべきです。答弁を求めます。
【区長答弁】
次に、開発から湧水を守ることについてのお尋ねです。
湧水は、湧水がある土地を含めたその周辺地域の状況、具体的には樹林や草地で覆われた緑地の存在、雨水が地中へ浸透するような舗装や排水施設などの雨水浸透施設の設置状況がその維持に大きく影響しております。
湧出場所の土地に限って助成を行うことは、必ずしも湧水の維持に繋がらないため、保護樹木・樹林の指定等の緑化施策による緑地面積の確保・拡大や、雨水浸透施設設置の指導を進め、雨水が地中へ浸透する量の確保に努めることにより、都心における貴重な湧水が維持されるよう支援してまいります。
13. ドッグランの設置について
都立青山公園、区立青葉公園は子どもたちの遊び場として大人気です。また、愛犬を散歩させるにもいい場所です。
子どもたちと、愛犬とのすみわけが必要です。
南青山保育園の建て替え中の仮設保育園を設置した場所を、ドッグランとしてほしいとの声が寄せられています。
東京都とドッグランとしての利用について、協議すべきです。
答弁を求めます。
【区長答弁】
次に、ドッグランの設置についてのお尋ねです。
南青山一丁目の都有地につきましては、東京都において活用の検討が進められていると聞いておりますが、改めてドッグラン設置の可能性について東京都と協議してまいります。
14. 白金、白金台地域への「ちぃばす」に代わる新たな交通手段の導入について
私たちは白金地域の道路事情と似ている、柏市の「かしわ乗合ジャンボタクシー」の取組みを紹介し、白金、白金台などへの導入を提案してきました。
港区では「白金地域」、「赤坂地域」、「海岸地域」を交通不便地域として、それぞれの課題を示し、検討をすすめるとしています。
白金地域の町会からは請願が提出され、全会一致で採択されました。白金・白金台地域については、早急に具体的な方向を示し、住民との話し合いを進める必要があります。
いつまでに計画立案し運行する計画か、答弁を求めます。
【区長答弁】
最後に、白金・白金台地区への新たな交通手段の導入についてのお尋ねです。
白金・白金台地区は、狭い道路や坂道が多く、ちぃばすの導入が困難なことから、港区総合交通戦略において交通不便地域として位置付け、新規交通手段の導入に向けた検討を進めることといたしました。
今後、早期の実証運行開始を目指し、取り組んでまいります。
15. 学校給食の無償化について
日本国憲法第26条は、義務教育は、これを無償とすると定めています。しかし、保護者から給食費を徴収しています。これには歴史的な背景があります。学校給食法が始まったのが昭和29年です。戦後の復興に税金の多くを活用する状況で、憲法で義務教育は無償とするとしていながら、学校給食の無償化まで手が回らなかったのです。今は財政状況が違います。日本の子どもの6人に1人が貧困家庭という現実ですから、何をさておいても子どもたちが安心して食べることができてこそ、義務教育です。義務教育は無償と定めた憲法に従い、教育の一環である学校給食は国の責任で無償にするよう要求すべきです。
答弁を求めます。
いま、多くの自治体で給食の無償化が進んでいます。しんぶん赤旗の調査によると、公立小・中学校の給食費の保護者負担を全額補助して無償にする市町村がこの1年間で63市町村から83市町村に増えていることがわかりました。
「子育てするなら港区」、「教育の港区」を自負している港区として、港区の将来を担う子どもたち、社会の宝(区長の所信表明)である子どもたちの健全育成のため、保護者負担の軽減のため、そして区長のめざす「すべての子どもと家庭を見守り続けるまちの実現」(所信表明)のためにも、早急に学校給食の無償化を実施すべきです。
答弁を求めます
【教育長答弁】
最初に、学校給食の無償化についてのお尋ねです。
まず、国の責任で無償にするよう要求することについてです。
学校給食法第11条第2項では、学校給食の食材費は保護者の負担と定められております。
そのため、教育委員会といたしましては、国に対し、学校給食を無償にするよう要求することは考えておりません。
なお、文部科学省は、現在、一部の自治体で行われている保護者負担を無償とする独自の支援の取り組み状況等を把握するため、学校給食費無償化等について全国調査を実施しております。
今後も、こうした国の動向について注視してまいります。
最後に、区として学校給食の無償化を実施することについてのお尋ねです。
学校給食法では、学校給食の食材費は保護者の負担と定められていることから、区として学校給食を無償化することは考えておりません。
区では、安全安心な食材提供と保護者負担軽減の観点から、区独自に、果物や特別栽培野菜、精米の一部を公費で購入しており、新鮮な野菜や旬の果物などを使った給食を、児童・生徒に提供しております。
今後も、安全で安心な食材の提供や、食育の推進などに積極的に取り組んでまいります。
《再質問3》
学校給食を国の責任で無償にするよう要求することについて
《質問要旨》
全国都市教育長協議会からの平成30年度の教育に関する国の施策及び予算についての陳情の中で、学校給食費の無償化に向けた財政措置を項目に掲げているが、区として、国に対し、学校給食を無償にするよう要求しないという答弁で良いのか。
《教育長答弁要旨①》
学校給食法で学校給食の食材費は保護者の負担と定められている。全国都市教育長協議会の国への要望における財政措置は、無償にすることではないと解釈している。教育委員会としては、国に対し、学校給食を無償にするよう要求することは考えていない。
《教育長答弁要旨②》
先程の再質問に、全国都市教育長協議会の国への要望が無償化ではないと答弁したが、改めて確認したところ、平成29年7月に全国都市教育長協議会が作成した「平成30年度文教に関する国の施策並びに予算についての陳情」の中で学校給食費無償化に向けた財政措置を要望している。
先程の再答弁は修正させていただきたい。