HOME 生活保護は憲法25条に基づく国民の正当な権利
プロフィール
1953年世田谷区立明正小学校入学
1959年守山小学校卒業
1962年梅ヶ丘中学校卒業
1965年都立桜水商業高校卒業

1965年4月(株)浅羽製作所(浜松町)入社
1968~1970年全金港地域支部
1970年10月同社退社

日本共産党港地区委員会勤務、赤旗港分局、マンション対策責任者など歴任

1991年3月~2011年4月 港区議会議員
shirokane.hoshinotakashi@gmail.com
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生活保護は憲法25条に基づく国民の正当な権利

2018三定一般.jpg 6月15日、港区議会2018年第2回定例会本会議で、熊田ちづ子区議が一般質問を行い、生活保護問題で区長に質問しました。
以下、質問と答弁です。

 生活保護のしおりの改善について

【熊田】 小田原市での不適切な表記がされたジャンパーを着用し、10年にわたって生活保護利用者宅を訪問、業務に従事していたという報道が大きな衝撃を与えました。

事件が明らかになった以降、事件を検証、改善策をまとめ、次々と実施されています。

「義務の羅列で、申請を諦めさせるような内容」との批判が多かった「しおり」は全面改訂され、冒頭で「『健康で文化的な最低限度の生活』を保障する日本国憲法25条や生活保護法で定められた制度」と明記し、国民の権利という立場が貫かれ、生活保護行政を市民全体の問題として据えることの大切さを指摘しています。

浦安市や小田原市などの先進的な「しおり」を参考に、憲法25条に基づく国民の正当な権利だ」ということがわかりやすく、利用しやすいものに改善すべきです。

 田原市での不適切な表記がされたジャンパーを着用し、10年にわたって生活保護利用者宅を訪問、業務に従事していたという報道が大きな衝撃を与えました。

事件が明らかになった以降、事件を検証、改善策をまとめ、次々と実施されています。

「義務の羅列で、申請を諦めさせるような内容」との批判が多かった「しおり」は全面改訂され、冒頭で「『健康で文化的な最低限度の生活』を保障する日本国憲法25条や生活保護法で定められた制度」と明記し、国民の権利という立場が貫かれ、生活保護行政を市民全体の問題として据えることの大切さを指摘しています。

浦安市や小田原市などの先進的な「しおり」を参考に、憲法25条に基づく国民の正当な権利だ」ということがわかりやすく、利用しやすいものに改善すべきです。

 【区長】  区が作成しているしおりには、生活保護が、憲法25条で定められた生存権を保障する制度であることを、明記しております。

現在進めている、10月の制度改正に向けた改訂作業の中で、他の自治体が発行しているしおりを参考に、絵や図を用いて、よりわかりやすい表現となるよう、見直してまいります。


  生活保護の改悪をやめさせることについて

【熊田】

(1)生活保護基準の引下げに伴う他の施策への影響について

 安倍自公政権は、「生活扶助」および「母子加算」や「3歳未満の児童養育加算」などの基準を、2018年10月から2021年の3月まで引き下げを決定しました。

生活扶助費は最大5%、母子加算は平均19%も削減され総額で生活保護費が160億円削減されます。2013年度の生活扶助費の大幅削減、2015年の住宅扶助基準の引き下げ・冬季加算削減に続く大幅削減です。 

都市部の単身世帯や多子世帯を中心に約7割の保護世帯が削減されますから、深刻です。

しかも影響は生活保護に限りません。適用が生活保護基準と連動している就学援助、介護保険料・利用料や国民年金保険料の減額・免除など多くの制度に影響が及びます。厚生労働省も47の制度に影響があることを明らかにしており、影響は約3,000万人にも及ぶとされています。港区として他の制度に影響を与えない対策を行うこと。答弁を求めます。

【区長】  生活保護基準の見直しに伴い他制度に生じる影響について、国は最小限に抑える方針を示しております。今後、国からの通知が届き次第、それぞれの制度の趣旨や目的、実態を十分考慮しながら、できる限り影響が及ばないよう対応いたします。


(2) 生活保護基準を引き上げるよう要求することについて

【熊田】  政府がやるべきことは、生活保護基準の改悪ではなく、憲法25条で定めた「健康で文化的な生活」の保障にふさわしい基準に改善することです。

政府に対し、生活保護制度の改悪をやめ、保護基準を引き上げるよう要求すること。

【区長】 生活保護基準につきましては、国の社会保障審議会の生活保護基準部会において検討された結論を踏まえ、国がその責任に基づき、決定するものです。

今回の生活保護基準の見直しでは、大学入学者等への進学準備給付金が新たに創設されるとともに、生活扶助額の改定については、3年間かけて段階的に引き下げられるなどの激変緩和措置も講じられております。

区として、国に対し、生活保護基準の引き上げを要請することは考えておりませんが、引き続き、被保護者等からの相談に丁寧に対応してまいります。

                            

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