日本共産党 港区議団
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2017年第4回定例会 一般質問


質問者 風見利男 議員

  1. 衆議院青山議員宿舎について
  2. 民泊について
  3. 防災無線の難聴解消のため、集合住宅の防災センターとの連携について
  4. アスベスト対策について
  5. アスベスト含有成形板について
  6. 社会保障の改悪から区民のくらしを守ることについて
  7. 生活保護行政について
  8. 母子加算の削減の撤回について
  9.  手話言語条例の制定について
  10. 精神障害者にも心身障害者福祉手当を支給することについて
  11. 骨髄移植ドナー支援制度の創設について
  12. 「ちぃばす」バス停の改善について
  13. 《再質問1》社会保障制度の見直しを行わないよう国に要望することについて
  14. 《再質問2》精神障害者への心身障害者福祉手当支給の必要性に対するアンケートの実施について



1. 衆議院青山議員宿舎について

衆議院青山議員宿舎は、やすらぎ会館の前にあります。老朽化が進み、近々建て替えるとの話があるようです。
建て替え計画があるのであれば、地域の還元施設として、高齢者の健康維持のための施設、歩くプールや軽いトレーニングができる施設、ジャグジー付きお風呂、気軽に立ち寄れる談話室などを併設できないのか。ぜひ要請をしていただきたいと思います。
答弁を求めます。

【区長答弁】
財務省関東財務局東京財務事務所に問い合わせましたところ、青山議員宿舎の老朽化に対応するため、九段議員宿舎跡地利用計画に係る検討、調査に必要な経費を平成30年度予算に要求し、その結果を基に衆議院の議院運営委員会で議論すると聞いております。
区といたしましては、国の動向を注視しつつ、情報収集に努めてまいります。


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2. 民泊について

マンションの空き室などを宿泊施設として提供する「民泊」を、事業として認める民泊新法(住宅宿泊事業法)が2017年6月9日に成立、2018年6月施行となります。
この法律は、住宅を利用して宿泊させる事業を新たに認めるものです。内容は、住宅宿泊事業を都道府県知事への届出制とし、また、不動産管理業者などが住宅宿泊事業者に代わって事業を行うことも認めています。さらに、仲介業者による宿泊者との契約も認めています。旅館業法は、衛生や安全確保などの基準にもとづく許可制を取り、住宅での宿泊業は認めていません。本法による住宅での宿泊業の解禁は、安全確保の点から問題があり、宿泊者や周辺住民の安全を脅かしかねません。また、全国で横行する違法な「民泊」の現状を追認するものです。違法「民泊」は全国で5万件を超え、宿泊者と周辺住民とのトラブルを引き起こし、地域に住民が住めなくなる事態まで起きています。取り締まりの強化こそ必要です。
「民泊新法」では年間の民泊営業の上限を180日と定めていますが、上限日数の運用は各自治体が条例で短縮したり、民泊営業可能なエリアを定めることができます。だから各自治体では、条例化に向けて急ピッチに準備を進めています。
大田区は、住環境を守るため、「ホテル・旅館」の建設が可能な用途地域以外では、実施できないよう条例化を検討しています。
新宿区では、住居専用地域(第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域)については、月曜から木曜日まで民泊ができる内容です。
世田谷区では、住居専用地域で月曜日の正午から土曜日の正午まで(祝日を除く)は民泊を禁止する内容です。
京都市では、ホテル・旅館などの建設が制限される「住居専用地域」では、観光の閑散期にあたる1~2月の約60日間のみとする方向性を確認したとのことです。
 港区では、企画経営部長を委員長に「港区民泊対応検討委員会」を設置し、鋭意検討をすすめています。
港区は今、閑静な住宅地域への飲食店の進出で住環境に大きな被害を与えています。その上、民泊が進出するようなことになれば更なる環境破壊が起きる危険があります。
観光立国基本法の基本理念は、「住んでよし、訪れてよし」です。港区もこの立場に立って、区民と旅行者とのトラブルの原因のもとをつくらないため、全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会と、東京都ホテル旅館生活衛生同業組合の連名で、区長宛に提出された要望書にもある通り、「旅館・ホテルが建設できない地域での民泊は認めない」、「文教地域や学校周辺での民泊は認めない」との要望を活かし、先進の大田区を参考に条例化すべきです。
答弁を求めます。

分譲マンションで「民泊」が増加していることから(違法民泊も含め)、問題への対応として国土交通省はマンション管理規約の変更などで「民泊禁止」を決めてほしいと「標準管理規約」をホームページで公表しています。
港区では分譲マンションセミナーで、民泊対策の講演(「民泊とマンション管理の基礎知識」)を行いました。しかし、参加者が少なく徹底されたとは言えません。区のホームページで国土交通省のホームページとリンクされ、管理規約をどう改正すればいいのかがわかるようになっています。
このことをすべての分譲マンションに知らせることが必要です。なおかつ緊急を要します。周知徹底を図るべきです。
答弁を求めます。

【区長答弁】
住宅宿泊事業法では、自治体は、住宅宿泊事業を制限する区域と期間を条例で定めることができることとされております。
区は現在、条例の制定に向け、関係団体や学識経験者から住宅宿泊事業に関するご意見、ご要望を伺っております。
区の特性を踏まえながら、区民の安全・安心が確保されるよう、住宅宿泊事業の区域と期間を制限する必要性も含めた、住宅宿泊事業に関する基本的な考え方と対応方針を策定してまいります。
これまで区は、住宅宿泊事業法の成立を踏まえ、分譲マンションの管理組合を対象に民泊を制限するための標準管理規約を紹介するなど、管理規約の改正について、分譲マンションセミナーや区のホームページを利用し、周知に努めてまいりました。
今後は、区のホームページや分譲マンションセミナーの開催に加え、管理組合の皆さん向けにわかりやすいチラシを作成し、直接送付するとともに分譲マンションの管理会社に対しても説明を行うなど、様々な機会を捉え、積極的に周知してまいります。


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3. 防災無線の難聴解消のため、集合住宅の防災センターとの連携について

防災無線が何を言っているか解らないとの声は後を絶ちません。
特に、大雨の時は放送内容が聞き取れません。区もこの間、難聴対策として、放送内容を確認する専用電話の設置や、ケーブルテレビ回線を利用し、防災無線を自宅で聞くための専用端末の設置費用助成を行うなどの対策をとってきました。
専用端末の設置件数は戸建て住宅は140件ですが、マンションはゼロです。こうした制度が充分周知されていないため、先日も高層マンションの方からマンション内の防災センターを通じて聞き取れるようにしてほしいとの要望がありました。災害などに係わる情報は重要です。的確な情報を伝えるのは区としての役割です。
難聴地域解消のためにも、ケーブル回線を利用した防災無線専用端末機を設置する制度の周知を図り、利用拡大に努めるべきです。
その際、現在一律の月額利用料金の金額を、マンションの戸数に応じた利用料金とするよう改善すべきです。以上2点答弁を求めます。

【区長答弁】
区では、平成27年度から室内で防災行政無線を聞くことが出来るケーブルテレビ回線を使用した専用端末について設置費の助成を行っております。
現在、専用端末の利用促進のため、チラシ、広報みなと、区ホームページ、ケーブルテレビなどにより周知を行っております。
今後、職員が防災カルテ作成のために高層住宅を訪問する際に管理組合へお知らせすることや防災講演会での周知など、様々な機会を活用し、防災行政無線専用端末の利用拡大を進めてまいります。
集合住宅での、専用分配器の月額の利用料金は、戸数によらず、建物ごとに一律8,000円とケーブルテレビ事業者において定められております。
専用端末による災害情報の発信は、公共性が高いものであることから、ケーブルテレビ事業者へ利用料金の仕組みの改善について、引き続き要望してまいります。


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4. アスベスト対策について

新たに「石綿含有仕上塗材の除去」が大気汚染防止法に基づく届け出が必要となりました。
 内装・外装での使用を考えたとき、かなりの除去費用がかかります。現在、戸建て住宅…50万円、共同住宅…200万円を限度に助成していますが、限度額の引き上げを検討すべきです。
 併せて、国が今年度末で検査費用の助成をやめ、除去費用の助成は2020年度(平成32年度)末でやめる方針です。仕上塗材が新たに大気汚染防止法基づく届け出になったわけですから、補助金を打ち切ることは逆行です。
 補助金の継続を求めるべきです。
国が補助金をやめたとしても、建物の解体、アスベストの除去作業は続くのですから、区の助成は継続すべきです。それぞれ答弁を求ます。

【区長答弁】
平成17年度に創設しました、建築物のアスベストの除去工事に要する費用の助成につきましては、平成19年度の14件をピークに助成件数及び助成額は減少傾向にあります。
一方、本年5月末に、「石綿(いしわた)含有(がんゆう)仕上(しあげ)塗材(とざい)」の除去について、建設時の施工方法によっては、大気汚染防止法に基づく届出等が新たに必要となったことにより、今後、助成対象件数が増加することが想定されます。
助成限度額の引き上げにつきましては、今後、除去工事に要する経費等の実態把握に努め調査・研究してまいります。
吹付け工法で施工された「石綿(いしわた)含有(がんゆう)仕上(しあげ)塗材(とざい)」を除去する際には、大気汚染防止法に基づく飛散防止措置が必要となったことにより、今後、助成対象となる除去工事が増加することが見込まれます。
そのため、今後の除去工事に要する経費等の状況を見ながら、国への要請を検討してまいります。
区の助成制度の継続につきましては、国の補助制度の動向や、除去工事に要する経費等の実態を見極めながら判断してまいります。


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5. アスベスト含有成形板について

アスベスト含有成形板は、セメント等とともに成形されたアスベスト含有建材で、耐熱性、耐久性などの特性があります。そのため、建築物の内装、外装、屋根材などとして広く使われてきました。
吹き付けアスベストは1974年まで約14万トンが建物に使われてきましたが、成形板は主な製品だけでも542万トンと、圧倒的に使用量が多いのです。
解体の際に重機などを使えば、アスベストが飛び散ることになります。厳密な扱いが必要です。レベル3だから安心とは言えません。
国に対し、大気汚染防止法の対象にするよう要請すること。
答弁を求めます。
東京労働安全衛生センターの戸山尚紀氏の調査によれば、実際に成形板を解体している現場内での石綿濃度は、空気1リットル当たり4350本のアスベスト繊維が存在し、平均でも2270本あったということです。日本産業衛生学会によるアスベスト繊維の空気中の許容濃度の勧告値は、クリソタイル(白石綿)で150本、毒性が強く発がん性が高いアモサイトやクロシドライトでは30本とされています(週40時間50年働いた場合)。この勧告からすると恐るべき濃度です。これからの解体を考えた時、近隣住民にも、労働者にも厳密な対策が必要不可欠です。
解体の届出があった場合、成形板については、解体中に飛散するようなことがないよう、事業者に厳密な対策を求めること。対策が万全かのチェックと現場検査、作業中のチェックを行うこと。
それぞれ答弁を求めます。


【区長答弁】
アスベスト含有(がんゆう)成形板については、吹き付け材や保温材よりも飛散性が低いと考えられ、大気汚染防止法の対象とはなっておりません。
一方、労働安全衛生法においては、切断、解体する際、飛散防止のため、湿らせた状態で、手作業により解体することが定められております。
区は、国に対して、法改正を要請することは考えておりませんが、飛散防止が徹底されるよう、東京都が作成した、作業方法や処理手順等を示した「アスベスト成形板対策マニュアル」に基づき、適切な処理を行うよう、引き続き事業者を指導してまいります。
区では、「港区建築物の解体工事等の事前周知等に関する要綱」において、建築物の解体に際して、アスベスト飛散防止に係る届出や近隣説明、除去計画書の作成等、事業者が守るべき事項を定め、指導しております。
また、作業中における検査につきましても、対策が適正に行われているかを確認するため、必要に応じて現場検査を実施するとともに適切な指導に努めてまいります。


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6. 社会保障の改悪から区民のくらしを守ることについて

財務省が来年度予算編成に向けて10月25日に財政制度等審議会(財務相の諮問機関)に、示した社会保障費削減案は、全世代に影響を与えるものになっています。
診療報酬と介護報酬の同時引き下げは医療機関と介護事業者に打撃を与え、労働条件を悪化させることになります。
70才以上の高額療養費の負担上限の2年連続の引き上げ。生活保護では、医療扶助の見直しで受診回数を減らし後発医薬品を使わなければ一定の自己負担を求めることや、子どものいる世帯の加算や扶助の見直し、子育て世代の児童手当も、世帯所得を主たる生計者の所得から世帯合算に変え、一定所得を超えた世帯は支給を打ち切るなど、国民いじめのひどい内容です。
安倍内閣になって社会保障費の自然増分は毎年5,000億円に削減・抑制されてきました。来年度も6,300億円と見込まれる自然増分を5,000億円にするための削減案です。
各都道府県による医療・介護費用の「地域差」を見える化し、是正していくなど、医療費削減や介護給付費の削減を各自治体に競わせ、「成果」を上げた自治体には財政支援(インセンティブ)をおこなう計画です。こんなことが実施されたらますます医療難民・介護難民が出ることにつながります。
区民のくらし、生命を守る区長として、社会保障の改悪を許さないよう国に要望すべきです。答弁を求めます。

【区長答弁】
国は、社会保障制度の持続可能性を確保するため、財政制度等審議会や社会保障審議会の各部会において、医療保険における自己負担の在り方や介護保険における介護報酬改定など広範な議論を行い、制度の見直しを行っております。
区として、制度の見直しを行わないよう国に要望することは予定しておりませんが、国の動向について注視してまいります。


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7. 生活保護行政について

生活保護受給者世帯の子どもの大学進学の支援についてです
 国は、生活保護世帯の子どもは、高校卒業後は進学せずにすぐに働くべきだとして、保護を受けたままでの大学進学は認めていません。そのため保護世帯の子どもが大学進学する場合は世帯分離しなければなりません。大学に通う期間はその子の保護費は給付されなくなり、家族が受け取る保護費も減らされます。こうした経済的困難さが進学できない原因になっています。
全世帯の大学進学率は73.2%、生活保護世帯の場合は33.1%です。子どもの学ぶ権利を保障するためにも、貧困の連鎖を断ち切るためにも保護世帯の子どもの大学進学のための支援が必要です。
 厚労省は来年度概算要求に「保護世帯の子どもの大学等への進学の支援」を盛り込んだと報道されました。
貧困を連鎖させないためにも、世帯分離しなくても進学できるよう国に強く要望すべきです。
答弁を求めます。

【区長答弁】
現在、国では、社会保障審議会において、子どもの貧困への対応として、生活保護受給世帯の子どもの大学等への進学支援や、高校在学中における進路等についての様々な相談先の確保、高校生活のために給付される扶助費の範囲など、総合的な支援のあり方について、検討が行われております。
 現時点で、国に要望することは考えておりませんが、引き続き、生活保護
 現時点で、国に要請することは考えておりませんが、引き続き、生活保護制度の見直しに向けた国の動向を注視してまいります。


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8. 母子加算の削減の撤回について

生活保護費の母子加算は、社会保障費削減の目的で2009年4月全廃されました。国民の怒りと、生存権裁判など長年の運動によって12月には復活されました。しかし、また安倍自公政権は生活保護制度の見直しの中でふたたび削減・廃止を検討しています。とんでもありません。
子どもの貧困の連鎖を断ち切るためにも母子加算の廃止・削減は許されません。国に対して廃止しないよう求めるべきです。
答弁を求めます。

【区長答弁】
生活保護による加算制度は、基準生活費において配慮されない特別の需要を補てんすることを目的として設定されております。
現在、国では、母子世帯の加算・扶助のあり方・水準について、一般低所得世帯との比較や、手当と重複する加算などの観点から、検証が進められております。

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9.  手話言語条例の制定について

2016年6月8日に「全国手話言語市区町会(略称:「手話市長会」)が設立され、港区も設立時に加盟しました。
「手話市長会」の会則第2条(目的)は、「本会は、全国に『手話言語条例』『情報コミュニケーション条例』『障害者格差解消条例』の制定を拡充し、国に『手話言語法』『情報コミュニケーション法』制定を求め、法整備を進めることにより、聴覚障害者の自立と社会参加の実現をめざすとともに、各自治体における手話等に関する施策展開の情報交換等を行うことを目的とする」。という内容です。
 全国に「『手話言語条例』の制定を拡充する」ことを目的とする「手話市長会」に、設立時から加盟したのですから、港区でも「手話言語条例」を制定すべきです。    
答弁を求めます。

【区長答弁】
区は、全国手話言語市区長会の加入自治体との情報交換等を積極的に行い、研修会等に参加するなど、手話に関する理解促進に努めているところです。
現在、東京都では「障害者への理解促進及び差別解消のための条例」の制定に向けた作業を行っており、その中で手話言語を含めた検討を行っております。
区は、東京都の動向や、また、手話を言語のひとつとして認めてほしいという障害者団体の意向も踏まえ、手話の普及や理解の促進につながる取組について、検討してまいります。



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10. 精神障害者にも心身障害者福祉手当を支給することについて

 港区保健福祉基礎調査報告書(平成29年7月)が各会派に配られました。
 「精神障害者の調査結果」を見ると、


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11. 骨髄移植ドナー支援制度の創設について

「骨髄移植ドナー支援制度策定に関する陳情」が、2017年(平成29年)7月20日に議長あてに提出されました。
9月8日の保健福祉常任委員会に配布されたのを受け、私は、「陳情にどう応えるのか」、「区としてどう検討しているのか」質問しました。
10月16日の委員会で保健予防課長は、「(22区に調査を踏まえ)来年度実施も踏まえ、検討していく」と答えました。
区の調査によれば、2015年度(平成27年度)豊島区が始めた以降、品川区、世田谷区、渋谷区、杉並区、新宿区(台東、墨田、目黒、大田、中野、荒川、練馬、江戸川区)など、すでに23区中14区が実施しています。
支援内容は、14区すべてが提供者(ドナー)は1日2万円、7日間まで。ドナーが勤務している国内の事業者には、1日1万円、7日間まで支給しています。
港区も、来年4月から実施すべきです。
答弁を求めます。

【区長答弁】
骨髄移植ドナーは、複数回の通院や入院が必要なボランティアであり、骨髄等の提供に至るためには、勤務先の理解や協力が不可欠です。
これまで区は、骨髄移植ドナー支援制度について、東京都の動向や他区の実施状況について調査研究してまいりました。
今後は、多くの企業が集積する区の特性を踏まえた事業のあり方について、さらに検討を進めてまいります。


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12. 「ちぃばす」バス停の改善について

青山通りのちぃばすバス停に広告付き上屋とベンチが設置され、利用者から歓迎されています。
現時点で設置可能な56のバス停には、一日も早く屋根とベンチを設置するよう、お願いしておきます。
広告付きバス停は夜でも明るく目立ちますが、それ以外のバス停は、夕方、特にこれからは暗くて、どこにバス停があるのかわからない状況です。ソーラーパネルなどの活用も含め、バス停周辺を明るくすべきです。
答弁を求めます。
憲法第14条「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」

【区長答弁】
ちぃばすのバス停標識につきましては、利用者からの視認性なども考慮して設置をしておりますが、時間の経過とともに周辺の状況が変化しているバス停もございます。
夕方や夜間に位置の分かりづらくなっているバス停につきましては、現状を把握し、利用者の視点から適切に対応してまいります。
よろしくご理解のほどお願いいたします。


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13. 《再質問1》社会保障制度の見直しを行わないよう国に要望することについて

国の動向を注視するだけでなく、区として社会保障制度の見直しを行わないよう国に意見をあげてもらいたい。

【区長答弁】
 国の社会保障審議会の各部会においても、制度の趣旨を踏まえながら、社会保障制度の持続可能性を中・長期的に高める観点から、広範で多角的な議論が行われ、社会保障制度の見直しが行われているものと考えている。
したがって、国の動向を見守りながら、区民あるいは区政への影響について確実に把握し対処していく。


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14. 《再質問2》精神障害者への心身障害者福祉手当支給の必要性に対するアンケートの実施について

是非、心身障害者福祉手当の必要性に対するアンケートを実施してもらいたい。

【区長答弁】
個別具体的な手当の必要性についてのアンケートは予定していないが、引き続き、様々な機会で障害者の方との意見交換を進めていく。

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