「他の部屋が満室」との理由で差額ベッド料は支払わなくて良い、ご存知ですか

「差額ベッド料を支払わなくてもよい」との厚労省の「通知」(2018年3月5日)が、各自治体に送られています。以下の3つのケースの場合は「差が悪ベッド料」を支払わなくてもいいです。既に支払った場合でも交渉してください。

1.同意書による同意の確認を行っていない場合(当該同意書が、室料の記載がない、患者側の署名がない等内容が不十分である場合を含む。)

2.患者本人の「治療の必要」により特別療養環境室へ入院させる場合

3.病棟管理の必要性等から特別療養環境室に入院させた場合であっても、実質的に患者の選択によらない場合

です。

相談先は:関東信越厚生局(さいたま市:048-740-0711です。

(詳細は、区議団にお問い合わせください。)