差額ベッド代の支払いはしなくてよい場合があります

「他の部屋が満室」との理由で、患者を「差額ベッド代」のかかる病室(特別療養環境室)の入院させたときは、差額ベッド料は請求できない。

厚生労働省が2018年3月5日付の「通知」で明らかになりました。

次のような場合です。

1.同意書による確認が行われていない場合

2.治療上の必要により差額ベッド室に入院させる場合

3.病棟管理の必要性等から差が悪ベッド室に入院させた場合(患者の選択ではなく)

です。ご相談ください。